家庭支援事業について
▼家庭支援事業とは ▼なぜ、家庭支援事業の実施が必要なのですか
▼家庭支援事業の特徴:利用勧奨及び措置 ▼関連通知 ▼FAQ ▼調査研究等 ▼関連リンク集
家庭支援事業とは
家庭支援事業とは、児童福祉法第21条の18に規定された6つの事業(子育て短期支援事業、養育支援訪問支援事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業)を指します。これらの事業を必要とする家庭に対し、市町村は、事業の利用を勧奨・支援しなければなりません。
・「子育て短期支援事業 」
保護者の疾病や育児疲れ等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等や里親等への委託により、レスパイトケア等、必要な支援を行う事業・「養育支援訪問支援事業」
子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や養育支援が必要となっている家庭に対して、保健師等による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施する事業
・概要(PDF/314KB)
・実施要綱(PDF/229KB)
・ガイドライン (PDF/292KB)・「一時預かり事業」
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業・「子育て世帯訪問支援事業 」
家事・育児等に対して不安を抱えた子育て家庭等を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を行う事業・「児童育成支援拠点事業 」
虐待や不登校などにより、家や学校に居場所のない学齢期以降のこどもに居場所の提供や相談等を行う事業・ 「親子関係形成支援事業」
こどもとの関わり方に悩みや不安を抱える子育て家庭に対して、こどもとの関わり方を学ぶためのペアレントトレーニング等を行う事業
なぜ、家庭支援事業の実施が必要なのですか
子育てを取り巻く環境について、核家族化・共働き世帯増加などの家族構成の変化、地域のつながりの希薄化等により親族や友人からの支援を受けづらい環境に置かれており、孤立感や不安感を抱えながら子育てを行っている現状があります(図1)。児童虐待の相談対応件数が増加傾向にある中(図2)、児童虐待の防止等を図り、こどもの健全な育成を図るためには、養育環境が深刻な状況になる前に、こどもが育つ家庭環境・養育環境に係る支援を提供することが求められます。
(図1)
(図2)
そのためには、必要とする世帯、妊産婦、保護者、こどもに支援が行き届くように子ども・子育て支援の質・量・種類の充実を図ることが必要です。これにより、結果として、早い段階で不安や悩み、課題のある世帯やこどもに対して具体的な支援を提供し、状況の悪化を未然に防ぐことも可能になると考えられます。
こうした背景から、家庭支援事業については、子ども・子育て支援法においても地域子ども・子育て支援事業に位置づけ、市区町村による計画的な整備を求めています。
家庭支援事業の特徴:利用勧奨及び措置
実施主体である市町村が、児童福祉法第21条の18に基づく、利用勧奨及び措置を行うことができます。
・利用勧奨 → 事業の提供が必要な者に対し、市町村は利用を勧奨・支援しなければなりません。
・措置 → 行政処分として、市町村が事業を提供できます。
市町村で行う子育て支援に関するサービスは、基本的に利用者からの申請をきっかけに提供が開始されるものとなっていますが、申請すること自体が非常にハードルの高い家庭や、疾病その他やむを得ない事由により、利用申請を行うことができない場合などにおいては、申請を待つのみでは、適時適切に支援を提供できないことが懸念されます。
このため、令和4年の児童福祉法の改正において、基本的には利用者の申請に基づき支援を提供することとしながらも、サポートプランが作成された者や、都道府県や児童相談所から引き継いだ児童など、家庭支援事業の提供が必要だと認められた者については、市町村が多角的なアセスメントのもと、口頭による通告または文章による通知により利用の勧奨を行い、さらに、利用勧奨を実施したにもかかわらず、対象者の社会経済的状況に変化が見られず、疾病その他やむを得ない事由により利用申請ができないなど、事業を利用することが著しく困難であると市町村が認めた場合は、家庭支援事業を利用するよう行政処分(措置)として働きかけ、家庭支援事業による支援を提供できることとなっております。(詳しくは、こども家庭センターガイドラインをご参照ください)