幼児期までのこどもの育ち部会
こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)では、第6条第1項の規定に基づき、こども家庭審議会の決定により、部会を置くことができるとされています。
令和5年4月21日のこども家庭審議会において「幼児期までのこどもの育ち部会」の設置が決定されました。
本部会では、主に、
- 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針(仮称)の策定に関する事項
- 保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領に関する事項
- その他、こどもの育ちのサービスに関する調査審議等(こどもの預かりサービスの在り方に関する議論を含む。)
を調査審議します。