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児童手当Q&A

※ このQ&Aでは「児童手当」と「特例給付」をあわせて「手当」といいます。

※配偶者と別居されている場合の取扱いについては、こちらをご確認ください。

※手当に関する個別具体的なご相談は、手当の支給事務を行っているお住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。

Q1.児童手当の支給額はいくらですか?

A1.高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童1人につき月額1万5千円または1万円を支給します。(第3子以降は3万円)

○ 児童の年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額は以下のとおりです。

支給対象児童1人あたり月額
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

※ 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。) のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法はこちら をご確認ください。(PDF/322KB)

○ なお、児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

Q2.こどもが生まれました。児童手当を受け取るためにはどのような手続きが必要ですか?

A2.児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)への申請手続が必要です。

○ お子さんが生まれたときは、お住まいの市区町村への申請手続が必要です。(初めて手当を受け取る場合は「認定請求書」、既に手当を受け取っていて、手当額が増額となる場合には「額改定認定請求書」による申請手続きになります。)

※ 里帰り出産などで、お住まいの市区町村以外で出生届を提出された場合には、別途お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。

※ 手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行うことになります。

○ 手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。

※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

Q3.里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請手続きを行うことはできますか?

A3.いわゆる「里帰り出産」などで、母親が一時的にお住まいの市区町村を離れている場合でも、出生日の次の日から数えて15日以内にお住まいの市区町村で申請手続きを行う必要があります。

○ 出生届の提出とは別に、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きを行う必要があります。(初めて手当を受け取る場合は「認定請求書」、既に手当を受け取っていて、手当額が増額となる場合には「額改定認定請求書」による申請手続きになります。)

○ 手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。

※子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができます。

※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

※ 手続きの詳細につきましては、お住まいの市区町村にご相談ください。

※ 手当を受け取る人が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行うことになります。

Q4.児童手当が認定された後は、どのような手続きが必要になりますか?

A4.続けて手当を受け取るために、6月中に現況届を提出する必要があります。また、氏名の変更やお住まいの市区町村内での転居があった場合などでも、届け出が必要になります。

○ 毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、引き続き現況届の提出が必要な方がいます。また、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市区町村の取り扱いに従ってご対応ください。

※現況届の提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

※児童を養育している人が複数(例えば父と母)いる場合、現況届の審査を行った結果、手当を受ける人が変更になる場合があります。その際は、新たに手当を受けることになった人がお住まいの市区町村に申請手続きを行う必要があります。

(その他、以下の場合)

○ また、認定請求書や額改定請求書、現況届の他、以下の場合には、お住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)に届け出が必要となります。

  • 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 2.手当を受け取っている人が、同じ市区町村の中で住所が変わったとき (手当を受け取る人が公務員の場合は、他の市区町村へ転居したときも含まれます。)
  • 3.養育している児童や児童の兄姉等の住所が変わったとき
  • 4.手当を受け取っている人または養育している児童や児童の兄姉等の氏名が変わったとき
  • 5.国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき(Q8をご覧ください)

Q5.児童手当の振込先をこども名義の預金口座にすることはできますか?

A5.手当の振込先の預金口座は、原則として、手当を受け取る人が名義人であるものに限ります。

○ 口座振込により手当を支払う方法をとっている場合において、手当の振込先の預金口座は手当を受け取る人が名義人であるものに限りますので、原則として、配偶者やお子さんなど、手当を受け取る人以外の名義人の預金口座に支払うことはできません。

Q6.他の市区町村へ転居する予定です。転居先の市区町村で引き続き手当を受け取るためには、どのような手続きをいつまでに行えばよいですか?

A6.転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。

※転出した日とは、転出届により市区町村に届け出た「転出予定日」となります。

○ お子さんが生まれたときの申請手続き(Q2をご覧ください)と同様に、手当は原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、転出予定日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、転出予定日の次の日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。

○ 転出予定日から15日を過ぎて申請された場合、原則として遅れた月分の手当てが受け取れなくなりますのでご注意ください。

Q7.児童手当を受け取っている人が単身赴任でこどもと別居することになりました。引き続き児童手当を受給するためにはどのような手続きが必要になりますか?

A7.単身赴任等で、手当を受け取っている人が他の市区町村へ転居した場合、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。

○ 手当を受け取っている人のお住まいの市区町村から手当を受け取ることになりますので、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。(Q6をご覧ください)

○ 手当を受け取っている人とこどもが別居している場合には、こどもを養育していることを確認するための書類を提出する必要があります。

※ 提出する書類の内容については、手当を受けている人がお住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q8.仕事の都合で、こどもを日本にいる祖父母に預け、夫婦で海外に住んでいます。日本にいるこどもについて児童手当は支給されますか?

