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幼児教育・保育の無償化制度でよくあるご質問はこちら(2)

幼児教育・保育の無償化制度でよくある質問はこちら

認可外保育施設

Q1.通っている認可外保育施設の情報はどのようにしたら確認できますか?

A1.
各地方自治体の認可外保育施設の担当窓口にご確認ください。

Q2.認可外保育施設と一時預かり事業を併用しているのですが、両方とも無償化の対象になりますか?

A2.
両方とも月額上限額の範囲内で無償化の対象になります。ただし、月額上限額は3歳から5歳のこどもたちは月額3.7万円、住民税非課税世帯の0歳から2歳のこどもたちは月額4.2万円です。

企業主導型保育事業

Q3.企業主導型保育事業を利用しているのですが、無償化の対象となるためには、どのような手続きが必要ですか?また、無償化となるための費用はどのように受け取るのですか?

A3.
施設から配布される「企業主導型保育事業利用報告書」を、利用している施設又はお住いの市区町村に提出することが必要です。
なお、無償化のための費用は、企業主導型保育事業の実施機関から直接、施設へ年齢に応じた利用料が支払われます。

Q4.企業主導型保育事業に加えて一時預かり事業を利用した場合、一時預かり事業部分も無償化の対象になりますか?

A4.
企業主導型保育事業の利用者が、一時預かり事業や他の認可外保育施設などを利用した場合については、認可保育所の利用者と同様に、一時預かり事業や当該認可外保育施設などは無償化の対象となりません。

Q5.企業主導型保育事業を利用しているのですが、市区町村から認定を受ける必要がありますか?

A5.
従業員枠で利用されている方は、「保育の必要性の認定」を受ける必要はありません。地域枠で利用されている方は、「保育の必要性の認定」を受けている必要がありますので、お住いの市区町村に申請が必要になります。

就学前障害児の発達支援

Q6.「就学前障害児の発達支援」とは具体的にどのような事業などが対象になるのですか?

A6.
児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設が対象になります。

Q7.就学前障害児の発達支援を利用しているのですが、無償化の対象となるためには、どのような手続きが必要ですか?また、無償化となるための費用はどのように受け取るのですか?

A7.
就学前障害児の発達支援の無償化の対象となる期間は小学校入学前の3年間であり、開始や終了にあたって新たな手続きは必要ありません。ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
対象期間中は地方自治体から事業所などに利用料が直接支払われることとなるため、利用料を支払う必要がなくなります。
なお、食費・日用品費・医療費などの利用料以外の費用についてはこれまでどおり保護者の負担になります。

Q8.就学前障害児の発達支援と幼稚園や保育所を両方利用(併行通園)しているのですが、両方とも無償化の対象になりますか?

A8.
両方とも無償化の対象になります。なお、就学前障害児の発達支援を利用する場合には障害福祉サービスの受給者証が必要になります。

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