旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
旧優生保護法一時金に係る特設ホームページ
旧優生保護法国家賠償請求訴訟について
旧優生保護法の規定に基づいて不妊手術を受けた方々等が、国に対し、旧優生保護法の規定は憲法に違反しており、国会議員の立法行為は違法であるなどとして、国家賠償法に基づく損害賠償などを請求した訴訟(旧優生保護法国家賠償請求訴訟)について、令和6年7月3日に、最高裁において、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、国家賠償法上の違法を認める判決が言い渡されました。
最高裁での判決を踏まえ、同年9月13日に、係属中の全ての訴訟を対象として和解手続による早期解決のため、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)と原告団、弁護団の皆様との間で、「係属訴訟の和解等のための合意書」(PDF/263KB)が締結されました。
今後、この合意書を踏まえ、原告の方々と迅速に和解手続を進め、全件を速やかに終局させるべく、最大限努力してまいります。
さらに、同年9月30日に、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)と優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会との間で、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指すための「基本合意書」(PDF/360KB)が締結されました。今後、原告団の方々等と関係省庁との継続的・定期的な協議の場を設置し、恒久対策等の施策の具体化に向け、全力を尽くしてまいります。
手話・字幕付き動画
【手話・字幕付き動画1】旧優生保護法一時金支給法について(YouTubeを別タブで開きます)
【手話・字幕付き動画2】旧優生保護法一時金の請求手続きについて(YouTubeを別タブで開きます)
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しました。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律の趣旨については、法律の前文において以下のように述べられています。
昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。
このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。
今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。
ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。
ポスター、リーフレット等
- 旧優生保護法一時金ポスター(PDF/92KB)
- 旧優生保護法一時金リーフレット(PDF/896KB)
- 分かりやすい旧優生保護法一時金リーフレット(PDF/461KB)
- 【点字ダウンロード】 旧優生保護法一時金 リーフレット(BSE/4KB) ※
※点字ファイル(BASE形式のファイル)をダウンロードできます。
ダウンロードしたファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手してください。
なお、Windows(2ボタンマウス)をご利用の方は、マウスの右ボタンをクリックしてダウンロードしてください。
本サイトのテキストファイルについてはこちら
- 1. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律について~3. 一時金支給手続について.txt (TXT/12KB)
- 4. 受付・相談窓口.txt (TXT/16KB)
- 5. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成立を受けての内閣総理大臣の談話及び厚生労働大臣の談話 .txt(TXT/3KB)
- 6. 関係法令・通知.txt(TXT/69KB)
- 7. 関係資料.txt(TXT/3KB)
- 8. (1)旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の請求・相談件数の状況について.txt(TXT/269KB)
※令和6年8月末現在 - 8. (2)旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の支給認定の状況について.txt(TXT/59KB) ※令和6年8月末現在
お問い合わせ
こども家庭庁旧優生保護法一時金に関する相談窓口
電話受付時間|月曜日から金曜日まで 10:00から17:00まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
電話:03-3595-2575
FAX:03-3595-2753
メール:ichijikin@cfa.go.jp