6.関係法令・通知 (1)法律概要 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する 一時金の支給等に関する法律 概要 第1 前文 ・旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。 ・今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、共生社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにする。 ・国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、本法を制定する。 第2 対象者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者) @又はAの者であって、施行日において生存しているもの。 @旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日〜平成8年9月25日)に、優生手術を受けた者(母体保護のみを理由として受けた者を除く。) A@の期間に生殖を不能にする手術等を受けた者(イ〜ハのみを理由とする手術等を受けたことが明らかな者を除く。) イ 母体保護 ロ 疾病の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと。 ニ ハのほか、本人が手術等を受けることを希望すること。 第3 一時金の支給 1一時金の支給 国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金(320万円)を支給(非課税) 2権利の認定等 @一時金受給権の認定は、請求(都道府県知事の経由可)に基づいて、内閣総理大臣が行う。A請求期限は、10年(検討条項あり。)B都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行う。 3旧優生保護法一時金認定審査会による審査 @ 内閣総理大臣は、対象者(第2@)であることが明らかな場合を除き、認定審査会の審査を求める。※ 認定審査会:こども家庭庁に設置し、医療、法律、障害者福祉等に関する有識者で構成 A認定審査会は、請求者の陳述、医師の診断、診療録等を総合的に勘案して、適切に判断 B内閣総理大臣は、認定審査会の審査結果に基づき認定 4相談支援等 @支給手続について十分かつ速やかに周知(国・都道府県・市町村) A 相談支援その他請求に関し利便を図る。(国・都道府県)※障害者支援施設、障害者支援団体等の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮 第4 調査等及び周知 1調査等 国は、前文で述べたような事態を二度と繰り返すことのないよう、共生社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を実施 2周知 国は、本法の趣旨・内容について、広報活動等を通じ国民に周知を図り、理解を得るよう努める。 第5 施行期日 公布日(認定審査会については、公布日から2月後) (2)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号) 目次 前文 第一章総則(第一条・第二条) 第二章一時金の支給(第三条−第十五条) 第三章旧優生保護法一時金認定審査会(第十六条−第二十条) 第四章調査等及び周知(第二十一条・第二十二条) 第五章雑則(第二十三条−第三十条) 附則 昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成八年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。 第一章総則 (趣旨) 第一条 この法律は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において「旧優生保護法」とは、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間において施行されていた優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)をいう。 2 この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日(第五条第三項において「施行日」という。)において生存しているものをいう。 一 昭和二十三年九月十一日から昭和二十四年六月二十三日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百十六号)による改正前の優生保護法第三条第一項又は第十条の規定により行われた優生手術を受けた者(同項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。) 二 昭和二十四年六月二十四日から昭和二十七年五月二十六日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十一号)による改正前の優生保護法第三条第一項又は第十条の規定により行われた優生手術を受けた者(同項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。) 三 昭和二十七年五月二十七日から平成八年三月三十一日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による改正前の優生保護法第三条第一項、第十条又は第十三条第二項の規定により行われた優生手術を受けた者(同法第三条第一項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。) 四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法第三条第一項、第十条又は第十三条第二項の規定により行われた優生手術を受けた者(同法第三条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。) 五 前各号に掲げる者のほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者(次に掲げる事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であることが明らかである者を除く。) イ 母体の保護 ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと。 ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを希望すること。 第二章 一時金の支給 (一時金の支給) 第三条 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金を支給する。 (一時金の額) 第四条 一時金の額は、三百二十万円とする。 (一時金に係る認定等) 第五条 内閣総理大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。 2 前項の一時金の支給の請求(以下単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。 3 請求は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。 (支払未済の一時金) 第六条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その一時金は、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条及び第二十五条において「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。 2 前項の規定による一時金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。 3 第一項の規定による一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (請求書の提出等) 第七条 請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項を記載した請求書(以下この条及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。  一 請求をする者の氏名及び住所又は居所  二 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨)  三 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)  四 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯  五 その他内閣府令で定める事項 2 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。 (都道府県知事による調査) 第八条 都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項及び第十条第一項において同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。第二十五条において同じ。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第十二条第三項において同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を報告するよう求めるものとする。 3 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。 4 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。  一 第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるとき 当該都道府県の知事  二 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき 当該都道府県の知事 5 第一項から第三項までの規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。 