一時金支給制度の概要
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。
対象者
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
- (ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
- (イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)- (ⅰ) 母体保護
- (ⅱ) 疾病の治療
- (ⅲ) 本人が子を有することを希望しないこと
- (ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
対象者の認定等
- 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- 請求期限は、令和11年4月23日です。
- 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。