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児童手当制度のご案内

令和6年10月からの拡充内容については、こちらをご覧ください。
もっと子育て応援!児童手当(児童手当制度の改正について)

1. 支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

2. 支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
 「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF/322KB) をご確認ください。

3. 支給時期

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

4. 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

はじめに行うこと

認定請求(申請)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります。)。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

※制度改正に伴う申請については、令和7年3月までに申請をすれば令和6年10月分からお受け取りいただけます。詳しくはこちら(もっと子育て応援!児童手当)をご確認いただくか、市区町村にお問い合わせください。

【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

〇当該年又は前年(1月から4月までに認定請求する方に限る。以下この文において同じ)に認定請求をする方で当該年又は前年の1月1日に今の市区町村に住民票のない方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書

例)令和6年5月以降令和7年4月までに認定請求をする方で、令和6年1月1日に今の市区町村に住民票のない方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和5年分)

〇児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書

※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。
※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!

<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合

○退職等により、公務員でなくなった場合

○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

続けて手当を受ける場合に行うこと

毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市区町村の取り扱いに従ってご対応ください。

なお、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

2.離婚協議中で配偶者と別居されている方

3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

4.支給要件児童の戸籍がない方

5.施設等受給者

6.その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】

○請求者が被用者(会社員など)の場合
 → 健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど

○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

お住まいの市区町村に届出が必要になる場合

以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき

4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童や児童の兄姉等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

寄付について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。