6 都道府県知事は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。  (内閣総理大臣による調査) 第九条 内閣総理大臣は、第五条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。 2 内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。  (請求に係る審査) 第十条 内閣総理大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る請求者が第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会に通知し、当該請求者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。 2 旧優生保護法一時金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る請求者が第二条第二項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。 3 旧優生保護法一時金認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法一時金認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。 4 旧優生保護法一時金認定審査会は、第二項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 5 旧優生保護法一時金認定審査会は、第二項の審査において、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。 6 内閣総理大臣は、第二項の規定による通知があった旧優生保護法一時金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。 (関係機関等の協力) 第十一条 関係機関は、第八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。 2 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第八条第六項、第九条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。 (一時金の支給手続等についての周知、相談支援等) 第十二条 国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。 2 国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。 3 前二項の措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該一時金の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (譲渡等の禁止) 第十四条 一時金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (非課税) 第十五条 租税その他の公課は、一時金を標準として課することができない。 第三章 旧優生保護法一時金認定審査会 (審査会の設置) 第十六条 こども家庭庁に、旧優生保護法一時金認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 (審査会の組織) 第十七条 審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。 2 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 (会長) 第十八条 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 3 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。 (委員の任期) 第十九条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 (政令への委任) 第二十条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章 調査等及び周知 (調査等) 第二十一条 国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等(第二条第二項各号に掲げる者に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射をいう。)に関する調査その他の措置を講ずるものとする。 (この法律の趣旨及び内容についての周知) 第二十二条 国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 第五章 雑則 (費用の負担) 第二十三条 次に掲げる費用として内閣府令で定めるものは、内閣府令で定める基準により、国庫の負担とする。  一 認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書を内閣総理大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。次号において同じ。)(同号に該当するものを除く。)  二 第九条第一項又は第十条第三項の規定による医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用 (事務費の交付) 第二十四条 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。 (戸籍事項の無料証明) 第二十五条 市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)は、内閣総理大臣、都道府県知事又は一時金の支給を受けようとする者若しくはその遺族若しくは相続人に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者又はその遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 (事務の区分) 第二十六条 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託) 第二十七条 内閣総理大臣は、一時金(第二十三条各号に規定する診断書の作成に要する費用を含む。次条第一項において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(同項及び第二十九条において「機構」という。)に委託することができる。 (旧優生保護法一時金支払基金) 第二十八条 前条の規定により業務の委託を受けた機構は、一時金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「一時金支払等業務」という。)に要する費用(一時金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、旧優生保護法一時金支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。 2 基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。 (交付金) 第二十九条 政府は、予算の範囲内において、第二十七条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、一時金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 (内閣府令への委任) 第三十条 この法律に定めるもののほか、一時金の支給手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第四条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第六条第二項の改正規定及び同法第十三条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 (請求の期限の検討) 第二条 第五条第三項に規定する請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。 (地方自治法の一部改正) 第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。別表第一に次のように加える。 表上段 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号) 表下段 第五条第二項並びに第八条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 (厚生労働省設置法の一部改正) 第四条厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。 第四条第一項第八十号の次に次の一号を加える。 八十の二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第三条に規定する一時金に関すること。 第六条第二項中「過労死等防止対策推進協議会」を「過労死等防止対策推進協議会 旧優生保護法一時金認定審査会」に改める。 第十三条の二の次に次の一条を加える。 (旧優生保護法一時金認定審査会) 第十三条の二の二旧優生保護法一時金認定審査会については、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 第十八条第一項中「から第八十二号まで」を「、第八十号、第八十一号、第八十二号」に改める。 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正) 第五条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。 附則第五条の二の次に次の二条を加える。 (一時金の支払の業務) 第五条の三 機構は、第十二条第一項及び前条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。  一 国の委託を受けて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この項及び次条第一項において「旧優生保護法一時金支給法」という。)第三条の一時金の支払を行うこと。  二 国の委託を受けて、旧優生保護法一時金支給法第六条第一項の一時金の支払を行うこと。  三 国の委託を受けて、旧優生保護法一時金支給法第二十三条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払を行うこと。  四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 3 第一項の業務は、第三十三条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。 (旧優生保護法一時金支払基金) 第五条の四 機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法一時金支払基金(次項において「基金」という。)を設け、旧優生保護法一時金支給法第二十八条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。 2 機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 (成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の一部改正) 第六条 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。 附則第三項のうち厚生労働省設置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定中「第十三条の二の次」を「第十三条の二の二を第十三条の二の三とし、第十三条の二の次」に改める。 (3)旧優生保護法一時金認定審査会令(令和元年政令第36号) 内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第十七条第一項及び第二十条の規定に基づき、この政令を制定する。 (審査会の委員の数の上限) 第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。 (部会) 第二条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。 (議事) 第三条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (庶務) 第四条 審査会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保健課において処理する。 (審査会の運営) 第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 附則 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。 (4)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(平成31年厚生労働省令第72号) (一時金の請求) 第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下「法」という。)第七条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五条第一項の請求(以下「請求」という。)をする者の電話番号 二 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた当時の状況並びに当該手術又は放射線の照射を受けるに至った理由 三 一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 四 請求年月日 五 その他参考となるべき事項 2 法第七条第一項の請求書には、請求をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他の法第七条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二 請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書 三 領収書その他の前号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。以下同じ。)の額が記載された書類 四 前項第三号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 五 その他請求に係る事実を証明する書類  (支払未済の一時金の申出) 第二条 法第六条第一項の規定により支払未済の一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者をいう。以下この条において同じ。)との身分関係 二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所 三 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日 四 支払未済の一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 五 申出年月日 2 前項の申出書には、申出をしようとする者が氏名を記載するとともに、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三 申出をする者が法第六条第一項の遺族(第四条において「遺族」という。)である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 申出をする者と旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との身分関係を証明することができる書類 ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 四 申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類 五 前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 (都道府県知事による調査) 第三条 法第八条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。 2 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による調査により、請求に係る請求者が法第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合には、法第八条第二項の規定による調査を中止するものとする。 3 前二項の規定は、法第八条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。 (認定結果の通知) 第四条 内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(当該認定を受けた者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該認定に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者(当該請求をした者が死亡している場合においては、その者に係る遺族又は当該死亡した者の相続人のうち、第二条第一項の申出を行った者)に、その旨及び当該請求に係る法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 3 請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。 (国庫の負担とする範囲及び額) 第五条 法第二十三条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。 2 法第二十三条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を除く。) 当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円) 二 当該診断に要する費用 当該診断に現に要した費用の額(その額の算定に当たっては、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。) (診断書等の提出) 第六条 法第九条第一項の請求者は、同項又は法第十条第三項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。 (請求書作成の特例) 第七条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第七条第一項の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求しようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載するものとする。 (書類の経由) 第八条 第二条第一項の申出又は第六条の書類の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。 (添付書類の省略) 第九条 第一条第一項又は第二条第一項の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、第一条第二項又は第二条第二項に規定する書類の添付を省略させることができる。 (郵送等による請求書の提出の日) 第十条 法第七条第一項の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。 附則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正) 2 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)の一部を次の表のように改正する。 