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社会的養育・家庭支援部会(第2回)

概要

日時:令和5年6月13日(火)16時00分から18時00分
場所:こども家庭庁 14階 長官官房第2会議室

議事

1. 改正児童福祉法の施行について
2. その他

資料

議事録

羽野企画官:それでは、お待たせいたしまして申し訳ありません。

若干定刻を過ぎましたけれども、ただいまから第2回「社会的養育・家庭支援部会」を始めさせていただきたいと思います。

私、こども家庭庁支援局家庭福祉課企画官の羽野でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日は原則オンラインにて開催をさせていただいております。

皆様、音声は聞こえていますでしょうか。

大丈夫でしょうか。

ありがとうございます。

会場のほうは座長と何人かの先生方にお越しいただいておりますが、オンラインの画面の表示上、遠景になっておりまして、遠景というか遠くから見た形で撮っておりますので、こちら側の出席者の一人一人の顔が見えづらいかもしれませんが、御容赦いただければと思います。

オンラインで御参加いただいている皆様方は、もちろんそれぞれちゃんと見えるような形で表示がされております。

また、オンラインで御参加いただいている皆様方にはお願いでございますが、名前の表示につきましては、フルネームが分かるように表示いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

本日の出欠状況でございます。

赤池委員に代わりまして、代理として則武直美様が御出席、それから、橋本委員に代わりまして、代理として武田麻里様が御出席と伺っております。

なお、御出席いただきました委員の方々は3分の1を超えておりますので、会議は成立しておりますということで御報告を申し上げます。

なお、事務局のほうでございますが、局長の吉住ですけれども、別の公務がございまして、遅れての出席となる予定でございます。

どうか御容赦いただければと思います。

今回の部会でございますけれども、傍聴希望者向けにYouTubeでライブ配信をしておりますけれども、これ以降の録音、録画は禁止とさせていただきます。

傍聴されている方々、どうぞ御協力いただきますようお願いいたします。

それでは、以後の議事運営につきましては、山縣部会長にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

山縣部会長:皆さん、遅い時間にお集まりいただきまして、ありがとうございます。

第2回の会議ということになります。

本日は、前回同様、次年度の各種施策の実施に向けての準備に関する皆さん方の御意見を伺うということになります。

特段取りまとめるとかということはございませんが、本当は十分に時間をかけていい制度をつくるべきなのですけれども、地方自治体等の日程、状況を考えると、恐らく一定時間を取ってこのパートについて御意見をいただける機会も今回が最後になる可能性があると思っております。

そういうことで、それぞれ皆さん方には十分議論を尽くすことはできないかもしれませんけれども、政策立案に向けて必要な御意見をいただき、それを事務局のほうでできるだけ反映していただいて、4月を迎えるという形にできたらと思っています。

よろしくお願いします。

では、早速ですけれども、事務局から資料の確認等をお願いします。

羽野企画官:羽野でございます。

お手元の資料を確認させていただければと思います。

本日の資料は、資料1~8と参考資料、計9点の資料でございます。

資料1は「改正児童福祉法の施行について」という資料。

それから、資料2以降が委員提出資料でございますけれども、資料2が上鹿渡委員提出資料、資料3が恒松委員提出資料、資料4が赤池委員提出資料、資料5が牧戸委員提出資料、資料6が村上委員提出資料、資料7が横川委員提出資料、資料8が米山委員提出資料、参考資料で委員名簿というところでございます。

不足がございましたら、事務局のほうにお申し出いただくか、オンラインの参加の方であれば、今、この場で挙手などいただいてお知らせいただければと思います。

大丈夫でしょうか。

ありがとうございます。

それでは、資料の確認は以上でございます。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、早速ですが、議論のほうに入っていきたいと思いますが、改正児童福祉法の施行について事務局から一括して、長い時間になってしまうかもしれませんけれども、取りあえず全体状況を全て聞いてというふうにさせていただきます。

では、事務局、よろしくお願いします。

小松家庭福祉課長:家庭福祉課長の小松でございます。

私から、まず社会的養育に関する部分を御説明申し上げます。

まず資料1、スライドを2枚おめくりいただきまして、児童自立生活援助事業についてでございます。

1枚おめくりいただきまして、4ページです。

御案内のように、20歳や22歳といった年齢要件を弾力化し、都道府県等が必要と判断する時点で支援が受けられるよう改正を行いました。

政令府令の委任事項としましては、20歳以上の措置解除者等の対象者の範囲、対象理由を政令で定めることになっております。

それから、実施場所について内閣府令で定めることになっております。

1枚おめくりいただきまして、5ページでございます。

まず、政令の規定内容でございます。

措置解除者等の範囲ですが、ここにつきましては、措置を解除された者等または自立生活援助事業を実施されていた者としてはどうかと。

ここでは、※になりますけれども、ファミリーホーム、里親に委託もしくは措置されていた方、乳児院、児童養護施設、社会的養護施設に入所されていた方、また、解除された方、母子生活支援施設において母子保護の実施をされていた方、それから、児童相談所による一時保護もしくは一時保護委託をされた方、また、それぞれ解除された方々、こういった方々を含めて対象としたいと考えております。

それから、もう一点、政令で定めるやむを得ない事情につきましては、就学中である、就学する見込みがある、就職活動を行っている、不安定な雇用状態にある、障害、疾病その他の事由、例えばこの「その他の事由」でありますと、ひきこもりでありますとか就職活動が困難な方、こういった方々で継続的な支援が必要な方といった方を理由としてはどうかといった内容でございます。

1枚おめくりいただきまして、実施場所についてです。

府令の規定内容としまして、従来の自立援助ホームをⅠ型とし、社会的養護施設、児童養護施設から母子生活支援施設までをⅡ型として、それから、里親の居宅、ファミリーホームの居宅をⅢ型として実施場所として定めてはどうかといったことでございます。

なお書きにありますけれども、Ⅱ型、いわゆる社会的養護施設につきましては、Ⅰ型の基準を踏まえた職員配置、設備基準を求めるといったことを考えております。

それから、Ⅲ型、里親、ファミリーホームの居宅につきましては、それぞれが居宅であるといったことを踏まえて、設備基準までは求めないといったことを考えております。

次に、社会的養護自立支援拠点事業についてです。

資料ページは10ページになります。

こちらは法律上、措置解除者等またはこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、情報の提供、相談及び助言、関係機関との連絡調整、その他必要な支援を行う事業としております。

これに類する者というのは、これまで一度も施設に入所措置されたことのない方、一時保護をされたことがない方も含めてこの事業の対象としているところです。

この事業内容について具体的に府令で定めるとしております。

11ページを御覧ください。

府令の規定内容でございます。

一つが、まず相互の交流場所を開設。

それから、情報の提供、相談・助言、関係機関との調整を行うといった内容にしたいと考えております。

また、ちょっと細かいところですけれども、なお書きで、なお、一時避難的かつ短期間の居場所の提供を行う支援については内閣府令には規定しないが、別途事業の実施要綱で示したいと考えております。

続きまして、里親支援センターでございます。

13ページになります。

里親支援センターにつきましては、今回法律で児童福祉施設と規定させていただきました。

その結果、府令において施設長、職員の要件、職員配置等について定める必要があります。

1枚おめくりいただきまして、14ページです。

まず、設備の基準につきましては、事務室、相談室等の里親等支援対象者が訪問できる設備、その他事業を実施するために必要な設備を設けるとさせていただきたいと考えております。

次に、職員配置でございます。

職員配置につきましては、里親支援センター長、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員、里親研修等担当者を置かなければならないと定めた上で、それぞれの要件を規定したいと考えております。

まず、センター長につきましては、ア、イ、ウのいずれかに該当し、かつ里親支援事業の業務の十分な経験を有し、里親支援センターを適切に運営する能力を有する者。

里親リクルーターにつきましては、里親制度等の普及促進及び新規里親の開拓に関して都道府県知事がア、イに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者。

御説明が前後しますが、アの部分の児童福祉士の任用資格に該当する者につきましては、今回の法律改正で規定されましたこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者もここで含まれるといった整理をさせていただいております。

それから、③の里親等支援員、上記と同じようにアとイに加えまして、里親等支援の実施に関して同等以上の能力を有すると認めた者と規定したいと考えております。

最後、④でございますが、里親研修等担当者、いわゆる里親トレーナーでございますけれども、同様にアとイに加えまして、里親等への研修等の実施に関してア、イに該当する者と同等以上の能力を有するものと認めた者としたいと考えております。

運営基準につきましては、他の児童福祉施設と同様に、業務の質に関する第三者評価及び関係機関との連携を行う義務を設けるといったことを考えております。

なお、施行後一定期間をかけて里親支援センターへ移行していく方向で検討をしております。

続きまして、妊産婦等生活援助事業になります。

資料19ページです。

妊産婦等生活援助事業につきましては、法令として検討が必要な事項は事業開始の手続等に関わるところです。

これにつきましては、他の事業の届出の規定ぶりを踏まえて規定をしたいと考えております。

具体的には、いわゆる事業を始める場合、また、事業内容、届出内容に変更が生じた場合、廃止する場合、休止する場合の届出についての規定をしたいと考えております。

最後、権利擁護についてでございます。

資料22ページになります。

府令において定める内容としましては、この権利擁護の規定を受けまして、施設長に策定が義務づけられている自立支援計画について、年齢、発達の状況、その他こどもの事情に応じ意見聴取その他の措置を取ることにより、こどもの意見・意向を勘案し定める旨の規定を定めたいと考えております。

なお、真ん中の灰色で書いてある中で、一時保護を行う場合等のところにつきましては、別途児童虐待防止対策部会で議論をしていると承知しております。

私からの説明は以上になります。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、続いて家庭支援についての説明をお願いします。

山口成育環境課長:ありがとうございます。

成育環境課長です。

資料は続きまして次のページを見ていただきまして、子育て短期支援事業についてでございます。

いわゆるショートステイでございますけれども、次の24ページを見ていただきますと、さきの法改正におきまして、法第6条の3第3項が改正されております。

真ん中辺に法律の規定がございますが、下線部、その他の支援として、保護者と一緒に入所するというショートステイの類型が追加されたということでございます。

それから、子育て短期支援事業の入所・利用日数についても、専門委員会におきまして、これも下に規定がございますけれども、報告書が出ているということを踏まえまして、次のページになりますが、府令におきまして、一つは、具体的な事業内容として、児童と保護者がともに利用することができるというものであることを明記すること。

