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会議等

会議一覧

法律または政令の定め等により設置された審議会等

上記以外の審議会、検討会、研究会等

こども家庭庁設立前(令和5年4月1日以前)の会議についてはこちら

こども政策推進会議

こども基本法(令和4年法律第77号)では、内閣総理大臣を長とする閣僚会議である「こども政策推進会議」を置くこととされています。
会議は、こども大綱の案を作成し、こども施策の実施を推進する政府全体の司令塔の役割を果たします。

設置根拠:こども基本法第17条
会  長:内閣総理大臣

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こども家庭審議会

こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)では、こども家庭庁にこども家庭審議会を置くとされています。
こども家庭審議会は、内閣総理大臣又はこども家庭庁長官の諮問に応じて、

  • 子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項
  • こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項
  • こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項
  • こどもの権利利益の擁護に関する重要事項

を調査審議することや、関係法律の規定によりその権限に属された事項を処理します。

設置根拠:こども家庭庁設置法第6条
会  長:委員の互選により決定

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