改正後 第三条 (略) (業務方法書に記載すべき事項の特例) 第四条 機構が機構法附則第五条の二第一項から第三項まで及び第五条の三第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条の四各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。  一 機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項  二 機構法附則第五条の二第三項に規定する小口の教育資金の貸付けのあっせんに関する事項  三 機構法附則第五条の三第一項第一号に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この条において「旧優生保護法一時金支給法」という。)第三条の一時金の支払に関する事項  四 機構法附則第五条の三第一項第二号に規定する旧優生保護法一時金支給法第六条第一項の一時金の支払に関する事項  五 機構法附則第五条の三第一項第三号に規定する旧優生保護法一時金支給法第二十三条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払に関する事項 (共通経費の配賦基準の特例) 第五条 機構法附則第五条の二第五項及び第五条の三第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、第十条中「経理する場合」とあるのは、「経理する場合並びに同法附則第五条の二第五項及び第五条の三第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。 第六条 削る 第七条 削る 改正前 第二条の二 (略) (承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合における業務方法書の記載事項) 第二条の三 機構が機構法附則第五条の二第一項、第二項及び第三項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。  一 機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項  二 機構法附則第五条の二第三項に規定する小口の教育資金の貸付けのあっせんに関する事項 (社会福祉・医療事業団法施行規則等の廃止) 第五条 次に掲げる省令は、廃止する。  一 社会福祉・医療事業団法施行規則(昭和五十九年厚生省令第六十号)  二 社会福祉・医療事業団の財務及び会計に関する省令(昭和五十九年厚生省令第六十一号) (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正) 第六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(昭和三十六年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「社会福祉・医療事業団(以下「事業団」を「独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」に改める。  第三条、第三条の三第一項、第三条の四、第四条の見出し、第五条、第六条第一項及び第五項、第九条、第十一条、第十二条から第十七条まで、第十八条第二項、第十九条、第二十二条並びに第二十四条中「事業団」を「機構」に改める。 (年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則の一部改正) 第七条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第七十七号)の一部を次のように改正する。  第十二条から第十四条までを削る。 (5)「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について(通知)(平成31年4月24日子発0424第1号)(一部改正 令和2年12 月25日子発1225第2号) 各都道府県知事殿  厚生労働省子ども家庭局長(公印省略) 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について(通知) 昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号。以下「法」という。)」が平成31年4月24日に成立し、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令」(平成31年政令第160号。以下「令」という。)及び「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則」(平成31年厚生労働省令第72号。以下「規則」という。)とともに、本日施行されたところである。本法の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、都道府県におかれては、管内市町村にも周知して頂くようお願いする。 記 第1前文 法には、以下の前文がおかれていること。 昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。 第2趣旨 この法律は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めるものであること。 第3定義(一時金の支給対象者) 一この法律において「旧優生保護法」とは、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間において施行されていた優生保護法をいうこと。     二この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者」とは、@又はAの者であって、この法律の施行の日において生存しているものをいうこと。 @昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間(優生手術に関する規定が存在した間)に、旧優生保護法第3条第1項、第10条又は第13条第2項の規定により行われた優生手術を受けた者(母体の保護のみを理由として旧優生保護法第3条第1項の規定により行われた優生手術を受けた者を除く。) A@のほか、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者(イからニまでに掲げる事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であることが明らかである者を除く。) イ 母体の保護 ロ 疾病の治療 ハ 本人が子を有することを希望しないこと。 ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを希望すること。                   第4一時金 一一時金の支給等 1一時金の支給 国は、この法律の定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、一時金を支給すること。 2一時金の額 一時金の額は、320万円とすること。   3支払未済の一時金 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が一時金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その一時金は、その者の配偶者等の遺族であって、その者の死亡当時にその者と生計を同じくしていたものに支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給すること。なお、本支払未済の一時金の支給を受けようとする者は、規則第2条の規定にしたがって、厚生労働大臣に申し出る必要があること。 二 支給の手続 1 請求 (1)権利の認定 @厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定(以下「認定」という。)を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給すること。 A@の請求(以下「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができること。                   B請求は、この法律の施行の日から起算して5年を経過したときは、することができないこと。                                     (2)請求書の提出 @請求をしようとする者は、厚生労働大臣(都道府県知事を経由する場合は、当該都道府県知事)に、氏名及び住所又は居所、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けるに至った経緯等を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならないこと。なお、請求書への記載事項の詳細や添付書類は、規則第1条において定められていること。また、規則第9条の規定により、添付書類については、厚生労働大臣が特別な事情があると認めた場合には、添付を省略させることができること。 A都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを厚生労働大臣に送付しなければならないこと。 B規則第7条において、本人が請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求者の口頭による陳述を職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて請求者に代わって請求書を作成し、これを当該請求者に読み聞かせた上で、職員が請求者とともに氏名を記載するものとされていること。 C規則第10条において、請求書が郵送等により送付された場合には、通信日付印により表示された日において請求がなされたものとみなすこととされていること。    2 請求に係る都道府県知事及び厚生労働大臣による調査 (1)都道府県知事による調査 @請求書の提出を受けた場合の調査 イ都道府県知事は、請求書の提出を受けたときは、その都道府県の保有する文書にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとすること。 