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児童福祉法の一部を改正する法律の概要

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、すべての子育て家庭における児童の養育を支援するため、市町村における子育て支援事業の実施、市町村保育計画の作成等に関する規定を整備する等の措置を講ずることにより、地域における子育て支援の強化を図る。

1.市町村における子育て支援事業の実施等

(1)市町村における子育て支援事業の実施

市町村は、児童の健全な育成に資するため、次に掲げる事業(以下「子育て支援事業」という。)が実施されるよう必要な措置の実施に努めることとする。

  • [1] 保護者からの相談に応じ、情報の提供及び助言を行う事業
  • [2] 保育所等において児童の養育を支援する事業
  • [3] 居宅において児童の養育を支援する事業
    • [1]の事業の例:地域子育て支援センター事業、つどいの広場事業
    • [2]の事業の例:放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳幼児健康支援事業、一時保育事業、特定保育事業、幼稚園預かり保育事業
    • [3]の事業の例:出産後等の保育士等派遣事業

(2)市町村における子育て支援事業のあっせん等の実施

市町村は、子育て支援事業に関し情報の提供を行い、保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、助言を行うとともに、子育て支援事業の利用のあっせん、調整、子育て支援事業者に対する要請を行うこととする。

2.保育に関する計画の作成

保育の実施への需要が増大している都道府県及び市町村は、保育の実施等の供給体制の確保に関する計画を定めることとする。

3.その他

  • (1)児童養護施設等は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めることとする。
  • (2)都道府県に必置することとされている都道府県児童福祉審議会について、行政処分等に係る事項以外の政策審議は、任意に行うことができることとする。

4 .施行期日

平成17年4月1日から施行。ただし、3.(2)については、平成16年4月1日から施行する。