幼児教育・保育の無償化制度でよくあるご質問はこちら(1)
幼児教育・保育の無償化制度でよくある質問はこちら
無償化になるための手続き・支払方法
Q1.無償化の対象となるためには、どのような手続きが必要ですか?
1)子ども・子育て支援制度の対象施設(幼稚園、保育所、認定こども園など)
2)幼稚園(子ども・子育て支援制度未移行)
3)幼稚園の預かり保育
4)認可外保育施設
A1.
1)子ども・子育て支援制度の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用している場合は、無償化になるための新たな手続は必要ありません。
2)子ども・子育て支援制度へ移行していない幼稚園を利用している場合は、無償化になるための申請が必要になります。申請書類は、通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市町村に申請することになります。
3)幼稚園に加え、保護者の就労などにより預かり保育を利用している場合、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けると、預かり保育が無償化の対象(上限額あり)となります。
「保育の必要性の認定」の申請書類は、基本的に、通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市町村に申請することになります。
なお、認定こども園(幼稚園部分)を利用されている方も同様です。
4)認可外保育施設などを利用している場合、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象(上限額あり)となります。
申請書類は、基本的に、お住いの市町村から配布され、直接、市町村に申請することになります。
Q2.無償化となるための費用はどのように受け取るのですか?
1)子ども・子育て支援制度の対象施設(幼稚園、保育所、認定こども園など)
2)幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)
3)幼稚園の預かり保育
4)認可外保育施設
A2.
1)市区町村から認可保育所などに直接、利用料が支払われることとなるため、利用料を支払う必要がなくなります。
2~4)利用されている施設によって異なりますので、お住いの市区町村にご確認ください。なお、利用者は、利用されている施設・事業が発行する「提供証明書」や領収証(もしくは支払いが確認できる書類)をお住いの市区町村に提出することが必要となります(施設で領収証をとりまとめて市区町村に提出する場合もあります)。
利用されている施設・事業から「提供証明書」や領収証が発行されましたら、お住いの市区町村へ請求するまで大切に保管しておいてください。
無償化の対象範囲
Q3.認可保育所などは公立・私立の区別なくどちらも無償化の対象になりますか?
A3.
認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育は、国立・公立・私立の区別なく無償化の対象になります。
Q4.住んでいる市区町村以外の認可保育所などを利用した場合も無償化の対象となりますか?
A4.
お住いの市区町村以外の認可保育所などを利用した場合も無償化の対象になります。
なお、お住いの市区町村以外の認可外保育施設を利用している場合も、無償化の対象になります。この場合は、お住いの市区町村に給付費の請求が必要となり、施設からの領収証などはお住いの市区町村に提出いただくことが必要になります。
Q5.認可保育所や認定こども園の利用に加えて認可外保育施設などを利用した場合、認可外保育施設などは無償化されますか?
A5.
認可保育所や認定こども園を利用している方が更に認可外保育施設などを利用した場合、認可外保育施設などの利用料については無償化の対象とはなりません。
Q6.延長保育を利用した際に、その利用料は無償化されますか?
A6.
認可保育所や認定こども園を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も、延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。
Q7.保護者が園へ直接支払っている通園送迎費、食材料費、行事費などの経費は、無償化の対象になりますか?
A7.
通園送迎費、食材料費、行事費などについては、無償化の対象とはなりません。
ただし、食材料費のうち、おかず・おやつ代など(副食費)については認定こども園、認可保育所、幼稚園に通う、年収360万円未満相当世帯もしくは第3子以降のこどもたちは支払いが免除になります。
なお、子ども・子育て支援制度へ移行していない幼稚園を利用している場合は、別途手続きが必要となりますが、市区町村によって実施方法が異なりますので、お住いの市区町村にお問い合わせください。
Q8.3歳から5歳までの無償化の開始年齢は3歳になった日からですか、3歳になった最初の4月からですか。また、6歳の誕生日に無償化が終了するのですか?
A8.
原則、小学校入学前の3年間が無償化の対象となります。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、3歳になった日から小学校入学前までが無償化の対象となります。
Q9.0歳から2歳は無償化の対象にはならないのですか?
A9.
0歳から2歳は、住民税非課税世帯の方が無償化の対象になります。
さらに、認可保育所などを利用するこどもが2人以上いる(年収360万円未満相当世帯については、第2子以降のこどもが認可保育所などを利用している)場合、第2子は半額、第3子以降は無料になります。
幼稚園
Q10.幼稚園の入園料は無償化の対象になりますか?
A10.
子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園の入園料については、入園料を在籍月数で分割し、利用料の上限月額2.57万円の範囲内で無償化の対象になります。
ただし、制服費やPTA会費などが入園料の中に含まれている場合、その部分については無償化の対象とはなりません。
Q11.幼稚園は無料になる園と、上限額がある園があると聞きました。通っている幼稚園がどちらに該当するかはどうしたら確認できますか?
A11.
通園している園又はお住いの市区町村にご確認ください。
Q12.幼稚園の利用料が月額2.57万円以下の場合、差額(例:利用料が月額2万円の場合は5,700円)を他の事業に利用できますか?
A12.
今般の幼児教育・保育の無償化は、教育・保育の必要性に応じて個々人に必要とされる教育・保育に係る利用料を無償化することとしており、利用料が月額2.57万円よりも低い場合でも2.57万円との差額を他のサービスの無償化に利用することはできません。