ロ都道府県知事は、請求書にその都道府県においてその請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるときは、その記載に基づき、当該都道府県の医療機関、福祉施設その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、これらの者が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員からの当該請求に関し知っている事実の聴取を行い、その結果の報告を求めるものとすること。この場合において、当該結果の報告を受けたときは、当該都道府県知事は、当該結果を厚生労働大臣に通知するものとすること。  ハ規則第3条第2項において、「イ」の調査により都道府県の保有する文書に請求者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に該当することを確認できる場合には、「ロ」の関係機関に対する調査については、調査を行わない又は中止するとされていること。          A厚生労働大臣から通知を受けた場合の調査 イ厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を(@)又は(A)に定める都道府県知事に通知するものとすること。 (@)都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた旨の記載があるとき 当該都道府県の知事 (A)都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた都道府県の区域に関する記載があるとき 当該都道府県の知事                            ロ@は、イの通知を受けた都道府県知事について準用すること。    B公務所又は公私の団体への照会 都道府県知事は、@又はAロの調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。 (2) 厚生労働大臣による調査 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、請求 をした者(以下「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告等をさせ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。    3請求に係る審査会による審査 (1)厚生労働大臣は、請求を受けたときは、請求者が第3の二の@に該当する者であることを確認できる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法一時金認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、その審査を求めなければならないこと。 なお、本法の立法過程で平成31年3月14日に「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」及び「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟法案作成プロジェクトチーム」との間でとりまとめられた「審査会の判断等に係る基本的な考え方」(以下「基本的な考え方」という。)においては、法第10条第1項に定める、請求者が第2条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合とは、例えば、次のような場合であるとされていること。 @旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票等、請求者が法第2条第2項第1号から第4号に係る手術を受けたことを直接証する資料がある場合 A請求者が法第2条第2項第1号から第4号に係る手術について、旧優生保護法に基づく都道府県優生保護審査会による審査の結果「適」とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料(医療機関に保存されているカルテ等)がある場合 (2)審査会は、審査を求められたときは、請求者について、第3の二の@又はAに該当する者であるかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならないこと。 (3)審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、請求者等に対して、報告等をさせ、又は審査会の指定する医師の診断を受けさせることができるとともに、必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができること。 (4)審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとすること。なお、「基本的な考え方」において、法第10条第5項における審査会の判断に係る基本的な考え方は、次のとおりであるとされていること。 @請求者に係る優生手術等の実施に関する記録は残っていない場合も多いこと、旧優生保護法に基づかない形で生殖を不能にする手術等を受けた方も本法案による一時金の支給の対象としていること等を前提に、審査会は請求者等の陳述内容を十分に汲み取り、収集した資料等も含めて総合的に勘案した上で、柔軟かつ公正な判断を行う。 A具体的な判断に当たっては、優生手術等を受けたことに関する請求者等の陳述の内容が、当時の社会状況や請求者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」を基準とする。 (5)厚生労働大臣は、(2)による通知があった審査会の審査の結果に基づき、認定を行うものとすること。    4関係機関等の協力 (1)関係機関は、都道府県知事から2(1)@ロ又はAロの調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこと。                (2)関係機関その他の公務所又は公私の団体は、都道府県知事、厚生労働大臣又は審査会から必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならないこと。 5一時金の支給手続等についての周知、相談支援等 (1)国及び地方公共団体は、一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとすること。                     (2)国及び都道府県は、相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすること。                               (3)(1)及び(2)の措置を講ずるに当たっては、国及び地方公共団体は、障害者支援施設、障害者支援団体等の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとすること。 三一時金に係る非課税等 一時金に係る譲渡等の禁止、非課税等が定められていること。 第5旧優生保護法一時金認定審査会 一厚生労働省に、審査会を置くこと。 二審査会は、7人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織すること。 三委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。 四その他審査会に関し必要な事項は、政令で定めること。     第6調査等 国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能にする手術又は放射線の照射を強いられるような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとすること。なお、本法の立法過程で平成31年3月14日に「与党旧優生保護法に関するワーキングチーム」及び「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟法案作成プロジェクトチーム」の間でとりまとめられた合意事項においては、法第21条に規定する調査については、「旧優生保護法が議員立法により成立した経緯等に鑑み、その主体は国会とする方向とし、具体的な対応については、調査の内容も含め今後引き続き議論する」こととされていること。 第7この法律の趣旨及び内容についての周知 国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすること。     第8雑則 一費用負担 次に掲げる費用は、国庫の負担とすること。なお、国庫の負担とする範囲及び額については、規則第5条において定められていること。 @認定を受けた者が当該認定に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについて医師の診断の結果が記載された診断書を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出していた場合における当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。Aにおいて同じ。) A第4の二の2(2)又は3(3)の医師の診断の結果が記載された診断書の作成に要する費用 二事務費の交付 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付すること。なお、令において、国が都道府県に交付する額は、一時金の支給の請求の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した額とされていること。 三事務の委託 1厚生労働大臣は、一時金(一の費用を含む。第9の三の2において同じ。)の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に委託することができること。 2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、1の事務に要する費用に充てるための資金を交付するものとすること。 四厚生労働省令への委任 一時金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定めることとされており、具体的には規則により定められていること。      