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社会的養育・家庭支援部会

こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第6条第1項の規定に基づき、こども家庭審議会の決定により、「社会的養育・家庭支援部会」が設置されました。

本部会では、主に

  • 社会的養育に関する事項の審議
  • 施設入所児童の権利擁護の向上、適切な処遇支援の実施に関する調査審議
  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に基づく児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価等

を行います。

開催状況

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