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こども家庭審議会

こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)では、こども家庭庁にこども家庭審議会を置くとされています。
こども家庭審議会は、内閣総理大臣又はこども家庭庁長官の諮問に応じて、

・子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項
・こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項
・こどもの権利利益の擁護に関する重要事項

を調査審議することや、関係法律の規定によりその権限に属された事項を処理します。

設置根拠:こども家庭庁設置法第6条
会  長:委員の互選により決定

運営規則

委員名簿

部会の設置

開催状況

答申等

(参考)

(参考)9月29日公表 議論の中間整理

その他

  • 加藤大臣への答申の手交
    令和5年12月1日、こども家庭審議会の秋田喜代美会長や大学生・20代の委員たちは、「こども大綱」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン」及び「こどもの居場所づくりに関する指針」の答申を加藤鮎子こども政策担当大臣に手交しました。
    これに対し、加藤大臣からは、「こどもや子育て当事者、若者の声が入った大変重い答申で、しっかり受け止めたい」との発言がありました。
    政府は、この答申を踏まえ、年内を目途に「こども大綱」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン」及び「こどもの居場所づくりに関する指針」を策定することとしています。

(手交の様子)
加藤大臣への答申の手交の様子

(意見交換の様子)
意見交換の様子


こども家庭審議会 分科会・部会等