そして、2つ目の○ですけれども、このショートステイですが、利用日数につきまして、現行では原則7日以内とした上で、例外として市町村長が必要があると認めるときは延長を可能とすると府令でなっているところですけれども、それを保護者の心身の状況等を踏まえて市町村長が必要と認める期間と改正する方向で考えております。

次に、子育て世帯訪問支援事業について御説明をいたします。

資料の27ページを御覧いただきたいと思います。

この事業はさきの法改正で新規に創設された事業でございますけれども、府令におきましては、事業の具体的な実施内容、訪問支援員の要件、対象者について定める必要があるということでございます。

具体的には次の28ページになりますけれども、府令におきまして、事業内容については、訪問支援員が対象者の居宅において子育てに関する情報の提供、家事・養育に係る援助を行うことを基本とする。

その上で、訪問支援については、保育士、保健師、助産師、看護師以外に、子育てに関する知識と経験を有する者、その他の当該事業の支援を適切に行う能力を有する者であって、かつ市町村が適切な実施を図るために行う研修を受講した者とすることで考えております。

また、対象者でございますけれども、29ページになります。

対象者につきましては、次のいずれかに該当する者として、要支援児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者、特定妊婦、①または②のいずれかに該当するおそれがある者、そのほか、市町村が支援が必要と認める者、こうした規定を想定しております。

続きまして、児童育成支援拠点事業についてです。

この事業もさきの法改正で新設された事業でございます。

具体的には31ページになりますけれども、この拠点事業については、事業の開始、休廃止の届出事項について府令で定めるということになっております。

この規定につきましては、ほかの事業の届出の規定ぶりを踏まえ、規定をしていきたいと考えております。

具体的には、次のページに放課後児童健全育成事業の例がありますけれども、このような形で、事業の種類だったり、経営者の氏名、それから、定款、運営規程、こうしたことについて規定することを考えております。

次のページ、親子関係形成支援事業についてでございます。

具体的には34ページですけれども、事業の実施内容と対象者について府令で定める必要があるということになっております。

35ページですけれども、府令の規定内容としては、まず事業内容については、親子間における適切な関係性の構築を目的として、講義、グループワーク等を実施することで、児童、その保護者に対し、児童の心身の発達の状況に応じた情報提供、相談・助言、その他の必要な支援を行うものとしてはどうか。

また、事業の対象者については、①要支援児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者、前号に該当するおそれがある者、その他市町村が支援が必要と認める者、こうした形で規定することを考えております。

次のページ、地域子育て相談機関についてでございます。

これにつきましては、さきの法改正におきまして市町村の努力義務という形で規定がされております。

府令では、地域子育て相談機関となることができる場所を府令で定めるということになっております。

具体的には次のページになりますけれども、できる場所につきましては、保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点の実施場所、児童館、そのほか地域子育て相談機関で行うこととされている相談・助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所としてはどうかと考えております。

私からの説明は以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

委員の皆様には、既に事前にある程度概略を説明させていただいておりますので、今日は改めて全体像を担当の2人の課長からお話をいただきました。

これから皆さん方から様々な意見を聞くという時間にしたいと思います。

約1時間半ございますので、当初の予定よりは少し時間が取れたかなと思います。

今日はオンライン型の会議ですので、必要な場合、手を挙げる機能を使っていただいて、直接画面で手を挙げていただいてもいいのですが、私の画面は3つぐらいに分かれていまして、割と気づかないことがありますので、できましたら手を挙げる機能で挙げていただきたい。

あるいは、どうしても私が指名しない場合には、発言したいという旨をマイクを通して伝えていただきましたら、私のほうで指名をさせていただきます。

それから、複数の委員から提出資料を頂いておりますけれども、特段この時間は設けません。

それぞれの御発言の際に引用しながら発言をいただけたらいいかなと思っています。

2つに分けて説明をいただきましたので、時間も大体2つに分けて意見を聞こうかなと。

前半が社会的養育関係です。

22ページぐらいまでところの御意見で、後半で地域支援のところの意見をいただこうと思います。

こういう進行の仕方でよろしいでしょうか。

(首肯する委員あり)

山縣部会長:ありがとうございます。

では、ここから自由に御発言をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

恒松委員、よろしくお願いします。

恒松委員:ありがとうございます。

私のほうからは、資料を提出させていただきましたので、それに沿って質問等も含めてお伝えできればと思います。

配っていただいた資料3のほうになります。

幾つかありまして、お時間もありますのでさくっといきたいと思います。

まず、児童自立生活援助事業についての対象者の範囲ですけれども、4枚目でしたかな。

そこで、今回、出戻り支援のことについても、検討が昨年度の会議であったと思いますが、今回お話を伺っている限り、この出戻り支援についても保障されている。

あと、一時保護とか一時保護委託経験者の20歳を超えてでのある意味新規での入所ができるということになっているのはすごいなと思ったのですが、ただ、この資料を見る限りですと、20歳未満の際にという形で書いてあるということは、20歳以上の方がやはり対象になるのだろうなと思ったときに、作らせていただきました資料の中の図1のところですけれども、児童養護施設等措置解除者が18歳から20歳までの間にまた社会的養護が必要になったときに、自立援助ホームへの入所ということは可能ですけれども、元いた施設で例えばこの事業を使ってまた支援をするということが難しいのではないのかなということがあったので、ここら辺はどういう感じなのかの御説明をいただけたらなと思っています。

一気に言ってしまいます。

Ⅱのところは、先ほどの新規入所も可能だということです。

あと、もし18歳から20歳まででもこれは使えますよということになると、1つ懸念があるのは、東京みたいに一時保護所がいっぱいで、それで新規の入所措置をかけたいというときに、18歳からの措置延長がされずに、18歳で措置解除してこちらを使ってくださいとなったときに、そこで措置延長が認められないというようなことが起こる可能性があるのではないかなという心配もあったりします。

そこら辺、やはりそれで不利になるようなことはあるのではないかななんていうのも予測ではありますけれども、そこら辺についても併せてお聞きしたいなと思っております。

それをもしやるとなると、Ⅲのところ、これは今日の話ではなくて詳細の話にはなると思いますが、利用決定をどこが行うのか。

やはり20歳以上の方たちに対しての事業の実施となったときに、児童相談所がそこまでやるのか、ほかでそういうことをどこかがやるのか、そこら辺も今後はっきりさせないといけないかな。

あと、その利用決定やアセスメントを行うときに、児童相談所にある児童の記録の保管年限を上げないと、要は相談終了後5年とか、長くても25歳ぐらいで記録が破棄されてしまうと、今後利用するときに困難が生じるかなと感じたということです。

あと、対象利用につきましてですが、おおむね①~⑤のところで網羅はされている。

就労者も、学生も、あと、障害等で働くことが困難な方もとはなっていますが、先ほど課長のほうからの御説明でもいただいてはいたのですけれども、やはり虐待とかの成育上の課題等で求職活動自体に困難を抱えている方もいらっしゃるので、それは⑤の中でフォローされているとなっているのですが、ここの資料にも書いたとおり、または求職活動に困難を抱えている者であることということを④に付け加えていただいたほうがいいのではないかなという意見です。

あと、事業実施についてのところですが、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型となりますけれども、Ⅱ型についてはⅠ型の基準を踏まえた職員配置、設備基準を求めるということですが、例えばこれを児童養護施設の1ユニットに当てはめると、対象者が6名であれば、現員1名でも2.5になる。

今、そこら辺の定員の問題というのは出てくるのかなというのはあって、Ⅱ型でも定員を設定するのかどうなのか。

自立援助ホームと同じようにするというところで、そうすると、現実的に6名入らないとなったときに、どうなのだろうねと。

暫定とか組まれてしまうのかなとか、そういうところもあったりするので、1ユニット4名という提案が社会的養育ビジョンでもあるので、やはりⅠ型、Ⅱ型ともに、それであれば、6名が最低のところではなくて、やはり4名以下で2.5という基準にするというのも一つの案ではないかなということ。

あと、全ての事業所、Ⅱ型でもⅢ型でも、その施設もしくは里親さんを出た方以外の受入れも可能とするのかどうなのかをお聞きしたいなということ。

あと、最後もう一つですが、社会的養護自立支援拠点事業のほうですけれども、そこの中で一時避難的かつ短期間の居場所の提供に伴う支援については別の要綱で定めますということがあったと思うのですが、ただ、昨年度の調査研究の検討結果を見ても分かるとおり、やはり支援について必要だという意見が多かったと思います。

ただ、その一方で、これを必ず設置しないといけないとなると、拠点事業実施自体のハードルも上がってしまうという懸念もあるので、やはり検討結果で設備を整えるとしている以上、例えば必要な場合は一時避難的かつ短期間の居場所の提供を行う、支援を行うということを府令の中で入れていただけたらいいのではないかなということで、幾つかの質問と併せて私の意見として出させていただきました。

ありがとうございます。

山縣部会長:ありがとうございました。

本当に申し訳ないのですけれども、この形で行くと、恐らく4~5人聞いたら終わってしまうという感じになると思います。

委員の方、制限して申し訳ないのですが、よりたくさんの方々からの意見をいただきたいと思いますので、一回の発言はできましたら2~3分で今後お願いしたいと思います。

恒松委員:大変申し訳ございませんでした。

山縣部会長:いえ、何も言っていませんでしたので、結構です。

時間があれば、2巡目のところで残った質問、意見をいただくという形にさせていただきます。

それから、質問に対する回答は一括してお願いをしようと思いますので、取りあえず今、恒松委員から3つか4つの質問があったということは事務局のほうで控えておると思いますので、後で似通った質問が出た場合に併せて回答いただくという形で対応させてください。

では、次は北川委員、お願いします。

北川委員:ありがとうございます。

御説明を丁寧にありがとうございました。

1つ意見ですけれども、今、委員が言ってくださった措置延長は18歳でこちらの児童自立生活援助事業に移るのではなく、まず措置延長をしていただいて、その後に社会的養護自立支援事業としていただければと思いました。

その理由は、措置を外れると医療費の関係とかが自己負担になりますので、措置延長を考えていただきたいと思いました。

2つ目は質問です。

里親支援センターの設備とか人員配置基準が説明されましたけれども、こどもの対象は特別養子縁組も対象になっているのでしょうかという質問です。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

ほかに。

武田代理、お願いします。

武田代理:橋本の代理で参加しております、全児家セン協議会事務局次長の武田と申します。

お願いします。

橋本からの意見を述べさせていただきます。

先ほどの委員からもあったように、これから実施要綱等の策定作業に入るかと思うのですけれども、特に自立生活援助事業が児童養護施設とか児童心理治療施設などでも幅広く実施されていくように、Ⅱ型の施設整備とか職員配置の要件などの細かな基準につきましては、施設機能の兼用とか職員の兼務、常勤換算を認めるなど、可能な限り柔軟な制度設計をお願いしたいと思っております。