A8.日本にいる祖父母のいずれかを、児童を養育している人として指定すれば、指定された人が手当を受け取ることができます。

○ 両親が海外に居住し、児童は国内にいる祖父母等に預けられている場合で、海外にいる両親のうち、児童の生計を維持している人が、国内で児童と同居している人を「父母指定者」として指定をすれば、指定された人に手当が支給されます。

※ 児童が単身で学校の寮に入っていて、父母指定者と別居しているような場合でも、手当が支給されます。

○ 「父母指定者」として手当を受給するためには、指定された人が児童の住所地の市区町村へ届出をする必要があります。届出の方法などについては、児童の住所地の市区町村へお問い合わせください。

Q9.こどもが海外に住んでいる場合は、そのこどもの分の児童手当は受け取れないのですか?

A9.原則として、児童が海外に住んでいる場合は、その児童の分の児童手当は支給されません。

○ 児童が海外に住んでいる(日本国内に住所を有しない)場合、その児童の分の手当は原則として支給されません。

○ ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいて、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。

手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)

① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと

② 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと

③ 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。

Q10.こどもが児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合、児童手当は誰に支給されるのですか?

A10.施設の設置者や里親などに児童手当が支給されます。

○ 児童が児童養護施設などに入所している場合や児童自立生活援助を受けている場合、里親などに委託されている場合は、原則として(注)入所している施設の設置者や里親などに児童手当が支給されます。

(注)児童が施設へ通所している場合や、2か月以内の期間を定めて入所・委託が行われた場合で、一定の要件を満たすときは、保護者に対して支給されます。

Q11.保育料や学校給食費などが児童手当から差し引かれる場合があるのですか?

A11.各市区町村の判断により、手当から保育料を差し引くことが可能です。
また、手当を受給している人からの申し出により、学校給食費などを差し引いて児童手当を支給することができます。

○ 保育料については、市区町村の判断により、手当を受け取っている人と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、市区町村がその人に手当の支払いをする際に、手当から保育料を徴収することができます。

○ また、学校給食費等(注)については、受給者からの申し出があった場合に、市区町村が手当から学校給食費等を徴収することができることにしています。

○ 徴収の対象となる費用や申し出の方法については、各市区町村が決定し、実施される場合は、各市区町村から案内があります。

(注)学校給食費等とは

  • 学校給食費
  • 幼稚園または特別支援学校の幼稚部の保育料
  • 義務教育諸学校の学用品の購入費用
  • 放課後児童クラブの利用料
  • 義務教育諸学校、幼稚園、特別支援学校の幼稚部の学校教育に伴って必要な費用(学級費、児童会費、生徒会費、修学旅行費など)
  • 保育所、幼保連携型認定こども園の保育料
  • 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の利用料
  • 子育て短期支援事業の利用料
  • 一時預かり事業の利用料
  • 病児保育事業の利用料
  • 延長保育事業の利用料 等

Q12.手当を受け取る人が公務員の場合、申請などの手続きはどこで行なえば良いですか?

A12.勤務先(所属庁)で申請などの手続きを行うことになります。

○ 手当を受け取る人が公務員の場合には、お住まいの市区町村ではなく、勤務先から手当を支給することになります。

○ このため、次の手続きについて、勤務先で手続きを行うことになります。

  • 新たに公務員として採用された場合(※)
  • 所属する官署等を異にして異動した場合
  • こどもが生まれた場合
  • 現況届を提出する場合
  • 氏名の変更や住所地の変更があった場合

(常時勤務を要しない職員について)
○ 常時勤務を要しない職員であっても、採用されてから一定期間経った後に共済組合に加入した場合には、手当は勤務先から支給されることになりますので、共済組合に加入した時点で、改めて勤務先で申請手続きを行う必要があります。
(詳しくは勤務先にご確認ください。)

(公務員が里親として手当を受ける場合)
○ 実子の分の児童手当については勤務先で手続きを行う必要があります。
○ 里親として委任されている児童の分の手当については、勤務先ではなくお住まいの市区町村で手続きを行う必要があります(施設等受給者向けQ&Aをご覧ください)。

Q13.退職等により公務員ではなくなりました。引き続き児童手当を受給するためにはどのような手続きが必要になりますか?

A13.退職等により公務員でなくなった日の次の日から数えて15日以内に、必ずお住まいの市区町村で申請手続きを行ってください。

○ 手当を受け取っている人が、退職等により公務員でなくなった場合、手当はお住まいの市区町村から支給されることになりますので、改めて申請手続きを行う必要があります。

○ お子さんが生まれたときの申請手続き(Q2をご覧ください)と同様に、手当は原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、退職等により公務員でなくなった日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、公務員でなくなった日の次の日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。

○ 公務員でなくなった日から15日を過ぎて申請された場合、申請をした月の翌月分からの支給となり、原則として遅れた月分の手当てが受け取れなくなりますのでご注意ください。