令和7年4月に成立した改正児童福祉法について(保育関係)
令和7年4月に成立した改正児童福祉法について
保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の実施体制の整備を図るとともに、虐待を受けたこどもへの対応の強化を内容とする「児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和7年4月18日に成立しました。
保育人材の確保等に関する体制の整備や保育所等における虐待への対応の強化を図るため、
- 都道府県等が潜在保育士の復職支援等を行うための必要な体制を整備するため、保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県等の業務に関する規定の整備
- 国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化し、登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行うことができ、登録後3年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士として当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度の創設
- 国家戦略特別区域に限り認められている3~5歳児のみを対象とした小規模保育事業の全国展開
- こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備するため、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設
を行うこととしました。
改正児童福祉法の概要
改正児童福祉法の概要、条文等を掲載しております。
- 改正児童福祉法の概要(PDF/1,018KB)
- 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)
- 「児童福祉法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)(令和7年4月25日付けこ成総発第258号・こ支虐発第175号・7文科初第414号こども家庭庁成育局長・支援局長・文部科学省初等中等教育局長連名通知)(PDF/349KB)
※児童虐待防止対策に係る改正事項等についてはこちらから