また、対象者の範囲につきましても、満20歳に達する日以前において措置を解除された者とあるいは児相による一時保護された者というのも入って、これはすごくいいと思っているのですが、さらに指導委託促進事業による在宅指導措置を受けた者もぜひ追加で明記していただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。

また、社会的養護自立拠点事業のほうでも、この事業を利用するケアリーバー等の利便性を考慮して、できれば生活圏域ごとに設置できるように御配慮をお願いしたいと思います。

以上になります。

山縣部会長:ありがとうございました。

次、どなたか手が挙がりませんでしょうか。

ありがとうございます。

米山委員、お願いします。

米山委員:米山です。

御説明ありがとうございました。

自立するということは、障害のほうだと、ちょうど熊谷晋一郎先生が自立とは増やすことというようなことで、やはりみんなが支援をしていただくという意味では、本当に社会的養育の中で自立というのをみんなで支えるという意味では、今後の取組という中では出戻りも含めたりして、とてもいいなと思っています。

それで、質問ですけれども、資料の5ページ、6ページの部分で、先ほど御説明があった5ページの一番下の障害、疾病その他の事由により、日常生活、社会生活を営むために継続的支援を必要とする者であることというところは、いろいろな障害の方たちが該当すると思いますが、その次の児童自立生活援助事業所、Ⅱ型というところが、児童養護施設等が入っていますけれども、ここに障害児入所施設も入るのか。

一方で難しいのが、私が資料8のほうでお示ししたように、18歳からは障害のほうの支援が総合支援法になって、児童福祉法から変わるので、そこの部分がいろいろややこしくなるなと思いまして、そこは今後整理していく必要があるなと思っています。

今のⅡ型に障害児入所施設が入るかどうかというのをお伺いしたいと思いました。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございます。

次に村上委員から手が挙がっているので、これまでたくさんの質問が出ましたので、一旦ここで事務局のほうでお答えいただきます。

では、村上委員、お願いします。

村上委員:全母協の村上です。

よろしくお願いします。

まず、提出の資料について、母子生活支援施設は母と子を一体的に支援できる児童福祉施設であり、地域社会の中で一人で子育てに悩む保護者などに対しても、これまでインケアで培った専門性を展開できると考えています。

母子生活支援施設が有する機能としまして、産前・産後支援、アフターケアを含む地域支援、親子関係再構築支援について職員の専門性を活かして展開できる支援としてまとめたものを提出しておりますので、またお目通しいただけたらと思います。

それと、全体を通して、全国母子生活支援施設協議会としましては、子育て世帯に対する包括的な支援の体制強化や事業の拡充に向けて、従来持っている専門性とこれまで培ってきたノウハウを活かして、入所による支援だけではなく、地域に暮らす子育て世帯に対して地域の実情に即した子育て拠点としての役割を果たしていく覚悟です。

改正児童福祉法に当たって、母子生活支援施設を最大限に活用していただきたく考えております。

また、改正児童福祉法の趣旨にかなった各取組が十全に展開され、必要な方に必要な支援が届くためには、自治体、特に市区町村が果たす役割や取組が不可欠となっておりますので、実態によって悪しき格差が生じないように、こども家庭庁としての強い働きかけをお願いしたいと思います。

最後に、こどもの権利擁護、意見表明のところです。

全てのこどもについて、特に養育環境が変わるような重大な決定に際しては、こどもの意見・意向をしっかりと聞き、こどもが参画する中でこどもの最善の利益を考えて意思決定が行われることが必要と考えています。

これまでは、発せられる声が大きいので、母親の状態や意向・意見に重きを置かれがちだったように思うところがあります。

しかし、母子生活支援施設は児童福祉施設であることから、これまで以上にこどもの権利擁護、意見表明とそれらを尊重する取組を協議会としても進めていきたいと考えております。

資料22ページの中のこどもの意見を聴取するところなのですけれども、真ん中辺りに都道府県等または児童相談所が行うと書かれているのですが、この都道府県等の中に、母子生活支援施設などは市町村との関わりが強いので、その辺りが含まれるのかどうか、そういった文言も含めてほしいということを意見として発表させていただきたいと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

恒松委員から村上委員まで、5人の方々から質問等を含めた御意見をいただきました。

現段階で質問等に答えられるところ、あるいは御意見等でこんなことを考えていますというのがありましたら、よろしくお願いします。

小松家庭福祉課長:御説明申し上げます。

家庭福祉課長の小松でございます。

まず、恒松先生から御質問いただいたところでございます。

頂いている資料の表中の18歳から20歳のところでここが対象とならないのではないかといったところでございますが、これは私どもの資料で明示的に書いていなかった部分かもしれませんけれども、18歳から20歳の方々についても、法改正後、当然この児童自立生活援助事業の対象となりますし、その実施場所が児童養護施設で実施されている場合、そこを利用するといったことも想定しております。

そのように御理解いただければと思います。

それから、利用決定やアセスメントの部分ですけれども、まず利用決定、意思決定のところは、先ほども御説明申し上げたとおり、都道府県知事が必要と認める場合と規定していますので、利用決定の意思決定は都道府県知事、実務的にはそこは児童相談所が行うということを想定させていただいております。

記録の部分につきましては、なかなか実務的には難しいところがあるのではないかなと現時点では考えております。

それから、今回こういった形でいわゆる出戻りの方も含めて、もしくは一時保護経験を利用の方も含めて、年齢制限なく児童自立生活援助事業を使えることによって、むしろ措置延長のほうが使われなくなるのではないかという御懸念、これは北川先生からも御指摘いただきました。

基本的にはそういったことはあってはならないとまず私どもは考えておりますし、もしそういった必ずしも好ましくないようなことが起きるようであれば、私どもから通知等で自治体、児童相談所にお願いをしていきたいと考えております。

それから、求職活動に困難を抱えている方々をどの部分で読むかといったところでございますけれども、これについては、全体の規定の建て付けから先ほど申し上げた⑤のところで読むということを考えているところでございます。

それから、Ⅱ型の職員配置につきましては、先ほど御説明したとおり、現時点ではⅠ型の自立援助ホームを念頭に整理をしたいということで、詳細につきましては事務局で引き続き検討させていただきたいと考えております。

最後の拠点事業のところで、必要な場合は一時避難的かつ短期間のといった御指摘がございまして、恒松先生からも御質問の中でも御指摘、御発言があったと思いますけれども、府令で規定をするということは基本的には必置、必須ということを意味する場合が多いので、ここにつきましては、私どもとしては、先ほど申し上げたように通知で丁寧に自治体にその実施を促していきたいと現時点では考えております。

次に北川先生からの御質問で、措置延長に関しては、今申し上げたとおりでございますけれども、もう一つ、里親支援センターの対象者に特別養子縁組の御家庭は入るのかといったことにつきましては、基本的に里親支援センターは、あくまで里親もしくは里子さんの支援を念頭に置いておりますので、現時点では縁組家庭については対象としていないといったことでございます。

それから、自立生活援助事業の対象として一時保護経験者まで対象としていることを評価していただきつつ、いわゆる在宅措置まで対象とできないかといった御指摘がございました。

現時点ではあくまでも社会的養護下のお子さん、いわゆる親子分離された方々について、なお自立の支援が20歳を超えて必要な場合、22歳を超えて必要な場合を対象としたいと考えているところでございます。

それから、米山先生から御指摘、御質問いただきました、6ページの自立生活援助事業のⅡ型のところで、いわゆる障害児施設が対象となるかといったところにつきましては、現時点では、ここにつきましては社会的養護関連施設ということで、ここに列挙させていただいた施設を対象としております。

かねてからそういった障害のある方々への支援ということについての問題意識は私どもも承知しておりますけれども、基本的には現時点では障害のある方々の18歳以降の支援については、障害分野の大人のサービスへの移行といったことで対応すべきと考えているところでございます。

最後、村上先生から頂いた御意見につきましては、ご提供いただいた資料も含めてしっかりと、このご提案を踏まえていきたいと思っております。

漏れ等があれば御指摘いただければと思います。

まずは私からは以上でございます。

山縣部会長:たくさんの課題を与えてしまって申し訳ありませんでした。

御質問された方々について、あえて問いかけます。

今の事務局からの回答で、それを踏まえて、追加質問というよりも意見という形で、必要なことがあれば短くお願いしたいと思います。

北川委員、お願いします。

北川委員:御回答ありがとうございます。

現場で里親会などをしていまして、やはり特別養子縁組のこどもたちは実母からの分離のトラウマだとか真実告知の問題など、非常にいろいろ生きるときの大変さとか子育ての大変さも抱えやすくなっておりますので、私たちの里親会でも特別養子縁組だけのおしゃべり会があります。

そこですごく深い悩みが話されていますので、ぜひ特別養子縁組家庭も加えていただくということが望ましいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

山縣部会長:ありがとうございます。

以下、河野委員、恒松委員、佐藤委員、横川委員、則武代理と手が挙がっております。

たくさん手が挙がっておりますので、一旦ここまで連続して御意見をそれぞれ短くいただくという形にしたいと思います。

その後、申し訳ないのですけれども、社会的養護の下で生活をしてこられた方が委員に3~4人いらっしゃいますので、その方々から御意見なりあるいは感想なり、自分たちの頃と比べてとか、こういうのがあれば確かによくなりますよねとか、いや、これはまずいよとか、そういう当事者の立場からのお話を聞く時間を少し設けたいと思います。

では、取りあえず、今、名前を挙げました各委員のほう、よろしくお願いします。

河野委員:大分県の河野でございます。

端的に4点です。

一つは、児童自立生活援助事業について、この事業の利用決定は県が行うことで、県知事等で児童相談所が行うことになるだろうということだったのですけれども、これについては、各都道府県とかに十分な根回しと、それから、児童相談所の体制整備については今後も引き続きお願いしたいと思います。

今、児童相談所は原則18歳までのこどもさんの支援ということで、今後、出戻り支援も含めて業務をするということになれば、その分非常に業務は増えるかなと思いますし、また、併せて記録の保存とかを全て見直さなければいけないなと思いますので、この辺りは各都道府県等への事前の調整をぜひよろしくお願いしたいと思っています。

2点目が里親支援センターに関することです。

資料の中に里親支援センターの配置基準を示してくださっているのですけれども、今のところ、多分これはそれぞれのリクルーターならリクルーター1名という形だと思うのですけれども、業務が当然増えてきてケース数とかそういうものが増えてくれば、この人数だけでは足りなくなると思いますので、そういう業務量に応じた加算とかをぜひ盛り込んでいただきたい。

