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令和7年4月に成立した改正児童福祉法について(児童虐待防止対策関係)

令和7年4月に成立した改正児童福祉法について

保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の実施体制の整備を図るとともに、虐待を受けたこどもへの対応の強化を内容とする「児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和7年4月18日に成立しました。
全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加している状況等も踏まえ、児童虐待防止対策に関しては、

  • 一時保護委託先の質を担保し、虐待等で傷ついたこどもが安心して生活でき、適切なケアが図られる環境を整備するため、一時保護を適正に行うことができる者の登録制度の創設
  • こどもの心身の安全の確保のため、一時保護が行われている児童に対して、保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会通信制限等に関する規定の整備

を行うこととしました。

改正児童福祉法の概要

改正児童福祉法の概要、条文等を掲載しております。

●改正児童福祉法の概要(PDF/1,018KB)

●児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)

●「児童福祉法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)(令和7年4月25日付けこ成総発第258号・こ支虐発第175号・7文科初第414号こども家庭庁成育局長・支援局長・文部科学省初等中等教育局長連名通知)(PDF/349KB)

※保育に係る改正事項等についてはこちらから