次世代育成支援対策
我が国における少子化対策の強化の一環として、次代を担うこどもが健やかに生まれ育成される環境を、社会全体で整備する時限法として「次世代育成支援対策推進法」が平成17年4月1日に施行されました。これに基づき、国・自治体・事業主が次世代育成支援に係る目標を定めた行動計画を策定・実施することで、こども一人ひとりの育ちを社会全体で応援することを通して、少子化の流れを変えることを目指しています。
次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、平成17年に施行された10年間の時限立法(令和6年改正により令和17年3月31日まで延長)です。この法律に基づき、国・自治体・事業主は、次世代育成支援のための行動計画を策定することとされています。
全文
次世代育成支援対策推進法におけるこども家庭庁の所管は、以下の通りです。
第1章:総則(第1条~第6条)
第2章:行動計画「行動計画策定指針」(第7条)
「市町村行動計画及び都道府県行動計画」(第8条~第11条)
「特定事業主行動計画」(第19条)
第3章:次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
第4章:雑則「主務大臣」(第22条)
- 「次世代育成支援対策推進法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成15年)
- 次世代育成支援対策推進法施行令
- 「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」(平成26年改正)
- 「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案」に対する附帯決議
- 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年改正)
次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令
特定事業主行動計画の策定等に関し、必要となる事項を規定したものです。
行動計画策定指針
国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定したものです。
【国・自治体のみなさまへ】
国・自治体における計画策定においては、以下を参考にしてください。
特定事業主行動計画について
市町村行動計画・都道府県行動計画について
調査結果等
- 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画及び都道府県行動計画に関する策定状況等の調査結果について(令和3年4月1日現在)
- 特定事業主行動計画に関する策定状況の調査結果について(令和3年10月1日現在)
参考
一般事業主行動計画
※一般事業主行動計画については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
(参考)「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成15年改正)について
平成15年の「児童福祉法」改正において、すべての子育て家庭における児童の養育を支援するため、市町村における子育て支援事業の実施、市町村保育計画の作成等に関する規定を整備する等の措置を講ずることにより、地域における子育て支援の強化が図られました。
趣旨
概要
これまでの次世代育成支援対策
- 次世代育成支援に関する当面の取組方針-少子化対策推進関係閣僚会議決定(平成15年3月14日)
- こども家庭庁設立以前(令和5年3月31日)までの情報はこちらをご覧ください。