第9施行期日等 一施行期日 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第5(旧優生保護法一時金認定審査会)は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行すること。  二一時金の請求の期限の検討 一時金の請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとすること。   三厚生労働省設置法等の一部改正 1厚生労働省設置法の一部改正 厚生労働省の所掌事務に、一時金に関することを追加すること。  2独立行政法人福祉医療機構法の一部改正 機構の業務に、当分の間、国の委託を受けて、一時金の支払を行うことを追加すること。 四その他 その他所要の規定を整備すること。 以上 (6)「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて(通知)(平成31年4月24日子母発0424第1号)(一部改正 令和元年7月5日子母発0705第1号 令和2年12月25 日子母発1225第2号) 各都道府県母子保健主管部(局)長殿 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長(公印省略) 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて(通知) 昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号。以下「法」という。)」が平成31年4月24日に成立し、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令」(平成31年政令第160号)及び「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則」(平成31年厚生労働省令第72号。以下「規則」という。)とともに、本日施行されたところである。本法の内容等については、別途「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行について(平成31年4月24日厚生労働省子ども家庭局長通知)」で示しているところであるが、各都道府県における法の規定に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて、下記のとおり定めたので通知する。なお、本通知は、「2.相談支援」及び「10.周知・広報」を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項に規定する都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものである。 記 1.基本的な考え方 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の請求者については、その多くが疾病や障害を抱えた方であることが想定され、また、請求者にとっては、当時のことを思い出す必要があること等、心理的な負担となることも想定される。このため、請求者の心情を理解した上で、丁寧な相談・支援など、特段の配慮を行うこと。 2.相談支援 法第12条第2項において、「国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする」とされており、同条第3項においては、その際、優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者支援団体等の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとされている。そのため、請求者が相談・請求をしやすい体制整備を都道府県において行うこと。 その際、例えば、請求者が安心して相談できるよう、 ・一時金についての専用相談ダイヤルや庁内の専用窓口の設置 ・プライバシーに配慮した受付体制の整備 ・障害がある方でも請求が円滑に行えるような配慮(筆談の準備や手話通訳者の配置、ホームページの読み上げ機能の活用等) ・弁護士会、医療関係者、障害者支援団体等の幅広い関係者の協力を得た相談支援の実施 等の配慮を行うことが考えられる。 3.請求の受付 (1)請求書 (イ)請求書への記載等 一時金支給の請求については、別添「様式1 旧優生保護法一時金支給請求書」により受け付けること。なお、欄内に記入しきれない場合には、別紙をつける等により対応すること。円滑な支給認定を行うためには、優生手術等を受けた場所や経緯をなるべく詳細に把握することが必要である。そのため、請求者の負担にも配慮しつつ、請求書への記載の必要性を説明し、具体的に優生手術等を受けた時期、場所、当時の状況(当時と氏名が異なる場合は当時の氏名を含む)、優生手術等を受けた理由・経緯を可能な限り詳細に記載してもらうこと。なお、「様式1」において記入が求められている事項以外にも、認定にあたって参考となる情報があれば、「5.(3)優生手術等を受けた理由・経緯」の欄に記載すること。    (ロ)住所欄への記載 法において、請求書には、住所又は居所を記載することとされていることから、「様式1」の住所欄には必ずしも住民票上の住所を記載する必要はないこと。また、住民票上の住所地と異なる都道府県に居住している場合には、居住実態のある都道府県で受け付けること。 (ハ)請求にあたっての配慮 一時金支給の請求の意思が明確な場合は、請求書の記載事項に不備があり、又は添付書類に不足がある場合でも、原則、その場で受け付けること。その際、不足する書類等があれば、受付後に補正するという形で後日対応すること。また、規則第7条において、本人が請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求者の口頭による陳述を職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて請求者に代わって請求書を作成し、これを当該請求者に読み聞かせた上で、職員が請求者とともに氏名を記載するものとされていることを踏まえ、請求者の状況に応じて適切に対処すること。なお、請求者が職員とともに行う氏名を記載するための様式は特段定めていないので、適宜工夫すること。 (ニ)郵送による請求 規則第10条において、請求書が郵送等により送付された場合には、通信日付印により表示された日(消印日)において請求がなされたものとみなすこととされているので、留意すること。 (2)添付書類 請求書には、以下の書類を添付すること。なお、上述のとおり、添付書類が整わない場合でも、請求を受け付けた上で、補正で対応すること。なお、請求の受付け後、補正の形で添付書類を求める必要がある場合は、文書等で請求者と認識共有を行い、補正が行われず放置されることがないよう留意すること。 (イ)書類の内容 @住民票の写しその他の住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類 住民票の写し以外でも、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写しでも問題ないこと。なお、居住地(居所)が住民票上の住所地と異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付すること。 A請求に係る生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書 医師の診断書については、原則「様式2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」を利用するよう請求者に案内すること。なお、請求者がすでに診断書を取得済みの場合には、別の様式でも問題ないこと。 B領収書その他の診断書の作成に要する費用(診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類 診断書の作成に要する費用の請求にあたっては、原則「様式3 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書」を利用するよう案内すること。なお、請求者がすでに領収書を取得している場合には、「様式3」のうち、申請に関する事項のみ記載し、「3. 領収書欄」は空欄にした上で、取得済みの領収書とあわせて提出すれば足りること。なお、その際、取得済みの領収書に記載された診断料に保険適用のものが含まれていないことを確認すること。保険適用のものが含まれる場合には、受診した医療機関に対し、再度「様式3」の「3.領収書欄」を医療機関にて記載してもらうよう求めること。 C金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 添付された通帳の写し等により金融機関コード、支店コードが確認できる書類があるときは、これらの請求書への記載は不要であること。 Dその他請求に係る事実を証明する書類 上述の診断書の他、一時金支給の認定にあたって参考となりうる書類があれば添付すること。例えば、以下のようなものが考えられるので、適宜請求者の状況に応じ、提出可能か確認すること。  (考えられる書類の例) ・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言 ・戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類 ・請求者が都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類 ・障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 等 (ロ)委任状 「様式1」の「3.振込を希望する金融口座」欄に請求者本人以外の者を口座名義人とする金融口座が記載されている場合には、当該口座名義人に対する一時金受取りの委任状を添付すること。 (ハ)添付書類の省略 規則第9条においては、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、書類の添付を省略させることができるとされている。例えば、医師の診断書については、医師に手術痕を見せることにつき心理的ストレスが大きく医療機関の受診が困難な場合には、提出を求めないこととして差し支えない(その他の事由により医師の診断書の取得が困難な場合には、厚生労働省に相談すること)。