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こども・若者参画及び意見反映専門委員会

こども基本法(以下「基本法」という。)第3条第3号及び第4号において、こども施策の基本理念として、こどもや若者の意見表明機会の確保及び多様な社会的活動の参画機会の確保等が規定されています。また、基本法第11条において、国及び地方公共団体は、こども施策を策定・実施・評価するに当たり、対象となるこども・若者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。

これらの規定を踏まえ、国及び地方公共団体が行うこども施策の策定・実施・評価におけるこども・若者の参画及び意見反映の在り方や促進方策等について調査審議を行うため、こども家庭審議会運営規則第5条及びこども家庭審議会基本政策部会運営細則に基づき、こども家庭審議会基本政策部会の下に、こども・若者参画及び意見反映専門委員会を設置します。

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