それから、先ほどの北川委員と同意見です。

縁組家庭について里親支援センターの業務に入れないということだったのですけれども、これについては、養子縁組成立後もアフターフォロー、委託後支援ということで欠かしてはならない部分だと思いますので、ぜひ入れていただきたいと思います。

特に養子縁組成立後の支援については非常に課題が多く、現場で戸惑っている養親さん、それから、こどもも多うございますので、お願いいたします。

最後に、権利擁護のところなのですけれども、こどもの意見表明と併せてこどもの意見形成というのもお願いしたいなと思っております。

といいますのは、児童相談所の現場等で年齢の高いこどもさんに意向を聞いたときに、やはり投げやりなったような形で、もういいとか、もう支援は要らないとかという形で、児童相談所側がどうしてもそれでこどもがそう言ったのだからと言ってこどものせいにして支援を切ってしまうことがあります。

そこは、ソーシャルワークの中でこどものために必要なことはという立場で意見形成の努力をするという意味で、意見形成支援というのも入れていただいたらいかがかなと思っております。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、続いて佐藤委員、お願いします。

佐藤委員:ありがとうございます。

私からは、児童自立生活援助事業と社会的養護自立支援拠点事業の対象の範囲について意見をお伝えしたいと思っております。

これらの事業は社会的養護の下にあったこどもたちが基本的には対象として想定されていて、先ほど橋本委員の代理の委員からも御意見があったかと思うのですけれども、児童相談所から在宅指導措置になっているこどもたちの生活が家庭において十分に保障されない場合にも、やはりこうした事業が活用されることが大事ではないかと思っています。

それに当たっては、児童相談所が市町村のこども家庭センターと十分に連携を取って、地域の中で支援ができるような形を考えていただければと思っています。

あと、施策の対象となる年齢に関わることでは、こども・若者支援と十分に接続できるような形で考えていかなければいけないと思います。

特に関係する地域資源とのつなぎについては、今後示される各種事業の実施要綱等にも詳しく書いていただくことを御検討いただけたらありがたいと思っております。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

あと、渡辺委員と中島委員から手が挙がっていますけれども、次のグループにさせてください。

ただ、時間的にも恐らくそこでいっぱいではないかと思います。

ごめんなさい。

上鹿渡委員からも手が挙がっておりました。

そこで前半のほうの御意見は収束させていただきたいと思います。

では、恒松委員、お願いします。

恒松委員:質問に対する回答、ありがとうございました。

基本的にはこういうことでということで分かったのでよかったのですけれども、先ほど武田代理もおっしゃっていましたが、職員配置に関してはまた今後継続でということですが、2類とかですとほかの施設からとか事業所からやることもできるのですけれども、自立援助ホームだとそういうバックアップもないので、やはりそこら辺の職員配置については十分に検討をお願いしたいということが一つ。

あと、先ほど河野委員が言っていた権利擁護についての意思決定のところですけれども、やはり意思決定支援は障害の分野かな。

米山先生のほうが御存じかと思いますけれども、意思決定支援のところでやはり意見形成、意見表明支援、意思実現というものをここにも入れてもらえるようにしていただけるといいなと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、横川委員、お願いします。

横川委員:全乳協の横川です。

よろしくお願いします。

私の意見は資料7で出させていただきましたけれども、いろいろ説明を聞いていて感じている点として、今、様々な事業の説明があったのですけれども、そもそも都道府県事業と市区町村事業があって、市町村の事業を取り込んでいくときに、こども家庭センターの動きがどうなるかというのが明確になっていないと、事業を先にいろいろ説明されても十分連携が取れないという部分があると思います。

こども家庭センターは虐待防止対策課で議論をするというお話は聞いておりますが、それはどういう形でまず議論があって、それから事業はどういうふうな連携をしていくかというところを知りたいなと思います。

2点目としましては、私たち社会的養護施設、私は乳児院の代表なので、乳児院の今後の在り方の検討は、この部会で今後丁寧にやるのかどうか。

乳幼児総合支援センターのことを第1回目も意見として出しましたけれども、実際に自分たちがこういう取組をやりたいということを申していますが、この部会で今後の乳児院の在り方ということは丁寧に検討していくのか。

できればそういう形はしっかりやっていきたいなと。

お願いしたいなと思います。

あと、乳幼児の意見表明のところについても、非常に難しい課題があります。

意見のところでも出していますけれども、乳幼児は自分の言葉で物が言えない部分があるので、それをどういう形できちんと見ていくのかということも含め、丁寧に考えていかないといけないと思うので、ぜひとも今後の在り方検討を再開していただきたいと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、最後は則武代理、よろしくお願いします。

則武代理:ありがとうございます。

提出資料ということで、資料4を見ていただければと思います。

大きく2つ申し上げます。

まず、こどもの権利擁護についてというところなのですけれども、2つ目の○の真ん中の行です。

こどもの最善の利益を考慮しつつ、こどもの意見・意向を把握、勘案されると書いてあるのですけれども、児童相談所等ではこどもの意見をきちんと捉えて措置解除等に反映させるということがなかなかできていないという現状がありますので、その意見を吸い上げるというところをきちんと文章に残すなど、工夫をしていただければと思っています。

それから、下から2つ目、自立支援の強化のところの下の○の2行目なのですけれども、障害のあるこどもについて書いています。

児童養護施設では、軽度知的のこどもさんなどがとても増えています。

先ほど18歳から20歳までの支援が薄いとか、自立生活援助事業のⅡ型のところに障害のこどもたちが入るのかという御意見があったと思います。

社会的養護は、特に児童養護施設で生活していった軽度知的のこどもさんが18歳で卒園した後に20歳まで今どうしているかというと、グループホームなどで入所中にためた児童手当を少しずつ取り崩しながら頑張って、障害者年金がもらえるときまで生活しているというような現状があります。

ですので、繰り返しになりますけれども、Ⅱ型のところに障害というのも考えていただければありがたいなと思っています。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

今までのところで何か事務局のほうからお答えできることはありますか。

小松家庭福祉課長:御意見を賜りましたことは受け止めさせていただきつつ、補足で御説明したいところを御説明をさせていただきます。

まず、河野先生から、先ほど北川先生からもありました里親支援センターの業務に特別養子縁組をということにつきましては、先ほど私が御説明申し上げたとおり、今の建て付けでは里親までとなりますけれども、特別養子縁組家庭の支援につきましては、我々もその重要性、また、抱えている課題等について承知しているところでありまして、里親支援センターのいわゆる純粋な業務ではありませんが、予算事業としてその支援というのを検討していきたいと考えているところでございます。

私から補足で御説明したいのは以上になります。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、生活してこられた方々、活動としては今、一般の活動をしておられますけれども、渡辺さん、荒川さん、ブローハンさんあたり、これまでの話とか、これからの取組の説明を聞いて何か御意見なり感想なりがあればお願いしたいと思います。

渡辺委員:では、私からいいですか。

山縣部会長:どうぞ。

お願いします。

渡辺委員:ありがとうございます。

私のほうからは何点か意見をお伝えさせていただけたらなと思っています。

まず、自立支援の部分になります。

自立の部分に関しては、皆さん見えている世界が多分違うのだとすごく感じました。

当事者が見えている自立の世界と、政府の皆さんが見えている自立の世界と、福祉専門職や支援者が見えている自立の世界というのがそれぞれ乖離しているのではないかなとすごく感じていて、どちらか言うとこども・当事者の自立の世界に合わせていただいた制度設計をしていただきたいと思っています。

カナダのほうで行っている自立支援は準備指標ベースをやっていまして、本人につながりがあること、マネーリテラシーがあること、あとはレジリエンス力があること、そして、自分自身がこのまま一人でやっていけそうだという自信を得てから自立していくという事例がありますので、ぜひそこのところをもう少し当事者とすり合わせてほしいなとすごく感じています。

また、付随して自立支援のところについてなのですけれども、やはり住んでいる場所、地元、自分が出身の地域、例えば九州でいうと福岡の子が東京に来た場合とか、そういうケースも含めてなのですが、住んでいる場所、地元によって支援の格差がすごくあるなと感じているので、ぜひ、「あなたは管轄外よ」とならないような支援をやってほしいなと思っています。

里親支援センターについて意見を伝えさせていただきますと、里親支援、里親リクルートみたいな感じで、全て里親に目線が向いているなというのはすごく気になっています。

里子の支援を本当に項目として入れてほしいなと思っていて、このままだと里子の味方は誰もいないなと思っているので、養子縁組のお子さんについてもですけれども、ぜひ入れていただきたいなと思うのと同時に、里親家庭で生活している実子の支援も併せて御検討をお願いできればなと思っています。

権利擁護のところについて2点ほどお伝えさせていただければと思います。

こども自身がこどもの意思決定に際して材料が少ないなと思って、先ほどもおっしゃられていた方がいらっしゃいましたけれども、「自分の人生、もうどうでもいい」と思っている若者は本当に一時保護所ではいっぱいいるのです。

そうなったときに、やはり意見形成支援ももちろん必要なのですけれども、一時保護所に行ってその次の措置になる場合、どういう場所に行くのかというのをちゃんと目で見て判断できるとか、言葉を聞くだけではなくて、その子の理解力に合わせた情報の提供というのは絶対に必要だなと思っています。

それが書かれていないのがすごく気になったのと、児童福祉施設において自立支援計画を策定する際にというところがあると思いますが、意見・意向を聞く機会を確保するにとどまっているのがすごく気になっていて、意見・意向を把握するだけではなく、「ともにつくる」が抜けているのが気になっています。

自分の人生ですので、正直、自分で意思決定をさせてくれよと、こどもたちは思っていると思うので、ぜひ聞き取りでとどまらない、意見聴取だけでとどまらないように、こどもたちが自分の自立支援計画をつくれるように制度として整えていただきたいなと思っています。

あともう一点、権利擁護の部分ですが、里親家庭から自宅に復帰する子、施設のほうから自宅に復帰する子、様々な社会的養護から家庭に復帰した後のこどもたちがすごく大変だということは私もいろいろなユースから話を聞かせていただいています。

そこの部分が抜けているのはどうなのかなというのと、一時保護所での生活をしていた子が家庭に戻らなくてはいけなくなったときに、やはり納得感を持って戻っている子に出会ったことがあまりないのです。

そのときに、なぜ自宅に戻らなくてはいけないのかというのをしっかりと説明していただきながら、もし決定に際して、こども自身が異議を申し立てられるような制度設計というのは必要なのではないかなと思っています。

