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こどもの居場所部会

こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第6条第1項の規定に基づき、こども家庭審議会の決定により、「こどもの居場所部会」が設置されました。

本部会では、主に

  • こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)に関する調査審議
  • 放課後児童施策に係る調査審議
  • 遊びのプログラム等に関する調査審議

を行います。

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