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こども家庭庁ホーム

こども家庭審議会

こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)では、こども家庭庁にこども家庭審議会を置くとされています。
こども家庭審議会は、内閣総理大臣又はこども家庭庁長官の諮問に応じて、

・子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項
・こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項
・こどもの権利利益の擁護に関する重要事項

を調査審議することや、関係法律の規定によりその権限に属された事項を処理します。

設置根拠:こども家庭庁設置法第6条
会  長:委員の互選により決定

運営規則

委員名簿

部会の設置

開催状況


こども家庭審議会 分科会・部会等