ただし、医師の診断書については、優生手術等を実施した記録が都道府県や関係機関に残っていない場合に、一時金の支給認定にあたっての重要な資料となることから、請求者に必要性を説明した上で、可能な限り提出を求めること。なお、書類の添付を省略した場合は「様式4 旧優生保護法一時金支給請求書等の進達及び把握した情報の報告について」の該当欄に、省略した理由を記入すること。 4.記録の調査・職員からの聴取 都道府県においては、請求の受付後、速やかに都道府県が保有する記録の調査や職員への聴取を行うこと。また、並行して、関係機関(医療機関、福祉施設、市町村等)に対し、記録の調査等を行い、その結果を報告するよう求めること。なお、請求者が他の都道府県で優生手術等を受けた旨を請求書に記載してきたときは、記録の調査等は不要であるので、速やかに厚生労働省に進達すること。厚生労働省から当該他の都道府県に通知(「参考様式1 旧優生保護法一時金支給請求について(通知)」)するので、当該他の都道府県において、以下の(1)及び(2)に示すとおり記録等の調査を行うこと。 (1)都道府県の保有する記録の調査等 請求を受け付けた都道府県は、旧優生保護法施行規則に基づく優生手術申請書、優生手術適否決定通知書、優生手術実施報告書等の書類やその他都道府県で作成している台帳等に関係する記録があるか確認すること。また、文書による記録が保管されていない場合でも、当時の担当課に在籍していたなど当時の状況を知る職員(退職した職員は除く。)がいる場合には、当該請求に関し、知っている事実の聴取を行うこと。この際、請求者本人のものと特定できなくても、請求者のものである可能性があるものは幅広に確認、報告すること。法第8条第1項及び第2項の報告は、必ずしも請求者本人のものと特定できなくても、報告するよう求める趣旨であること。都道府県において把握した記録もしくは聴取した内容については、「様式4」に記載すること。なお、本調査は及び報告は、個人情報の保護に関する各自治体の条例との関係では、法に基づく調査として整理されること。 (2)関係機関への調査依頼 都道府県は、請求を受け付けた場合には、都道府県の保有する記録の調査等と並行して、請求の内容から判断して、当該請求者の優生手術等の実施に関し、記録を保有している可能性のある管内の関係機関に対し、記録の調査等を行い、その結果を報告するよう求めること。請求の内容から、関係機関が必ずしも特定できるとは限らないが、この場合における調査方法については、個々の具体的な事例に応じて判断する必要があり、判断に悩む場合は、厚生労働省に相談すること。調査においては、医療機関の場合にはカルテ(診療録)や優生手術申請書の写し等の書類、福祉施設の場合にはケース記録等、市町村の場合には面談記録等の確認を求めること。また、文書による記録が保管されていない場合でも、当時の状況を知る職員(退職した職員は除く。)がいる場合には、請求に関し、知っている事実の聴取を求めること。この際、「(1)都道府県の保有する記録等の調査」の場合と同様、請求者本人のものと特定できなくても、請求者のものである可能性があるものは幅広に提供を求めること。関係機関への調査依頼は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に関する記録の調査について」(様式5及び様式6)により行うこと。なお、本調査は法に基づくものであり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項第1号及び第23条第1項第1号に規定する利用目的の制限や第三者提供に当たっての制限の適用除外となること。 (3)調査の中止等 規則第3条第2項において、都道府県における記録の調査の結果、請求者が一時金支給対象者に該当することを確認できる記録を保管していることが明らかとなった場合には、関係機関に対する調査の依頼は行わない、又は中止することができること。 5.厚生労働省に対する請求書等の進達及び調査結果の報告 請求書及び添付書類並びに都道府県の保有する情報の調査結果については、「様式4 旧優生保護法一時金支給請求書等の進達及び把握した情報の報告について」及び「様式7 旧優生保護法一時金支給請求に関する情報について(区域内の関係機関が保有する情報の報告)」により速やかに厚生労働省に進達及び報告すること。都道府県又は関係機関での調査の結果、確認された書類については、あわせて写しを添付すること。なお、関係機関が保有する記録の調査等は、都道府県が保有する記録等の調査等と進捗状況が異なることが想定されるため、まずは「様式4」を提出し、追って、「様式7」を提出していただくことで差し支えない。 6.厚生労働省等からの確認等の依頼 厚生労働省での確認や旧優生保護法一時金認定審査会における審査の過程で、関係機関への照会や本人への確認の必要性が生じた場合、適宜、都道府県に連絡するので、協力をお願いする。 7.診断受診依頼 厚生労働省での確認や旧優生保護法一時金認定審査会における審査の過程で医師の診断書が必要となった場合は、その旨を請求者に通知(「参考様式2 診断受診依頼書」)することとしている。この場合、請求者に対しては、都道府県経由で通知することとするので、都道府県におかれては、確実に請求者の手元に届くよう、請求者との連絡・調整を行うこと。 また、請求者が指定された医療機関を受診した場合には、診断書作成に要する費用(診断料を含む。)が支給されるため、都道府県において、「様式2 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断料等支給申請書」の提出を求め、診断書とあわせて厚生労働省に送付すること。 8.認定結果の通知 厚生労働大臣による認定の結果の請求者への通知は、「参考様式3 認定決定通知書」及び「参考様式4 不支給決定通知書」により、都道府県知事を通じて行うこととしている。都道府県におかれては、確実に請求者の手元に届くよう、請求者との連絡・調整をお願いする。なお、支払いは独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)から支払われ、振込後に請求者に対して振込済みの通知が送られる。認定決定通知書が通知されたにもかかわらず、支払いの時期(認定を行った月の翌月末目途)を過ぎても一時金の支給がなされない場合等、請求者から問い合わせがあれば、適宜厚生労働省に問い合わせること。また、請求者が指定した金融機関の口座に機構から振り込めない場合等、支給に際して必要があるときは、厚生労働省から都道府県に連絡するので、都道府県において請求者との連絡・調整を行うこと。なお、不認定となった場合には、行政不服審査法に基づき、請求者は厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる(その旨は不支給決定通知書の中で教示する)ので、審査請求を希望する者から相談があった場合は、適宜の対応をお願いする。 9.支払未済の一時金の申出 法第6条の規定により、対象者が請求後に死亡した場合に、その請求者が支給を受けるべき一時金でその支払いを受けていないもの(支払未済の一時金)があるときは、生計同一の遺族(遺族がいない場合は相続人)に支給することとされている。支払未済の一時金について、支給を受けたい旨の相談があったときは、「様式8 支払未済の一時金の支給申出書」を提出する必要がある旨を案内すること。なお、申出書には以下の書類を添付すること。 @申出者の住民票の写しその他の住所、氏名、性別及び生年月日を確認できる書類 A旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 B申出者が遺族の場合は、次に掲げる書類 イ申出をする者と旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との身分関係を証明することができる書類 ロ申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 C申出者が相続人の場合は、相続人であることを証明することができる書類 D振込先の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 10.周知・広報 周知にあたっては、都道府県において、仮に優生手術等を受けた者を把握している場合においても、個々人の置かれている状況は様々であり、例えば、家族には一切伝えていない場合や、当時のことを思い出したくない場合も想定されることから、一律に当該者に一時金の支給対象になり得る旨を個別に通知することは、慎重に考えるべきという立法過程における議論より、法にはそのための根拠となる規定は設けられていない。したがって、各都道府県におかれては、個別の通知を行わずとも、支給対象となり得る者に情報が届くよう、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行っていただきたい。法第12条第1項においては、「国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする」とされており、同条第3項においては、その際、優生手術等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者支援団体等の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとするとされている。これを踏まえ、例えば、以下のような取組が考えられるので、積極的な取組をお願いする。 ・各種行政サービスの手続の機会を利用したきめ細やかな案内 ・都道府県や市町村の広報誌の活用、広報用リーフレットの配布 ・医療機関、障害者支援施設等を通じての周知 以上 (添付様式について) ※様式1〜様式3については、テキストファイル@中の「3.一時金支給手続について」において同内容を掲載。 ○様式1「旧優生保護法一時金支給請求書」の記載事項等について  厚生労働大臣殿 下記のとおり、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律による一時金の支給を請求します。請求年月日、請求者氏名を記載。 @請求者の情報  請求者氏名、性別、生年月日、請求者の住所、電話番号 A問い合わせの際に希望する連絡先(都道府県等からの問い合わせの際に請求者以外へ連絡を希望する場合) B振込を希望する金融口座の情報 金融機関の名称、支店名、預金種目、金融機関コード、支店コード、口座番号、口座名義 C優生手術等を受けた当時の氏名  優生手術等を受けた当時の氏名と現在のお名前が同じかどうかを確認。