本文へ移動

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

概要

児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

実施状況等

放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス対応関連情報

法令・通知等はこちら

審議会報告書等

自己評価・第三者評価

放課後児童対策パッケージ(令和5年度~令和6年度)

新・放課後子ども総合プラン(令和元年度~令和5年度)

放課後子ども総合プラン(平成27年度~平成30年度)

都道府県等認定資格研修

安全対策

その他