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匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律 第104号)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律 第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、厚生労働大臣及び内閣総理大臣は障害福祉等関連情報及び障害児福祉等関連情報(以下「匿名データ」という。)を第三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、匿名データの第三者提供に当たっては、社会保障審議会及びこども家庭審議会の意見を聴くこととされた。
これを踏まえ、匿名データの第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」を設置する。

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