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児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)

※個別具体的なご相談など、詳細につきましてはお住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)にご確認ください。

Q1.両親が別居し、こどもは一方の親とともに暮らしています。この場合、どちらの親に児童手当が支給されるのですか?

A1.両親が離婚協議中(離婚している場合を含む。)のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。単身赴任などで別居している場合には、生計を維持する程度の高い人に支給されます。

○ 手当は、原則として、児童を養育している人が複数いる場合は、「生計を維持する程度が高い人」(一般的には、父母のうち所得が高い人)に支給します。

○ しかしながら、別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚協議中の場合(離婚している場合を含む。))については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給されます。

○ なお、別居が一方の親の単身赴任に伴うものなど、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は、引き続き、生計を維持する程度の高い人に支給されます。

Q2.離婚を前提に配偶者と別居して、こどもと同居しています。児童手当を受給するときは、どのような手続が必要になりますか?

A2.離婚協議中で配偶者と別居している場合は、その事実を確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)を市区町村へ提出し、児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます。

Q3.離婚協議中である事実を確認できる資料にはどのようなものがありますか?

A3.A2で示した資料以外でも、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類であれば、離婚協議中であることを確認できる書類として取り扱います。具体的には、以下のような資料が考えられます。

〇 公的機関から発行された書類

(例)控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)

※ 被控訴人(申請者)又は被控訴人の代理人に対して裁判所から送達されるもの

○ 弁護士等、第三者により作成された書類

(例)離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書

Q4.離婚協議を開始してからかなり期間が経過している場合や、夫婦間での話し合いにより離婚協議を行っている場合等、離婚協議中である事実を証明する書類の入手・提出が困難な場合はどうすればいいですか?

A4.離婚協議中である事実を確認できる書類の入手・提出が困難な場合は、児童と同居する方(申請者)が居住する市区町村へ、配偶者から申請者と離婚協議中である旨の申立書を提出していただく等した上で、市区町村が申立書の内容を配偶者に確認できた場合には、離婚協議中であるものと取扱うことができます。

Q5.配偶者と実際には同居していませんが、住民票の手続ができておらず、いまだに同じ住所になっています。この場合、児童手当を受給できますか?

A5.原則として、住所を異にしている配偶者と離婚協議中(離婚している場合を含む。)であることが必要です。ただし、配偶者が児童を監護していない場合など、個別の状況により申請者が受給できる可能性もありますので、まずはお住まいの市区町村の住民票担当部署及び児童手当担当部署へご相談ください。

※配偶者からの暴力(DV)により住民票の手続が難しい場合はQ9をご確認ください。

Q6.住所は同じですが、配偶者と世帯分離している場合は、児童手当を受給できますか?

A6.世帯分離をしている場合は、別居しているものとして取扱いますので、配偶者と離婚協議中(離婚している場合を含む。)の場合は、児童と同居している方が児童手当を受給できます。

Q7.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で別居している配偶者から、申請者とこどもの生活費を受け取っている場合でも、申請者が児童手当を受給することはできますか?

A7.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で配偶者と別居しているような場合は、生活費を受け取っているかどうかにかかわらず、こどもと同居している方が児童手当を受給できます。

Q8.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で別居している配偶者が、定期的にこどもと面会をしているような場合でも、申請者が児童手当を受給することはできますか?

A8.離婚協議中(離婚している場合も含む。)で配偶者と別居しているような場合は、児童と面会をしているかどうかにかかわらず、こどもと同居している方が児童手当を受給できます。

※ 仮に父母が同意した場合であっても、別居している配偶者が受給することはできません。

Q9.配偶者から暴力を受けたため、こどもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいます。児童手当を受給することはできますか?

A9.配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、(1)配偶者からの暴力について確認できる資料と、(2)申請者とこどもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者とこどものみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、現在お住まいの市区町村から児童手当を受給することができます。

Q10.配偶者からの暴力について確認できる資料にはどのようなものがありますか?

A10.具体的には、以下のような資料が考えられます。

  1. 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出ていることがわかる資料
  2. 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
  3. 申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることがわかる資料

Q11.配偶者からの暴力について確認できる資料の提出が難しいのですが、児童手当を受給できる場合はありますか?

A11.申請者と児童が母子生活支援施設または婦人保護施設に入所している場合や、配偶者へこどもに対する接近禁止命令が出ている場合など、客観的に配偶者がこどもと生計同一ではない、またはこどもを養育していない事実をお住まいの市区町村が確認できる場合は、受給者を変更できることがあります。