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幼児教育・保育の無償化概要

幼稚園、保育所、認定こども園等

【対象者・利用料】

建物のイラスト

○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全てのこどもたちの利用料が無償化されます。

  • 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
    ただし、年収360万円未満相当世帯のこどもたちと全ての世帯の第3子以降のこどもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

○ 0歳から2歳までのこどもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • さらに、こどもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】

○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無償化の対象とされます。

企業主導型保育事業

【対象者・利用料】

○ 無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります。

○ 3歳から5歳までについては保育の必要性のあるこどもたち、0歳から2歳までについては住民税非課税世帯であって保育の必要性のあるこどもたちの利用料について、標準的な利用料が無償化されます。

幼稚園の預かり保育

【対象者・利用料】

○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から 「保育の必要性の認定」を受ける必要 があります。

(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

○ 幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となります。

認可外保育施設等

【対象者・利用料】

○ 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から 「保育の必要性の認定」を受ける必要 があります。

(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

3歳から5歳までのこどもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。