令和5年度「相談業務研修」に係る研修生募集要項
1. 趣旨・目的
こども家庭庁において、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第18条に基づき、困難を有するこども・若者の相談業務に当たる職員を対象に、社会生活を円滑に営む上での困難を有するこども・若者の特性やその家族についての理解、支援方策について実践的に学ぶことを目的として研修を実施することとし、本要項のとおり研修生を募集する。
2. 応募資格
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)のア~カ全てに該当する者とする。
(1)公的機関職員
都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)においてこども・若者に関する相談業務に当たる職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)。
なお、常勤・非常勤の任用形態は問わないが、応募時におおむね2年以上5年未満のこども・若者に関する相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有しており、かつ、応募時に週3日以上の相談業務に関する勤務をしている者(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上であれば可)とする。
また、公的機関からこども・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員は、(2)民間職員団体に該当するものとする。
(2)民間団体職員
主に若年無業、ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有するこども・若者を支援する民間団体(公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等)において相談業務に当たる者。
なお、常勤・非常勤の雇用形態は問わないが、応募時におおむね2年以上5年未満のこども・若者に関する相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有しており、かつ、応募時に週3日以上の相談業務に関する勤務をしている者(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上であれば可)とする(ボランティアは含まない。)。
(3)その他の要件
ア 研修の全日程(5日間)に参加できる者。
イ 令和5年度にこども家庭庁が主催するアウトリーチ(訪問支援)研修またはアウトリーチ上級研修の研修生でない者。
ウ 平成27年度から令和4年度までの間に内閣府が主催した、困難を有するこども・若者支援に関する研修のうち次に掲げるものの参加者でない者。
・困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる公的機関職員研修
・困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる民間団体職員研修
・専門分野横断的研修
・構成機関における相談業務に関する研修
・アウトリーチ上級者向け研修
・相談業務研修
・相談業務上級研修
エ 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有し、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。
オ 各種提出物についてこども家庭庁が指定した期日を守れる者であること。
カ リモートでのオンライン研修時、各自で受講環境の整備(受講場所の確保、インターネット環境の準備、マイク及びウェブカメラの準備、パワーポイント等のインストールされたPCの準備等)が可能であること。
3. 募集内容及び応募方法
(1)募集人数
研修生:80名程度
(2)研修日程及び研修会場
令和5年10月19日(木)、20日(金)及び同月25日(水)から27日(金)の5日間(詳細は別添日程表(PDF/170KB)のとおり。)
研修日程 | 研修会場等 |
---|---|
令和5年10月19日(木)、10月20日(金) | オンライン研修 |
令和5年10月25日(水)~ 10月27日(金) | 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)における集合研修 |
(3)応募方法
ア 公的機関職員
① 都道府県・市区町村(政令指定都市を除く。)の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)については、都道府県が取りまとめ、こども家庭庁宛てに研修生を推薦する(別紙様式1(Excel/13KB) (PDF/99KB))。
② 政令指定都市の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)については、政令指定都市が取りまとめ、こども家庭庁宛てに研修生を推薦する(別紙様式1(Excel/13KB) (PDF/99KB))。
イ 民間団体職員
こども家庭庁ホームページ掲載の推薦書類(別紙様式2(Excel/14KB)(PDF/75KB))に必要事項を記載し、所属団体の長の了承を得た上で、こども家庭庁宛てにメールにて送付する。
なお、公的機関から子供・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員については、委託元の公的機関の了承も得た上で応募すること。
(4)推薦に当たっての留意事項
ア 公的機関職員のこども家庭庁への推薦者数の上限は、各都道府県(政令指定都市を除く(市区町村を含む))からは原則3名、各政令指定都市からは原則2名とする。
イ 同一の機関又は団体からの推薦は原則2名までとする。
ウ 書類に不備がある場合は、受理しないことがある。
(5)提出方法
ア 公的機関職員
推薦書(別紙様式1(Excel/13KB) (PDF/99KB))及び略歴書(別紙様式3(Word/22KB) (PDF/132KB))に必要事項を記載の上、令和5年7月26日(水)(必着)までに、メールにて担当宛てに提出すること(それぞれExcelデータ、Wordデータで提出すること。※PDF不可)。
イ 民間団体職員等
推薦書(別紙様式2(Excel/14KB) (PDF/75KB))及び略歴書(別紙様式3(Word/22KB) (PDF/132KB))に必要事項を記載の上、令和5年7月26日(水)(必着)までに、メールにて担当宛てに提出すること(それぞれExcelデータ、Wordデータで提出すること。※PDF不可)。
なお、メールアドレスは事前に下記の問い合わせ先に連絡し、確認すること。
※掲載のPDFは参考。
(6)提出先及び本事業に関する問合せ先
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング20階
こども家庭庁支援局虐待防止対策課 人材育成係 佐野、宇治
TEL:03-6859-0118
4. 研修生の決定
こども家庭庁は、推薦があった者のうちから研修人員の上限等を考慮して研修生を決定し、その結果を推薦者に通知する。
5. 経費
(1)研修生が自宅の最寄りの公共交通機関の駅(注)から研修場所に赴くまでの交通費(1往復分)及び対面開催による集合研修中の宿泊費については、こども家庭庁の負担とする。ただし、オンライン研修受講場所への移動に係る交通費については研修生(又は所属先)の負担とする。
(注) 最寄りの公共交通機関の駅は、自宅の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、こども家庭庁(研修事務局)が認める最も合理的かつ経済的な経路とする。
(2)関東近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅の最寄駅から研修場所に通う場合に要する交通費はこども家庭庁が負担する(新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、上記(1)により1往復分のみこども家庭庁の負担とする。ただし、こども家庭庁が伝える最も合理的かつ経済的な経路とする。)。
(3)集合研修会場に赴く際の移動は、原則として宿泊を要しない経路によるものとする。ただし、研修初日の開始予定時刻までに最寄駅から研修先に移動できず、又は研修最終日の終了予定時刻後に研修先から最寄駅に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を略歴書(別紙様式3)の備考欄に明記すること。
(4)集合研修の宿泊先については、こども家庭庁が指定する(国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊棟を予定)。
(5)本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。また、オンライン研修時の受講環境の整備(受講場所の確保、インターネット環境の準備、ウェブカメラ、パワーポイント等のインストールされたパソコンの準備等)に係る経費については研修生(又は所属先)の負担とする。
6. その他
(1)研修生は研修終了後、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有するとともに、地域において、こども若者支援の実践に積極的に取り組むこと。
(2)本研修に関する個人情報は、本研修の運営業務を受託した受託業者における運営業務遂行のため、こども家庭庁から同業者に対し、必要な限度で提供される。
(3)研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布する。
(4)応募書類に虚偽の記載等が判明した場合や当該研修生の態度、振舞い等がそのまま受講を継続するには不適格と判断する事実があった場合には、研修開始後であっても受講を取り消す場合がある。
(5)本研修は、社会情勢の影響等により、こども家庭庁として中止や変更を決定する可能性がある。その場合は、推薦者宛てに連絡する。