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令和5年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」に係る研修生募集要項

1. 趣旨・目的

子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に基づき、平成22年度から内閣府が実施してきた若年無業・ひきこもり、不登校等の社会生活を営む上で困難を有するこども・若者(以下「困難を有するこども・若者」という。)の支援に携わる人材養成を目的とした「アウトリーチ(訪問支援)研修」について、令和5年度からこども家庭庁において実施する。

本研修は、困難を有するこども・若者の支援又は相談業務に従事する職員を対象に、アウトリーチに必要とされる知識・技法及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方等を広く習得することを目的とする。

令和5年度においては、本要項のとおり、研修生の募集を行うものとする。

2. 応募資格

(1)応募資格

次のア、イに該当する者については、以下の①~⑦の全てに該当する者とする。ウに該当する者については、以下の②~⑦の全てに該当する者とする。

ア 公的機関職員
都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)においてこども・若者に関する支援又は相談業務に当たる職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずるものを含む。)であり、かつ、アウトリーチ支援を行っている(又はアウトリーチ支援を行う予定がある。)者であること。

また、常勤、非常勤の任用形態は問わないが応募時におおむね3年以上のこども・若者に関する支援又は相談業務の経験を有する者であること。
なお、公的機関からこども・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員は、イに該当するものとする。

イ 民間団体職員
主に若年無業、ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有するこども・若者を支援する民間団体(公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人等)において支援又は相談業務に当たる者であり、かつ、アウトリーチ支援を行っている(又はアウトリーチ支援を行う予定がある。)者であること。

また、常勤、非常勤の任用形態は問わないが応募時におおむね3年以上のこども・若者に関する支援又は相談業務の経験を有する者であること。

ウ 上記以外の者
短期大学、専門学校、大学又は大学院の教育、福祉、保健、医療等に関連する学科・研究科を 卒業又は修了した者(在学中の者は含まない。) であって、困難を有するこども・若者に関する支援(特に訪問支援)若しくは相談業務に携わる者又はこの分野での活動を希望する者であり、所属機関・団体に属していないこと等から、推薦書(別添4)の提出ができない者であること。

 所属機関・団体において週3日以上の支援又は相談業務に関する勤務をしている者であること(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上あれば可、ボランティアは含まない。)。

 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有し、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。

 アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年5月公表)「4-5訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された内容を事前に把握しておくこと。

 研修の全日程(前期研修・実地研修・後期研修)に参加できる者であること。

 各種提出物についてこども家庭庁が指定した期日を守れる者であること。

 内閣府が主催した過去のアウトリーチ(訪問支援)研修・アウトリーチ上級者向け研修の受講者でないこと(令和3年度の研修受講者を除く。)。

 リモートでのオンライン研修時、各自で受講環境の整備(受講場所の確保、インターネットの環境の準備、マイク及びウェブカメラの準備、パワーポイント等のインストールされたPCの準備等)が可能であること。

(2)所属する機関・団体の推薦

上記(1)のア、イに該当する職員は、所属する機関・団体の長からの推薦を必要とする。

なお、推薦者は原則所属する機関・団体の長とし、所属する機関・団体の長以外の場合は、こども家庭庁担当者(記3の(6))に相談すること。

3. 募集内容及び応募方法

(1)募集人数

25名程度

(2)研修日程及び研修会場

研修日程研修会場等
前期研修令和5年9月11日(月)~15日(金)(詳細は別添6のとおり)国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)における集合研修
実地研修令和4年9月19日(火)~12月22日(金)上記期間のうち、研修受入団体が指定する7日又は10日(休業日を除く。)各受入団体における実地研修
後期研修後期研修①令和6年1月17日(水) 後期研修②令和6年1月31日(水)~2月2日(金)(詳細は別添7のとおり)オンライン研修 前期集合研修と同じ

(3)応募方法

上記2(1)のア、イに該当する者については以下の①、②、④~⑦を、ウに該当する者については以下の①、③、④、⑥、⑦、⑧の書類(各1部)を担当宛てに送付すること。

 略歴書(別添1

 出願票(別添2-1)※公的機関及び民間団体職員用

 出願票(別添2-2)※公的機関及び民間団体職員以外用

 実地研修先として希望する研修受入団体と研修期間(別添3

 所属機関・団体からの推薦書(別添4

 個人情報の取扱いに関する誓約書(別添5

 研修会場(国立オリンピック記念青少年総合センター)までの経路図のPDFデータ(ジョルダン 乗換案内)

 上記2(1)ウに該当する者は各学校を卒業したことを証明する修了証書等の写し(縮小するなどして、A4サイズに揃える。)

令和5年度「アウトリーチ(訪問支援)研修」に係る応募書類一覧

(4)留意事項

別添3については、志望する研修受入団体(及びその日程)を第3志望まで記入すること。

ただし、実地研修先については、必要に応じてこども家庭庁及び研修受入団体で調整を行うため、志望どおりにならない場合がある。

(5)提出方法

上記3(3)の必要書類を確認の上、 令和5年6月15日(木) までに、下記(6)の提出先宛てに、郵送により提出すること。

ただし、メールでの提出を希望する場合は、事前に下記の問合せ先に連絡すること。

なお、応募書類については、実地研修に係る調整等に当たり、こども家庭庁から研修受入団体に必要な書類を送付することとする。

(6)提出先及び本研修に関する問合せ先

〒100-6090  東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング20階
こども家庭庁支援局虐待防止対策課 人材育成係 佐野、宇治
電話番号:03-6859-0118
     03-6771-8030(代表)