大方全て何を言いたいかというと、こども自身が「自分が大切にされている」とか、「自分自身が愛されている」と感じられるような制度設計をしてほしいなと思います。

そこの理念に立ち返ってもらいながら制度をつくっていただけたらうれしいなと思っています。

私からは以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

荒川さん、ブローハンさん、何かありますか。

一言でも。

ブローハン委員:ありがとうございます。

そうしたら、私のほうから、お時間のこともあるので、端的にお伝えさせていただきます。

そして、渡辺委員、先行を切ってくれてありがとうございます。

そして、意見を伝える場を設けていただき、ありがとうございます。

私に関しては、児童自立生活援助事業の部分で、対象者が児童ということで18歳ということもあるとは思うのですけれども、最近団体でよく相談が来るのが、18歳で成人になってしまったけれども、家から出たことがない、今までどこにも相談に行ったことがないというケースが多くて、18歳ということで児童相談所には引っかからない。

なので、そこで自立援助ホームというような選択肢しかないのですけれども、養育者に今まで養育されてこなかった状況で、児童自立生活援助事業ではなく、もう一つの社会的養護自立支援拠点事業のほうに含まれているのかなと思うのですけれども、一団体が担うにはすごく難しい問題かなと思っておりますので、児童自立生活援助事業の中に、例えば警察に相談したことがあるとか、こども家庭支援センターに相談したことがあるとか、こども自身が一回でも、一時保護所に引っかからなかったけれども、行政機関だったり、民間とか学校だったり、そういったところに相談したことがあるというような子たちもぜひ対象にしていただけないかなと思っております。

あとは、社会的養護の拠点事業についてなのですけれども、いろいろな団体さんと今まで連携してその子の支援、いろいろな支援を一緒に考え、ともにやってきました。

その中で一団体が、例えばですけれども14時に実際に相談に来ました。

その子は家がありません。

18歳で頼れる場所がありません。

親元にも帰れませんといった子たちが、18時とか19時とか本当に夜遅くまでその子が今日ハウジングファーストで泊まれるような場所を探していきます。

それが連日のように続いています。

なので、私たちとしては、そういった相談を受けたときに情報をワンストップでちゃんと伝えられるように、行政だったり民間だったりに個人情報がちゃんと守られながらも連携ができるような形、そして、そのようなシステムがあればいいのではないかなという意見を伝えさせていただきます。

最後に児童相談所の、僕自身も含めてなのですけれども、一時保護所で自分が措置されたときに、十分な話を聞かれたとか説明されたというような記憶は正直ありません。

それは虐待によるものとかいろいろなものが背景にあると思うのですけれども、初めて家庭から離され、初めて行った場所に、初めていろいろな人に説明をされるのですけれども、意見を幾ら聞かれたと言っても、家庭以外の場所は見たことがないということを考えると、先ほど渡辺委員が言ったように、見るとか体験するといったものがなければ、その子たちが安心して次の場所を想像できないし、次のところも行けないというところがすごく懸念ポイントかなと思いますので、権利のところでは非常に大事にしてほしいなと思っております。

伝えたいことはいっぱいあるのですけれども、時間の関係もあると思うので、最後に一言だけお伝えさせていただきたいのが、こどもの最善の利益とかこどもの声というのは聞こうというのがあるのであれば、本当に聞くにとどまらず、聞いた以上は僕たち大人が責任を持って動くということが大事かなと思いました。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございます。

聞いてしまって、今どうしようと。

行動に起こさないといけないということで、ありがとうございます。

荒川委員、何かありますか。

荒川委員:ありがとうございます。

今までたくさんの先生方とか渡辺さんとかブローハンさんが本当にそうだなと思う意見を言ってくださったので、すごくありがたいなと思いながら聞いていました。

1つ、自分が経験者でということもあるのですけれども、たくさんほかの方にも聞いてみたので、その意見を御紹介させていただけたらと思います。

自立という言葉が制度上常に飛び交うのですけれども、行政的であったり、福祉的な用語であって、決して一人で生きていくようにという意味ではないということは、私たちは働いたりしているので分かるのですけれども、施設とか里親家庭にいた頃、自立と言われると強制的な制度からの巣立ちの期限と聞こえて、本当にたった一人になる感覚、追い立てられるような感覚に聞こえるという声が多数あります。

なので、こどもたちの前では自立支援計画書とか自立支援担当職員とかという言葉をライフプランとか人生相談担当とかにしていただけると、少し制度の中で生活しているという意味合いがニュアンス的に薄れて、自分の人生として見てくれているというようなことが実感できるのではないかなという気がしています。

自立前は、どうしてもおのずと自分の人生を振り返る機会になるのですけれども、十分自分の状況とか境遇とか、それこそライフストーリーワークとかで理解して、十分ありがたいなと頭では分かっている一方で、どうして自分は複雑な生い立ちに生まれたのだろうと否認したり、現実逃避をしたくなる。

両方の気持ちがあって、腑に落ちなさも常に両方抱えているという中で、私は今30代なのですけれども、そこから長い年月をかけながら、それはどの大人というかどの人間もそうだと思うのですけれども、少しずつ腑に落ちていくという過程を一緒に模索してくれる人がいるということ、親がどうしてもいないという中で一緒に模索してくれるような場所、人、そういった一緒に生きていってくれる人を見つけるということがすごく難しいので、何か事業とか制度とかの期限が切れる自立みたいなイメージではなく、内発的な自立を一緒に模索するような雰囲気が、最初の行政文書のほうにも20歳、22歳という切れ目でなくと書いていただいているのですけれども、そういった雰囲気がこの事業から伝わっていくと安心できるのかなと思いました。

以上です。

ありがとうございます。

山縣部会長:ありがとうございます。

昔、強いられた自立という言葉がありましたけれども、いまだに当事者の方々にはそういう部分があるということをお話しいただきました。

ありがとうございました。

では、全てに当然関与しますけれども、残念ながら時間の関係で、このセッションは20分ぐらいで終わろうと思っていました。

現在手が挙がっておりますのが中島委員、大山委員、上鹿渡委員、渡邊委員ですね。

4人挙がっております。

まず渡邊委員からよろしくお願いします。

これで終わりにしたいと思いますので、では、渡邊委員、お願いします。

渡邊委員:こども家庭庁の皆さん、丁寧な説明をありがとうございます。

それから、部会長、丁寧な司会運営をありがとうございます。

それから、委員の皆さん、御意見をありがとうございます。

荒川委員からの自立支援という言葉についての御意見、本当に私も学ばせていただきました。

ただ、今日はほかに言葉がないので、今から私のほうから幾つか質問を含めて意見をさせていただく中で、自立という言葉を使わせていただくことを御容赦ください。

3つございます。

まず1つ目です。

児童自立生活援助事業のⅢ型のところで里親というところが出てくるわけですけれども、北川さんからも措置延長のお話が出ていましたが、措置解除というところの中での里親家庭は、Ⅰ型、Ⅱ型に比べて、組織力とか、あるいはキャパという点では非常に多様性があります。

脆弱さも当然ありますけれども、そうなってきたときに、現状、養育里親として児童の受入れ人数というのは上限がございます。

そういったところに、Ⅲ型になった場合に、その若者の生活の、里親の居宅が若者の居場所としてなった場合に、里親としての、要は受託のこどもの人数の上限というのは一体どうなるのかというところは、既にお考えだと思いますけれども、決まっているのであれば教えていただきたい。

また、方向性があるのであれば教えていただきたいというのと、そうなった場合に、その若者が同居人という形になるのでしょうか。

そこは私もよく分からないのですが、そうなった場合に、里親家庭の同居人の聞き取りというところを家庭のアセスメントというところで進めていきますが、Ⅲ型になった場合にその若者たちはその対象になっていくのかというところを教えていただきたいというのがあります。

加えて、自立支援拠点事業というところもありますが、拠点というところになりますと、Ⅰ型、Ⅱ型に比べて、里親家庭は当然家庭ですから、組織力という点で大きく足りない部分があります。

そういったときに、この拠点等のつなぎをどうやってやっていくのか。

先ほど渡辺委員のほうからもありましたが、若者からすると、ともに信頼関係を築くための成功体験をつないだことのない方がいきなり来て、自立支援拠点事業というところとつながりをつくる役割というものをやりますよと言われて、それが機能するのでしょうか?そういった拠点との繋がりの働きは里親支援センターの役割に含まれるようになるのか、教えていただきたいです。

また、措置委託の間にどのような絡みをしていくのかというところに何かお考えがあるのであればお聞かせいただきたいというのが一点です。

それから、2つ目です。

里親支援センターについてですけれども、リクルーター、リクルート担当者について御配慮いただいている部分です。

14ページの②の※のところでありますけれども、実際のところ、今回、マッキンゼー・アンド・カンパニーさんとかが里親をリクルートする手法についていろいろなところでアナウンスをされています。

もちろん彼らはこのアでもイでもウでもないわけですけれども、様々なマーケティング手法についてノウハウをお持ちです。

地域で里親を獲得する方法について、かなり先駆的な実践例を既にお持ちです。

そうなったときに、この※のところはどのような書きぶりなのか私も分からないですけれども、明確にその辺の柔軟性を持たせるような書きぶりをしていただきたいなというところがお願いとしてございます。

そして、3つ目ですが、里親支援センターの職員配置基準については、委託されるこども、あるいは委託後も含めてですけれども、こども何人に対してこの規模になってくるのか。

こどもに対してこの規模、地域とか県ごととか基礎自治体ごととかとなってくると、場合によっては、地域差があってこどもの数が多い。

そうなってくると、当然スーパーなソーシャルワーカーというのはいないわけですから、サービスの質が落ちてしまう。

そういったことを考えると、何人ぐらいを想定してこの配置を考えておられるのかというところが、もし今何かお話が進められているようであれば、お示しいただきたいなというところがありました。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、中島さん、お願いします。

中島委員:ありがとうございます。

私からは、妊産婦等生活援助事業についてお話をさせていただきたいです。

この事業は、特定妊婦及びその子に当たる児童のための事業で、特に生まれてくるこどもの福祉に焦点が当てられているかと思うのですけれども、特定妊婦自身が若年である、10代親である。

つまり、こども期に当たることを前提として、親になる支援だけが優先されないことを大切にした内容にする必要があると思っています。

そのためには、この事業に関わる支援者たちが、大人である特定妊婦とは違うまなざしをもって、生まれてくるこどもだけではなくて、若年の特定妊婦である、彼ら自身の育ちを支えることができるような事業になるような内容を今後の実施要綱の中に包括してほしいです。