違う場合、当時の氏名を記入する D優生手術等を受けた当時の状況 過去の記録の発見・特定や、一時金支給の認定のために必要です。可能な限り、詳細に記載してください。不明な場合は、分かる範囲で記載してください。 (ア)優生手術等を受けた時期・場所について  (@)手術等を受けたのはいつか分かりますか。わかる場合は、年月日を記載。わからない場合でも、おおよその時期や年齢が分かる場合は記載 (A)手術等を受けた医療機関はわかりますか。わかる場合は、医療機関の名称や所在地を記載。わからない場合でもおおよその場所など記憶していることがあれば記載してください。 (イ)手術等を受けた当時の状況について 手術等を受けた当時、どこで暮らしていましたか。自宅にいた場合、自宅の所在地を記載。医療機関に入院していた場合又は福祉施設を利用していた場合、その名称と所在地を記載 (ウ)優生手術等を受けた理由・経緯 ※記載が請求書の欄に収まらない場合は、別紙をつけてください。優生手術等を受けた理由・経緯以外にも、認定にあたって参考になる情報があれば記載してください。  E個人情報の取扱いについて (ア)本請求書に記載されている情報は、あなたが受けた優生手術等に関する記録等を確認するため、「優生手術等を受けた当時の状況」の欄に記載された医療機関や施設などに提供する場合があります。このことについて、説明を受けたことについてチェックする。 (イ) 旧優生保護法一時金支給法においては、国(国会)は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査を実施することとされています。この請求書に記載された内容や医療機関、福祉施設などで確認されたあなたの記録の内容について、調査のために提供依頼があった際には、住所や氏名を特定されない形で提供する場合があります。このことについて、「同意します」か「同意しません」をチェックする。 ○様式2「旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書」の記載事項等について @請求者の情報 請求者氏名、性別、生年月日、請求者住所 A既往歴の有無 既往歴がある場合はその内容を記載 B自覚症状の有無 自覚症状がある場合はその内容を記載 C手術痕についての記載 手術痕の位置を図示するとともに、手術痕の位置や長さを記載 D備考欄 記入欄に書き切れない場合は、別紙にご記入いただき、添付してください。 E医療機関名、記載日時、住所、担当医師名を記載 ○様式3「旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書」の記載事項等について  厚生労働大臣殿 下記のとおり、旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料及び診断料の支給を受けたいので、申請します。請求年月日、請求者氏名を記載。  以下@、A、Bは請求者が記載する。Cは医療機関が記載する。 @請求者の情報 請求者氏名、性別、生年月日、請求者住所、電話番号  ※旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)の「1.請求者の情報」と同一場合は、右のチェック欄にチェックをしてください。 A請求額の情報 診断書作成料として、「3.領収書欄」に記載がある額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)について、支給を請求します。また、診断料として、「3.領収書欄」に記載がある額(その額の上限は健康保険の診療方針及び診療報酬の例によります)について、支給を申請します。※1よろしければ、右のチェック欄にチェックをしてください。※2診断料は診療報酬点数表における初診料の所定点数相当額(令和元年10月1日時点の診療報酬点数表では2,880円。診療報酬改定により変動しますのでご留意ください。)まで公費負担の対象となります。 B振り込みを希望する金融口座の情報 金融機関の名称、支店名、預金種目、金融機関コード、支店コード、口座番号、口座名義 ※旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)の「3.振り込みを希望する金融口座」と同一の場合は、右のチェック欄にチェックしてください。 C領収書欄 診断書作成料、診断料、年月日、医療機関名・代表者氏名を記載。 ※診断料は、医療保険適用外の問診等を行った場合にのみ記載。 ○様式4「旧優生保護法一時金支給請求書等の進達及び把握した情報の報告について 」の記載事項等について ※都道府県で受け付けた一時金の請求書等を厚生労働省に進達する場合に用いる様式です。詳細は割愛します。 ○様式5「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に関する記録の調査について(依頼)」の記載事項等について ・都道府県が市町村に対して、一時金の請求者の優生手術等に係る記録の調査を依頼する際に用いる様式です。 ・調査の依頼に当たっては、@請求者情報として、氏名・性別・生年月日、A請求者が手術等を受けた時期、B請求書内における市町村に関連する記述について、様式に記載し、市町村に対して示します。 ・市町村からは以下の内容について回答します。 @請求者に関する優生手術等に関する記録の有無について、(1)記録がある、(2)請求者のものである可能性がある記録がある又は(3)記録がないのいずれかを回答 A@で(1)記録がある又は(2)請求者のものである可能性がある記録があると回答した場合は、(1)記録の種別(例えば、面談記録やケース記録等)、(2)手術実施時期、(3)具体的な記録の内容について回答。また、関係書類の写しについて、都道府県に送付する。 B当時の状況について知る職員がいる場合は、可能な限り分かる範囲で聞き取りを行い、様式に記載する。 ○様式6「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に関する記録の調査について(依頼)」の記載事項等について ・都道府県が医療機関や福祉施設等に対して、一時金の請求者の優生手術等に係る記録の調査を依頼する際に用いる様式です。 ・調査の依頼に当たっては、@請求者情報として、氏名・性別・生年月日、A請求者が手術等を受けた時期、B請求書内の関連する記述について、様式に記載し、医療機関、福祉施設等に対して示します。 ・医療機関、福祉施設等からは以下の内容について回答します。 @請求者に関する優生手術等に関する記録の有無について、(1)記録がある、(2)請求者のものである可能性がある記録がある又は(3)記録がないのいずれかを回答 A@で(1)記録がある又は(2)請求者のものである可能性がある記録があると回答した場合は、(1)記録の種別(例えば、優生手術申請関係書類、優生手術決定関係書類、その他優生保護審査会関係書類、診療記録(カルテ等)又はケース記録等)、(2)手術実施時期、(3)具体的な記録の内容について回答。また、関係書類の写しについて、都道府県に送付する。 B当時の状況について知る職員がいる場合は、可能な限り分かる範囲で聞き取りを行い、様式に記載する。 ○様式7「旧優生保護法一時金支給請求に関する情報について(区域内の関係機関が保有する情報の報告)」の記載事項等について ・都道府県が市町村や医療機関、福祉施設等に対して実施した記録に関する調査結果を、厚生労働省に報告する際に用いる様式です。詳細は割愛します。 ○様式8「支払未済の一時金の支給申出書」の記載事項等について 厚生労働大臣殿 下記のとおり、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一時金のうち、支払未済の一時金の支給を申し出ます。 申出年月日、請求者氏名を記載。 @申出者の情報 申出者氏名、性別、生年月日、請求者住所、電話番号 A優生手術等を受けた者の情報 手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日、手術等を受けた者の住所、手術等を受けた者と申出者の関係、手術等を受けた者の死亡年月日 B振り込みを希望する金融口座の情報 金融機関の名称、支店名、預金種目、金融機関コード、支店コード、口座番号、口座名義 ○参考様式1「旧優生保護法一時金支給請求について(通知)」 ・請求者が現在居住している都道府県と異なる都道府県で優生手術等を受けた旨を請求書に記載してきた際に、厚生労働省から当該居住している都道府県と異なる都道府県に対して、記録等の調査を実施していただくよう通知する際の様式です。提出いただいた請求書と併せて通知されます。 ○参考様式2「診断受診依頼書」 ・厚生労働省での確認や旧優生保護法一時金認定審査会における審査の過程で医師の診断書が必要となった場合に、その旨を一時金の請求者に対して通知する様式です。都道府県経由で請求者に通知されます。詳細は割愛します。 ○参考様式3「認定決定通知書」、参考様式4「不支給決定通知書」 ・一時金の支給の認定の結果を請求者に通知する際の様式です。詳細は割愛します。 (7)「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて(通知) (令和6年4月5日こ成母第168号) 各都道府県知事殿 こども家庭庁成育局長(公印省略) 昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)」に規定されている一時金の支給の請求期限を5年延長する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第12号。以下「法」という。)が令和6年3月29日に成立し、本日施行されたところである。本法の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、都道府県におかれては、管内市町村にも周知して頂くようお願いする。 記 第1一時金の支給の請求期限の延長 一時金の支給の請求の期限が令和6年4月23日(施行日から5年を経過する日)までとなっているところ、これを5年延長し、令和11年4月23日 (旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行の日(平成31年4月24日)から起算して10年を経過する日)までとすること。 第2施行期日 この法律は、公布の日から施行すること。