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児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会

平成12年に児童虐待の防止に関する法律が制定され、児童相談所の体制強化をはじめとした児童虐待防止対策が講じられているところであるが、死亡事例は後を絶たない状況にある中で、平成16年10月に施行された児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律により、「児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行う」ことが国及び地方公共団体の責務として法律上に規定された。
これを踏まえ、国として死亡事例の背景要因等を分析・検証し、明らかとなった問題点・課題から具体的な対応策の提言を行うことを目的として、こども家庭審議会児童虐待防止対策部会の下に「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」を設置する。

開催状況

こども虐待による死亡事例等の検証結果等について

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