この事業を利用する特定妊婦で10代の場合は、妊娠前から既に社会的養護の下で生活をしている場合があります。

具体的には養護施設にいるとか医療少年院などにいるという場合があって、そこからの一時保護委託のような形でこの事業の利用ということになるのであれば、それらの施設との連携であるとか、あるいは彼らの医療費がどこから出るのかについてもしっかりと議論が必要かと思っています。

資料の中でも、報告書の中に医療機関との連携により出産を支援するとあるのですけれども、実際には10代である妊婦というのは医療的にもハイリスクな状態であるために、出産だけではなくて妊娠を継続しない場合、人工妊娠中絶であるとか流産あるいは死産の場合もありますので、そういったことに対するグリーフケアも含めて、それらの全てに関わる医療支援と生活支援が必要となることにも考慮したような事業になってほしいと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、大山委員、お願いします。

大山委員:こんにちは。

ありがとうございます。

私は職員の確保定着をやっているので、職員目線の話をさせていただければなと思っております。

2つ意見と1つ質問です。

1つ目が児童自立生活援助事業のところなのですけれども、たとえこういう制度ができたとしても、職員とこどものしっかりとした信頼関係とか愛着形成ができていないと、要はインケアができていないと、施設が自分にとっての安心・安全な場であって、ここでもう少しやっていきたいなと思えないこともあるのかなと思うのです。

なので、私の知っているお子さんの中でも、やはり早く施設を出たいというお子さんも中には結構いまして、それで職員がまだ難しいと言って止めても、やはり出たい出たいというので出て、結局、生活保護だったり、別に風俗に行くことが悪いというわけではないのですけれども、自分の体を売って生活するとかというケースとかもあったりして、この事業をやるためにも、インケアの充実というところで言うと、やはり職員の安定的な確保と定着というのはすごく大事になってくるかなと思っています。

2つ目が、全ての事業に対して言えるのですけれども、児童養護施設とか施設が何か新しいことをやるとなったときに、ある程度リーダー層が引っ張られたりして、現場の感覚からすると、職員が抜けてしまうだとかそちらにパワーが割かれるみたいな感覚を持つことはあるかなと思います。

なので、どんなに施設長とかがこういうことをやってみようとか、新しいことやろうと言っても、現場が常に疲弊していたら、なかなかそういうところについていかないのかなと思ったりするのです。

今、私たちの関わっている施設でも、一人の職員で15名を見る時間帯が大半とか、一番多いところで25名、これも男女混合で、発達とかいろいろな課題を抱えていて、その状況で新しいことを何かやると言ったときに、ちょっと待って、今やることでも精いっぱいというのがあるので、何をするにしても、職員の確保定着というところ、職員を守るという観点はすごく大事になってくるのかなと思います。

最後に1つ質問なのですけれども、新設される33条の3の3というところは、こどもの意見を聞くというところはもちろんすごく大事だと思うのですけれども、それを誰が公平に判断するのかなというのは実際に現場の職員から声が出ていて、こどもが言うことを全て受け入れるということが最善の利益に結びつくというわけでもないので、それをどういうふうに判断していくのかなと。

相談窓口もうちは運営しているのですけれども、こどもを守るというのがすごくうたわれているけれども、職員を守るというふうにはあまり思えないというような声も結構聞かれて、その辺が不安ですという声をいただいているので、質問させていただきました。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、最後、上鹿渡委員、お願いします。

上鹿渡委員:上鹿渡です。

ありがとうございます。

今日荒川委員が言われた自立という言葉も、これは大人としてはこどものためにと思いつくり実施してきた制度だけれども、こどもからすると非常につらい言葉であるというのは確かにそうだなと思いながら聞いておりました。

それをどういったものにしていくかということをしっかり考えて、取り組みに反映していくことで、渡辺睦美委員が言っていたようなこどもが大事にしてもらえているのだということを感じられるようになるのだと思います。

こどもがどう感じ、思っているか常に考えるということはほかのところにも反映していかなければならない大事なことだと改めて思いました。

私からは、里親支援センターについての補足ということで資料2を挙げさせていただいております。

これは今回資料1のスライドの46から49でも紹介していただいているのですが、フォスタリング機関は全国協議会のようなものはまだない中で、全体がどんな状況にあるか明らかにするために自治体とフォスタリング機関へのアンケートを民間のシンクタンクが実施しまとめられたものです。

また、先進的な取組のインタビューによって、今、どのような状況にあるか、そして、今後どのようなことが必要かということも示されています。

府令の中には入っていない内容ではありますが、今後、実際に令和6年から里親支援センターが動きはじめるに当たって重要な点について取り上げました。

下線を引いた部分をぜひ詳細に検討していただければと思っているところです。

まず資料2の5.1.1では、パーマネンシー保障を目指す中での代替養育において、こどもの最善の利益を実現することを目的とするのが里親支援センターであるということを最初にしっかり認識した上で、代替養育だけに限らず、こどもにとっての最善を目指す。

そういった指針を展開してもらいたいということです。

また、今日も何人かの委員から出ていましたけれども、特別養子縁組に関連する支援について3-2のグラフは、成立後の支援等を民間機関が担うことが望ましいと考えている自治体がどれくらいあるかを示しています。

フォスタリング機関が担えるとよいと考えている自治体が半数以上ありました。

フォスタリング機関が担えない場合は児童相談所が担うことになっており、大事だと言われているのですが、なかなかそれができていないのが実情ですが、児相としてはこのような考えを持っており、是非必要な場合は里親支援センターとして養子縁組成立後の支援も担えるような形をつくってもらえたらと思います。

事業内容につきましても、5.1.3にあるようなことを包括で委託することを考えているわけですが、里親等委託児童自立支援業務というものもそこに含めて考える必要があります。

また、「加えて・・・」とあるところですが、これが先ほどのパーマネンシー保障を第一に考えた里親支援センターの役割ということで、これまでにはない、ただ、先進自治体では既にこういったことも含めて挑戦されているような内容なのですけれども、親子関係構築のための支援やショートステイなどの家庭支援、親子での宿泊支援等を市町村との協働で実践していくような里親支援センターの在り方を支援していただきたい。

新しく実践展開する場合にはこのようなことも、全ての機関ができなくてもいいのですが、そういうことができる里親支援センターについては、しっかり実践できるような人員配置や予算をつけていただくような工夫をしていただきたいと思っているところです。

次に3-1です。

これもグラフが出ていますけれども、棒グラフが短い部分の項目については、民間で担ってもらいたいと児童相談所が考えている内容になっています。

共働き家庭の委託促進、障害児の養育、養子縁組後の支援成立後支援です。

特に養子縁組成立後支援や里親ショートステイについて、民間里親支援センターに担ってもらえるとよいという意見が出ておりますので、ぜひ実現できるようなことを考えていただきたいです。

職員配置についても、必要とされている上記取り組みをすでに実践しているところもある中で、それを継続・発展させられるようにお願いします。

数は多くないですけれども、障害児の里親養育推進や里親ショートステイについてはすでに実践しているところもありますし、養子縁組成立後の支援等も、乳児院などで養子縁組里親専門のフォスタリング機関となって既に実施しているところもあります。

そういった頑張っているところが新しい制度の下でできなくなってしまうと非常にもったいないですし、パーマネンシー保障というところでは、ぜひこのような役割を担うことは乳児院等の多機能化としても考えられ、より広がっていくこともあると思いますので、ぜひお願いしたいところです。

資格要件、その他のところでは民間フォスタリング機関の数について、当初は自治体にフォスタリング機関がまだ1つもないところもある中では、まずは1つめの設置が目指されるわけですけれども、実は児童相談所単位で必要なものであろうということはこの調査研究や委員会の中でも話されていましたので、一自治体複数機関での実施も目指していくような進め方をぜひしていただければと思います。

さらにいうと、里親支援センターが増えることで児相の役割がなくなるわけではなく、逆に強化しながら進めていくことがとても重要ですので、里親支援センターが増えることで児相の体制が弱まることのないように、そちらの強化も引き続き行っていただきたいです。

また、市町村連携についても、これは2022年の法改正でとても重要な点で、里親支援センターに関係するところは、この5.2.4に挙げられた内容がありますので、しっかり進めていただきたいです。

最後に、5.3、これは府令の中でも触れられていましたが、第三者評価というものを里親支援センターについては最初の立ち上げ時期からしっかり進めていく必要があります。

ただ、最初から全部できるわけではありませんので、育てていくというようなことがガイドライン等にもありましたが、そういったことも含めた評価が必要です。

評価を受ける機関がそれによって具体的に何をしたらよいのかが分かるような評価をしっかり始めて、徐々に評価自体も更新しながら、里親支援センターの支援の質を担保するようなものにしていくことを進めていただけたらと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

時間を制約して申し訳ありませんでした。

幾つか質問の部分もありましたし、いろいろな御意見が出ておりますので、全体について事務局の担当のほうから少し説明をお願いします。

小松家庭福祉課長:ありがとうございました。

今日いただきました御意見につきましては、これから実施要綱、また、自治体への丁寧な説明を我々が行っていく中で十分踏まえていきたいと思います。

今伺った中で、御質問が3つほどあったかと思います。

一つは渡邊先生からの御質問の中で、自立生活援助事業をⅢ型、里親居宅でやる場合に、里親の委託数の上限にその方が含まれるかどうかという御質問です。

養育里親の上限4人というものにつきましては、自立生活援助事業で支援をする方はこの4人の内側に含まれるということで考えております。

それから、里親支援センターの配置基準につきましては、今、我々のほうでは、いわゆる相談件数に応じた配置基準ということで検討を進めさせていただいているところでございます。

最後に、大山先生から御質問があった、こどもの言うことを誰が判断するのかと。

職員を守る観点からという御質問だったと思います。

私も実は3年ほど施設長の経験があります。

こどもの言うことを聞いて、また、職員を守る観点からどういうふうにそこを担保するのかといった辺り、非常に重要な視点だと思います。

実際の支援の中では、こどもの発言をそのとおりに、必ずしも言われたままに、というようなことができない場合があります。

例えば児童相談所でありますとか施設の判断で、よりこどもの最善の利益を念頭に判断をせざるを得ない場合というのがあると思います。

そういった場合には児相なり施設で判断をしつつ、こどもの意見といったものはきちんとアドボケーターに伝えるとともに、そこからまた必要に応じて児童福祉審議会等に伝えておくといった形で職員、施設を守るといったことが可能になろうかと思います。

