子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者総合相談センター
子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者総合相談センターの設置状況
子ども・若者育成支援推進法第19条で、地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとされています。
また、同法第13 条で、地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う拠点(子ども・若者総合相談センター)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して確保するよう努めるものとされています。
こども家庭庁において把握している設置状況
- 協議会・センター設置状況一覧(令和6年4月1日現在)(PDF/201KB)
- 協議会・センター設置状況一覧(令和5年1月1日現在)(PDF/80KB)
- 協議会・センター設置状況一覧(令和4年1月1日現在)(PDF/395KB)
なお、新たに「子ども・若者支援地域協議会」または「子ども・若者総合相談センター」を設置した地方公共団体におかれては、こども家庭庁担当宛て御連絡ください(市町村の場合には、管轄する都道府県を通じて御連絡ください。)
こども・若者支援体制整備及び機能向上事業
令和4年以前の事業は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)にて保存されている内閣府のウェブページに掲載しています。
子ども・若者総合相談センター所在地一覧
子ども・若者支援地域協議会設置に向けての参考資料
- 「子ども・若者支援地域協議会設置運営指針」
- 子ども・若者支援地域協議会運営方策に関する検討会議報告書「社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者への総合的な支援を社会全体で重層的に実施するために」(平成22年7月24日)
- 子供・若者に関する調査研究等
- 令和4年以前の報告書等は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)にて保存されている内閣府のウェブページに掲載しています。