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一時金支給手続について

一時金支給手続について

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
  • 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
    • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
    • 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用してください。)
      ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。
    • 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用してください。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
    • 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
    • その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)
  • 一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

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※診断書作成のために受診される際に医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

一時金支給手続の流れ(イメージ)

一時支給手続きの流れ:①一時金の請求②請求に係る記録の調査等③請求に係る記録の調査等・報告④必要書類を揃えて送付④’記録の調査結果等の通知⑤審査依頼⑥審査⑦審査結果の通知⑧認定結果の通知⑨認定結果の通知⑩一時金支払い

※上記の流れは、現在居住している都道府県内で手術を受けていた場合。現在居住している都道府県以外で手術を受けていた場合は、請求は、現在居住している都道府県に対して行い、調査等については国(こども家庭庁)からの通知を受けて、手術を受けていた都道府県が実施。
※請求者が、記録等により一時金の支給対象者に該当することを確認できた場合には、⑤〜⑦は省略。