以上でございます。

山縣部会長:ありがとうございました。

まだまだ丁寧に答えてほしいというのがあるかもしれませんが、時間の制約もありまして、ここで終わらせていただきます。

残る時間が30分弱になりましたけれども、後半です。

子育て短期支援事業以降、主に市町村が取り組む事業につきまして、同じように御質問、御意見をいただきたいと思います。

自由に手を挙げていただいて結構です。

よろしくお願いします。

では、木村委員、お願いします。

木村委員:ありがとうございます。

日本社会事業大学の木村と申します。

特に新設される3事業についてですけれども、子育て世代訪問支援事業が養育支援訪問事業から独立されて構えられたということで、これは非常に前進だなと思っております。

やはり家事育児援助というところでは、要支援家庭といいますか虐待リスクがありますよみたいなニュアンスとは違うところで、非常に足がかりとして使っていただきやすいサービスということで、ですが、一方で、現在全国の自治体でこの養育支援訪問事業の家事援助事業を行っているところは約半数という数字が実施状況では見られます。

今後、独立して市区町村、各自治体がこれを実施していくに当たって、単に家事育児を提供するのだということではなく、家事育児の支援を通して、その親御さんあるいはこどもさん、その御家庭がどういうふうに変わっていくことが期待されるのかというこの事業を使うことによる機能と申しましょうか、そういったところが伝わるような形で広く自治体さん方にもお示ししていただけるといいかと思います。

これは家事育児支援の担い手、事業者を委託していくとかというところで、非常に家事代行サービスの企業さんですとか、そういうところではなくといいますか、やはり対象家庭のニーズというものをしっかりと捉えて、寄り添っていっていただけるような事業者を選んでいくということが必要となってきますので、これはまた実施要綱になってくると思うのですけれども、資格要件として専門職ではない自治体が認める研修を実施するというところで、研修のモデルみたいなものも示していただけるといいのかなと思っています。

2点目なのですけれども、親子関係形成事業についても各自治体で非常に取り組んでおられるところですので、制度化されたというところでは非常に歓迎するところでございます。

ですけれども、要支援家庭とかおそれのある者というよりも、親子関係形成に関係するこれまでの親グループプログラムというのは、非常に予防的な形でも多く実施されているところでございますので、ポピュレーションアプローチを目指すような形で使っていただけるように通知等をしていっていただけたらと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

北川委員、米山委員、武田代理、村上委員、佐藤委員と手が挙がっております。

一旦武田代理のところまでで区切りをして事務局からコメントをいただくという形で、村上委員からは第2クールのほうでお願いします。

では、北川委員、お願いします。

北川委員:ありがとうございます。

子育ての短期支援、ショートステイが保護者と一緒にというのは非常にすばらしいなと思いますし、今、ファミリーホームでも委託児童のきょうだいとお母さんが泊まりに来たりして、家に帰るときの練習だとか、お母さんも一緒にということで実際にやっているので、本当によかったと思います。

ただ、これから本当に、先ほど渡邊委員も言いましたように、家庭養護の場では、未委託の里親さんは、いいと思うのですけれども、里子がいる場に短期入所のこどもや、先ほどの自立生活援助のお子さんが対象となるなら、いろいろな形で家庭養護の在り方を考えていかないといけないと思います。

いつも私もファミリーホームで障害のある子やケアニーズの高い子がいるので、6人のこどもで常勤1人非常勤2人ではすごく大変だし、こどもも「もっと甘えたいのに甘えられなかった」という声が聞こえているので、ファミリーホームとして4人ぐらいが望ましいのではないかということをいつもお伝えしています。

この辺も含めていろいろなメニューが入ってきたときに、先ほど横川委員もおっしゃっていましたけれども、社会的養護も家庭養護も施設も、ぜひ在り方の検討を開始していただきたいと思います。

いろいろなメニューが増えることはとてもいいことだと思いますが、家庭養護を守るということも考えていかなければいけないので、一緒に考えていただきたいと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、米山委員、お願いします。

米山委員:ありがとうございます。

地域子育て相談のほうの35、37、38あたりになりますけれども、一つはペアレントトレーニングについて34にあって、ポピュレーションベースでの関係形成でポピュレーションベースと、それから、先ほど委員からありましたけれども、やはり子育ての不安というケースは、グループはいわゆる要支援児に該当すると思うのです。

そこのグループへのペアレントトレーニングとか親子形成、そして、より要保護的な、支援がより必要なというような段階分けに沿った形のペアレントトレーニングがなされるといいなと思って聞いておりました。

それで、ただ一つ、これは虐待対策のほうになるのだと思いますが、要支援というところの定義が本当に曖昧で、いろいろな障害がある方たち、育児不安の親御さんたち、みんな持っているのは要支援になると思うので、その辺、要対協との絡みがあるのですが、要支援を少し緩く広く取ると、そこの支援がうまくいくのではないかなと思っています。

それと、先ほどのほうのセクションになるのですが、私のお出しした資料8の中の最後のところに、障害児の意思決定、意思形成支援という項目を資料として載せておきました。

ここでは重症心身障害児で言葉をなかなか発することも難しいこどものアドボカシー、意思形成支援、意思決定をどうするかというところまでマニュアル、手引きのほうに書いていて、それは乳幼児がまだまだ言葉で意見表明できないことは、こどもたちへの意思形成だとか、そういったところとすごく合致するといいますか、役立つのではなかろうかと思いますので、またそれも資料で見ていただければと思います。

もう一点、こどもの事業、関係形成の中に、資料38ページの一番下の子育てに関わる施設のところに、一番最後、幼稚園、児童館等と書いてありますが、ここに今、児童発達支援センターもセンター機能としてということで役割として今後の在り方の中で言われていますので、ここに児童発達支援センター等というのを入れていただければと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

あと、則武代理と横川委員から手が挙がっております。

これで恐らく時間をオーバーしてしまうと思いますので、新規の質問はもし時間が余ればということにさせてください。

では、続いて武田代理、お願いします。

武田代理:ありがとうございます。

子育て短期支援事業とか子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業は、今後在宅支援を行っていく上でとても有用なリソースになるとすごく期待しておりまして、全国児童家庭支援センター協議会としましては、これらの家庭支援周りの新規事業を積極的に担っていこうと思っております。

これらの事業に関しては、今年度から次年度にかけて、各基礎自治体においてニーズ調査が行われるかと思います。

保育園とか学童保育の利用希望者数などと違って、利用当事者にアンケートを取るだけではそのニーズ量を正確に把握するというのは非常に難しいと思っております。

そこで、利用者に対して直接ニーズを聞くだけではなくて、こども家庭総合支援拠点であるとか子育て世代包括支援センター、さらには受入れ施設等に所属する支援者のほうにも聞き取りなどを行っていただいて、潜在化しているニーズを適切に捕捉するべきだと思いますので、その調査方法等についての御検討もお願いしたいと思います。

以上になります。

山縣部会長:ありがとうございました。

意見が多かったですけれども、事務局、何かありますか。

山口成育環境課長:ありがとうございました。

木村委員のほうから訪問事業について使いやすいようにということで、広がるようにということで御指摘がありました。

私どもとしても、これは新しく法律改正までしてつくった事業ですので、これがしっかり必要な家庭に届くように、しっかりと広げていけるように、自治体と連携しながら取り組んでいきたいと思っております。

それから、親子支援については、要支援、おそれのあるということも含めてということですけれども、今回追加したこの家庭支援の事業につきましては、法律上は要保護児童等に対する支援という文脈の中で規定されております。

そうは言いつつも、子育てに苦労している御家庭も多い中で支援を広げていくという中で、おそれのあるというところまでなるべく読めるようにということで広げていきたいと考えておりますが、そうした中で、予防的ということも含めて、まさにおそれというところでしっかり広げていきたいと思っております。

それから、北川委員のほうからショートステイについて言及がありました。

まず、ショートステイについては、今回、親子利用であるとか7日の制限というところをなくしていくということではありますが、そもそも量が足りていないという現状がございますので、これをしっかり広げていくことが必要であろうと思っております。

それから、米山委員のほうから、親子支援について支援の段階によってやるべきだというお話もございました。

今回、この事業では、比較的支援度の高い親子についてある意味濃密なプログラムを提供するというようなことを事業として行うというような想定をしておりますけれども、いわゆる両親学級のような軽いものとどう連携していくか、そうしたことも含めてしっかり実施状況を見ていきたいと思います。

それから、地域子育て相談機関の中に児童発達支援センターも追加すべきというお話がございました。

これは実際に省令でどのように書いていくかにつきましては、法令上の整理もございますので、そうしたことも検討しながら、最終的には市町村長の判断で必要なところは追加することができますので、通知で書くのがいいのか、省令で書くのがいいのか、いろいろ書き方はあると思いますけれども、何らかの形でお示ししていけるように検討してまいりたいと思います。

それから、武田代理のほうからニーズ調査の取り方について工夫が必要ではないかという御指摘がございました。

事業を広げていくに当たりましては、事業の実施主体が市町村でございますので、市町村が自分の市町村でそのニーズがあるのだと思ってもらわないと広がっていかないということでございますので、ニーズ調査をどう取っていくかは非常に重要だと思っております。

特に利用のニーズを直に保護者に聞いて本当に出てくるのかというような、そういう類いの事業につきましては、どういった聞き方がいいのか、そこは我々のほうでも工夫をしていきたいと思っております。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、村上委員、お願いします。

村上委員:ありがとうございます。

私からは3点で、まず24ページからの子育て短期支援事業についてです。

この子育て短期支援事業の利用日数が見直されることと、この後の34ページからの親子関係形成支援事業の組合せで、実親による親子関係再構築支援の拡充を図りたく考えています。

子育て短期支援事業をもう少し長い展望で利用できるようにしていただき、親子関係形成支援プログラムとの組合せで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行う母子生活支援施設においてのショートステイのような事業の展開も可能となるような仕組みを考えていただきたいと思っています。

2点目です。

先ほどの親子関係形成支援事業の事業内容についてです。

講義、グループワーク、個別のロールプレイなどを内容としたペアレントトレーニング等の実施と書いてありますが、それに限ることなく、養育支援や生活支援などの日常的な支援の中での関わりの中で行われるペアレントトレーニングの必要性や効果も鑑みた規定をお願いしたいと思います。

最後に、前半にもあった妊産婦等生活援助事業と先ほどの子育て短期支援事業、親子関係形成支援事業において、母子生活支援施設が有するノウハウや専門性を発揮していきたいと考えております。