4. 研修生の決定

こども家庭庁は、推薦があった者のうちから研修人員の上限等を考慮して研修生を決定し、その結果を推薦者(上記2(1)ウの場合は本人)にメールで通知する。

5. 研修内容

本研修は、前期研修、実地研修、後期研修の3部構成としている。各研修の概要は以下のとおりである。

(1)前期研修

アウトリーチに係る知識・技法等の向上を目的とした講義と演習を実施する。アウトリーチの対象となる当事者の特性や支援、社会資源の活用や関係機関と連携した支援方法等について、事例演習等により理解を深め、アウトリーチに必要となる専門性を身につけるため、研修生は、 本年9月11日(月)から同月15日(金) の5日間、実施する前期研修の全日程に参加する。

(2)実地研修

研修生は、困難を有するこども・若者に対するアウトリーチ等の実績がある相談機関・団体(研修受入団体)に赴き、研修受入団体の支援の在り方に触れながら、アウトリーチや、アウトリーチから来所型・通所型の支援へ円滑に誘導する仕組み、関係機関との連携方法、継続的に支援を行うための組織体制・事業運営等について指導を受け、効果的な支援方策を体得するため、 本年9月19日(火)から同年12月22日(金) の間で、こども家庭庁が指定する研修受入団体において実施する7日又は10日 (休業日を除く。)の実地研修の全日程に参加する。

研修受入団体の概要、研修内容及び研修日程は、各研修受入団体の研修計画書(こども家庭庁のホームページに掲載)を参照すること。また、各研修受入団体のホームページ等により各自で情報を収集すること。

(3)後期研修

前期研修及び実地研修で習得した内容を整理した上で、研修生間での情報共有等を目的とした演習等を行う。習得した事柄を発表するための資料等を、事前に作成し、自己が所属する機関・団体における支援方法を模索・検討するため、研修生は、 ①令和6年1月17日(木)及び②令和6年1月31日(水)から2月2日(金)まで 、実施する後期研修①及び②の全日程に参加する。

6. 経費

(1)研修生が自宅の最寄りの公共交通機関の駅(注)から研修場所(前期及び後期研修会場、実地研修先)に赴くまでの交通費(1往復分)及び対面開催による集合研修中及び実地研修中の宿泊費については、こども家庭庁の負担とする。

(注) 最寄りの公共交通機関の駅は、自宅の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、こども家庭庁(研修事務局)が認める最も合理的かつ経済的な経路とする。

(2)関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅の最寄駅から研修場所に通う場合に要する交通費はこども家庭庁が負担する(新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、上記(1)により1往復分のみこども家庭庁の負担とする。ただし、こども家庭庁が認める最も合理的かつ経済的な経路とする。)。

(3)集合研修会場及び実地研修先に赴く際の移動は、原則として宿泊を要しない経路によるものとする。ただし、研修初日の開始予定時刻までに最寄駅から研修先に移動できず、又は研修最終日の終了予定時刻後に研修先から最寄駅に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を応募書類(別添1)の備考欄に明記すること。

(4)集合研修の宿泊先については、こども家庭庁が指定する(国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊棟を予定)。実地研修中の宿泊先については、研修受入団体が宿泊先を指定する場合にはそれに従い、特に指定がなければ、こども家庭庁が指定する。

(5)公的機関に所属して公務として参加する者以外は、実地研修中の事故に備えるため、傷害保険、賠償責任保険に加入する(加入のための費用はこども家庭庁負担とし、手続きについて別途案内する。)。

(6)本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費及び実地研修期間中に研修受講場所への移動に係る交通費については研修生の負担とする。

7. その他

(1)研修生は研修終了後、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体等で広く共有するとともに、地域において、アウトリーチの啓発活動に可能な限り取り組むこと。

(2)応募書類の確認のため、応募者に対し、こども家庭庁及び研修受入団体から電話又はメール等により連絡することがある。

(3)研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布するとともに、研修受入団体にも送付する。

(4)本研修に関する個人情報は、本研修の運営業務を受託した事業者における業務遂行のため、こども家庭庁から当該事業者に対し、必要な限度で提供される。

(5)研修受入団体が研修計画書で提示している同行訪問において、 必ずしも支援対象者と対面できるとは限らない。 また、研修内容について、研修受入団体及び支援対象者の都合等で変更になることがある。

(6)応募書類に虚偽の記載等が判明した場合や当該研修生の態度、振舞い等がそのまま受講を継続するには不適格と判断する事実があった場合には、受講を取り消す場合がある。

(7)研修生として決定した場合は、内閣府が平成22年3月に発行した「ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)」(特に第3章から第5章)及び上記2(1)③で示した「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を熟読した上で、研修前期に参加する。 
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12927443/www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-2/html/ua_mkj.html

(8)本研修は、社会情勢等の影響により、こども家庭庁として中止や変更を決定する可能性がある。その場合は、推薦者宛て(上記2(1)ウの場合は本人)に連絡する。

各研修受入団体の研修計画書