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ヤングケアラーについて

子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。
ヤングケアラーについての説明画像

ヤングケアラー支援の強化に係る法律が成立・施行されました。

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。

(1)改正子ども・若者育成支援推進法の概要

(2)関係通知

(3)参考

「ヤングケアラー 特設サイト」はこちら

左側に女性の写真がのっていて、右側に家族のケアをこどもがしている。ヤングケアラーを知っていますか?の文字
https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer

関連サービスの相談窓口

ヤングケアラーの相互ネットワークの形成

こども家庭庁では、ヤングケアラーの相互ネットワークを形成するため、民間団体等で全国規模のイベントやシンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促す取り組みを支援しています。

一般社団法人ヤングケアラー協会_ヤングケアラーポータルサイト

ヤングケアラーに関する調査研究

ヤングケアラー関連予算

ヤングケアラー実態調査

ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

啓発ツール

ヤングケアラー認知度向上のための啓発ツールを公開しています。個人の方、企業の方、団体の方など、どなた様もご利用が可能です。利用される場合は、コピーライトポリシーをご確認ください。

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ヤングケアラーとは

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お問合せ先

こども家庭庁支援局虐待防止対策課
代表.03-6771-8030