事業の中に母子生活支援施設をしっかりと位置づけていただきまして、有効に活用ができるような仕組みを考えていただきたいと思います。

私からは以上です。

ありがとうございました。

山縣部会長:端的にありがとうございました。

1点おわびです。

複数画面にわたっていて、私、渡辺委員が最初から手が挙がっていたのを見落としておりました。

先ほど横川委員までと言いましたけれども、渡辺委員、最後になりますけれども、申し訳ありません。

よろしくお願いします。

では、佐藤委員、お願いします。

佐藤委員:ありがとうございます。

私からは、一つは子育て短期支援事業についてです。

こちらは従来の7日以内ということではなく、利用日数についてかなり幅を広げていただき必要な分だけ活用できるようにということで、配慮していただけて大変ありがたかったと思うのですが、一方で、市町村の状況を考えますと、それが可能になるだけの財政的な担保と受け皿の確保についても併せて必要と感じているところです。

あと、新規の3事業についてなのですけれども、家庭支援事業に当たるもののうちの新設の3事業という意味ですが、対象の規定の仕方が要支援児童ですとか要保護児童の保護者、それから、そのおそれのある者も含むというような形で、特定妊婦も含むのですけれども、いわゆる子ども・子育て支援事業の一つとして今後位置づけられていくことを考えると、支援を要する方たちのみに限られないような形で、できるだけ間口の広い施策と新設の事業がなじむようにしていただけたらありがたいなと思います。

入り口のところでそうした対象に限定されているのではないかと思うと、利用する側としてはなかなかハードルが高くなり、利用に結び付きにくくなってしまうのではということを心配しています。

もう一つは、市町村子ども・子育て支援事業計画について、市町村が第3期の計画を策定することになると思うのですけれども、先に挙げた新設の家庭支援事業あるいはショートステイ等の拡充される事業について、市町村が計画の中にきちんと盛り込めるように、先ほどニーズについての把握の仕方も御意見があったかと思うのですが、その点はやはり重要なことなので、検討が必要だと思っています。

同時に、単独の市町村で整備することが難しかったり、事業所を確保できないというようなことも生じる可能性がありますので、できれば複数の市町村で整備をすることについて御配慮いただきましたり、都道府県のほうからもバックアップをもらえるような形を検討していただけたらありがたいと思っています。

また、家庭支援事業に関わることについては、これから各事業の要綱等も示されると思うのですけれども、通知事項についてのスケジュールみたいなものが少し分かるとありがたいと思って、それは気にしているところです。

すみません。

長くなりました。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、則武代理、お願いします。

則武代理:1点、地域子育て相談機関についてです。

37ページに相談機関は当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う等と書いてありますが、これは小さいこどもを対象にしているというイメージだと思うのです。

もう少し大きいこどもなども、こども自身も相談に行けるような形で、例えば児童養護施設などの社会的養護の施設も相談機関として活用することは可能なのではないかなと思いました。

それから、ここから派生して、私が不勉強なのかもしれないのですけれども、この部会の全体のイメージは、今日初めて参加させていただいて、家庭におられるこどもさんは小さいこどもさんのことを考えて、それを支援する家族への支援みたいなこと、社会的養護のこどもは大きいこどもさん、自立支援のところを重点的に今考えられていると思うのです。

社会的養育の場にももちろん小さいこどもはいますし、家庭で生活しているこどもにも年齢の大きいこどもの自立支援というのもたくさん課題があると思いますので、そういうところをまたどこかで考えていただけるとありがたいです。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、横川委員、お願いします。

横川委員:全乳協の横川です。

先ほどちょっとお話ししましたが、こども家庭センターはいろいろな人口規模の市区町村があって、そこの部分にどういった形でやる気になってもらうかというところは非常に大きなことだと思うので、その点について何か策があれば聞かせていただきたいなと思うのと、要対協ができて19年になりますけれども、実際にこの頃保健センターの保健師さんたちが参入してきてからのほうが動きがよくなったのです。

なので、ぜひ母子保健の関係との連携強化というところを、支援局と成育局というのはあると思うのですけれども、もう一度丁寧に見ていただく必要があるなと思うので、ここはぜひお願いしたいなと思っています。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

最後になります。

渡辺睦美委員、お願いいたします。

渡辺委員:ありがとうございます。

何点かお話させていただければと思います。

まず、子育て短期支援利用事業についての話になります。

ショートステイ、トワイライトステイのことかなと思っています。

利用料が高いのが気になっておりまして、その利用料を取ることで利用が進んでいないということになっています。

所得制限に引っかからないように、ただ、所得があっても孤立・孤独を感じている親子というのはいると思いますので、利用料について見直しをお願いしたいなと思っています。

また、なかなか児童養護施設とかに預けるイメージが親御さんは少ないようで、今日も私も「見学できませんか」みたいな問合せをちょうど仕事で受けたのですけれども、例えば身近な保育園とかでショートステイができるようになったらいいのではないかというような御意見もいただいています。

次に、地域子育て相談機関についてになります。

小児科などの病院は入ってこないのでしょうか。

もし勉強不足であったら申し訳ございません。

地域の子育て支援機関などは人が多く集まる空間になるので、なかなかつながりづらいのではないかというような声を当事者からもいただいています。

ただ、つながりづらくても必ず小児科には親御さんは行かれますので、孤立しやすい親御さんがどこにアクセスしやすいのかというのを相談機関に関しては検討していただきたいというのがまず一点。

あと、親子関係形成支援事業の考え方についてなのですけれども、親御さんに対して「駄目な親が行くのか」みたいなところとか、レッテルを貼られるような支援にならないような形、駄目な親という刻印が押されないような形の支援を本当にお願いしたいなと思っていまして、親御さんは頑張って子育てをされている方、私の友達もたくさんいるのですけれども、本当に頑張っているなと思っています。

「親を矯正する」とかといったことではなく、困っていることを引き出しながら解決していただきたいなと思っています。

あと、支援者についてなのですけれども、定期的に性犯罪歴の情報にアクセスできるというか、支援者の採用段階時と、定期的なところで性犯罪歴の情報にアクセスできるようにしていただきたいなと思っています。

かなり密室な空間での支援になってくる体制が整えられてくるかと思いますので、様々な傷つきを抱えている親御さんですとかお子さんはたくさんいるかと思いますので、ぜひそこのところを明確に記載していただけたらうれしいなと思っています。

これから各都道府県ですとか、市町村とか市区町村のほうにガイドラインが下りていくかと思いますけれども、細かい部分に関してもぜひ当事者の参画を検討といいますか、当事者とともにつくっていただけるように体制を整えていただきたいなと思っています。

長くなりましたが、私からは以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

本当に申し訳ありませんけれども、ここで切らせていただきます。

時間は6時を若干オーバーするかもしれません。

6時5分には終わると思いますので、今までのところで、先ほどと同じように事務局のほうから質問の部分とか現状について少しお話をいただけたらと思います。

山口成育環境課長:ありがとうございます。

村上委員から親子形成支援事業について、グループワーク以外も支援の在り方について様々工夫してほしいということで御指摘がございました。

実際の親子形成の支援に当たりまして、どんなやり方が効果的なのか、よく現状も見ながら実施要綱等の中で検討してまいりたいと思います。

それから、佐藤委員から、家庭支援事業について、対象者についてはできるだけ広くということで御指摘がございました。

今回、そういった意味で、おそれのある者というものも省令に明記するということで、対象者についてはなるべく広くしていくことを目指すということを省令上も明記するということで考えておりますけれども、なおそうした形で進めながら、必要な方に支援がきちんと届くように進めていきたいと思っております。

また、支援事業計画の中にもしっかり盛り込めるように、先ほどもございましたが、ニーズ調査の在り方も含めてしっかり検討していきたいと思います。

特にショートステイなどを提供するところが同じ市の中ではなかなかないといった場合に、例えば児童家庭支援センター、児童養護施設などにある場合もありますけれども、例えば隣の市の児家センに頼むとか、そういったこともあるのかも分かりませんので、そういった広域で対応するといったことも含めて、支援事業計画にどう盛り込んでいくか考えていきたいと思います。

通知事項のスケジュールについてもお尋ねがありました。

現段階で明確にお示しできるものがございませんけれども、市あるいは県の事業計画がしっかり進むように、スケジュールについても留意をしていきたいと思います。

則武代理から、相談機関について、児童養護施設も対象にしてはどうかということで御指摘がございました。

先ほども障害児のところでもございましたが、省令で書くのがいいのか、通知で書くのがいいのか、法令的には少し検討させていただきまして、いずれにしても市町村が必要と認める場合にはこれは対象になるということでございますので、そういった形で何らか明記できないか検討していきたいと思います。

渡辺睦美委員のほうから、ショートステイについて利用料が高くて使えないといったことがないようにということ、それから、保育園も使ってはどうかということで御指摘がございました。

利用料につきましては、現在、低所得者については減免というような形でしていると思いますけれども、ほかの家庭支援事業もそうですが、支援の必要があるのに利用料があることで利用を控えるといったことがないようにという指摘を昨年度の検討委員会でもいただいているということでございますので、ただ、基本はやはり使ったものに応じて払うというのがサービスの利用の対価ということで原則的な考え方でございますけれども、それがあるがために必要な支援が届かないということがないように、これは財政面にも影響しますけれども、どういった形が可能か引き続き考えていきたいと思います。

また、先ほど地域子育て相談機関について病院も入るのかというお尋ねもございました。

市町村が認める場合にはこれはできるということになりますので、どういった形で規定ができるか検討していきたいと思います。

また、親子形成支援事業については、レッテル貼りにならないようにということでございます。

これはまさに要支援の家庭とかと言うと、自分の子育てができていないからここに呼ばれたのかということにならないように、レッテル貼りにならないようにそういった配慮をする必要があると思っております。

どういった形が実際に可能かどうか、現場ともよく相談しながら進めていきたいと思います。

以上です。

山縣部会長:ありがとうございました。

定刻を若干オーバーしましたけれども、本日の議論はここまでとさせていただきます。

冒頭言いましたように、来年の4月実施に向けて、これから事務局のほうでは政省令や通知等の具体化の作業を進めていただけなければなりません。

本日、いろいろたくさんの御意見をいただきました。

前回もございましたので、それを踏まえて、より適切な中身をつくっていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。

最後になりますけれども、今後の予定等について事務局のほうからお願いします。

羽野企画官:本日、たくさんの御意見をいただきましてありがとうございました。

次回の日程でございますが、追って各委員の皆様に御連絡させていただきたいと思います。

以上でございます。

山縣部会長:ありがとうございました。

では、また次回の日程調整、委員のほうもよろしくお願いします。

では、本日の会議は終了させていただきます。

遅い時間までありがとうございました。

お疲れさまでした。