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児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第16条の2の規定に基づき児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、専門的な知識経験を有する者の知見を活用し、定期的な検証及び評価を行うため、こども家庭審議会社会的養育・家庭支援部会の下に「児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会」が設置されています。

【開催状況】