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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

こども家庭庁では、幼稚園教諭免許状をお持ちの方の保育士資格取得特例(以下、「特例制度」と言います。)を実施しています。

特例制度は、現在幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。

詳細は、お住まいの都道府県(指定都市、中核市にお住まいの方はそちらに)にお問い合わせください。

1:特例制度の目的は?

平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末までの間、特例制度を設けました。
※令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、特例制度が令和6年度末までに延長になりました。

(詳細は「1.目的」をご覧ください)

2:特例制度の対象者は?どのように保育士資格を取得するのか?

特例制度は、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」実務経験を有する方が対象となります。

特例制度の対象者は、保育士養成施設において最大8単位(2単位4科目。学校にもよりますが、要する日数としては通学制の場合、20日間程度と見込まれます。)の特例教科目を修得した後に保育士試験によって資格を取得します。【3年特例】

特例教科目を実施している保育士養成施設は次のとおりです。
<「特例教科目」を実施する保育士養成施設一覧>(PDF/155KB)

また、令和5年度からは、これまでの特例制度の実務経験に係る要件に加えて、平成27年4月の子ども・子育て支援新制度施行後の幼保連携型認定こども園における保育教諭としての勤務経験を「2年以上かつ2,880時間以上」有する職員については、特例教科目8単位のうち更に2単位を修得したものとみなす特例制度を設けることとしています。【幼保2年特例】

なお、過去に保育士養成施設において学びの経験がある方は、修得する特例教科目の単位数が変わってきます。該当する方は、学んだ保育士養成施設に必要な単位数等をご確認ください。

(対象者に関する詳細は「2-1.特例制度の対象者」をご覧ください)
(流れに関する詳細は「2-2.特例制度による保育士資格取得までの流れ」をご覧ください)

3:保育士試験ではどの科目を受験する必要があるのか?

保育士養成施設において、「3年特例」の場合は特例教科目8単位、「幼保2年特例」の場合は6単位を修得した場合、保育士試験は全科目免除になります。一方、例えば、保育士養成施設において特例教科目4単位を修得した場合には、保育士試験科目は全科目免除にはなりませんが、修得した特例教科目4単位に応じて一部の保育士試験科目が免除されます。

(詳細は「4.特例制度による保育士試験」をご覧ください)

4:保育士資格はあるが、幼稚園教諭免許状はない。同じような特例はあるか?

こども家庭庁における特例と同様、文部科学省においても幼稚園教諭免許状取得のための特例があります。
詳細は http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm をご覧ください(文部科学省のページに移動します)

1.目的

平成24年8月、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第66号。以下「改正認定こども園法」といいます。)により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。

このため、平成24年度に保育士養成課程等検討会における議論を踏まえ、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとしました。

なお、令和元年6月7日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)及び令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び保育士資格取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、10年間(令和6年度末)に延長となりました。

※特例制度は、現在幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。

2-1.特例制度の対象者

特例対象者(「3年特例」の場合)は、幼稚園教諭免許を有し、次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者です。

※ 実務経験は複数施設における合算でも可能です。
※ 施設が廃園されている場合、当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできません。

  • (1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
  • (2)認定こども園
  • (3)保育所
  • (4)小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。))を実施する施設
  • (5)事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設))を実施する施設
  • (6)公立の認可外保育施設
  • (7)へき地保育所
  • (8)幼稚園併設型認可外保育施設
  • (9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
    ただし、(9)は次の施設を除くことに注意してください。
    • 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
    • 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
    • 利用定員が5人以下の施設
          
      ※ 令和5年度からは、上記「3年特例」の要件に加えて、幼保連携型認定こども園における保育教諭としての実務経験を「2年以上かつ2,880時間以上」有する職員は「幼保2年特例」による特例制度の対象者となります。
      「3年特例」による特例制度
      令和5年度からの「幼保2年特例」による特例制度
      ※保育士資格取得の特例の概要(PDF/958KB)

2-2.特例制度による保育士資格取得までの流れ

保育士試験の申込時に、幼稚園等における「実務経験」と保育士養成施設における「学び」が必要です。「実務経験」と「学び」の順番(前後関係)は問いません。

現在、保育士試験の全てを免除される方については、受験申請期間を年4回設けています。
特例教科目の受講から保育士証交付までの流れ

3.保育士養成施設における学び

保育士養成施設において特例教科目8単位(「福祉と養護(講義 2単位)」「子ども家庭支援論(講義 2単位)」「保健と食と栄養(講義 2単位)」「乳児保育(演習 2単位)」。)が実施されています。

過去に保育士養成施設において保育士養成課程の教科目(特例教科目ではなく、通常の養成課程の教科目)を学んでいると、特例教科目8単位全てを受講する必要がない場合があります。該当する方は、過去に学んだ保育士養成施設にお問い合わせ下さい。

※令和5年度からの「幼保2年特例」による特例制度においては、幼保連携型認定こども園における実務経験を評価して、特例教科目6単位(「福祉と養護(講義 2単位)」「子ども家庭支援論(講義 1単位)」「保健と食と栄養(講義 2単位)」「乳児保育(演習 1単位)」。)とすることとしています。
特例教科目の受講方法のイメージ
特例教科目の受講方法のイメージ2

4.特例制度による保育士試験

(1)特例制度によらない場合の保育士試験(平成22年度から実施しており、今回の特例制度とは関係ありません)

特例制度によらずに幼稚園教諭免許状を有する者が保育士試験を受験する場合、「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」が免除されます。なお、別表Aアの通常の養成課程の教科目を履修した場合、履修した科目により試験科目が免除されます。

(2)特例制度による保育士試験の免除科目(平成26年度の保育士試験から実施)
[1] 特例制度により保育士試験を受験する場合、保育士養成施設において特例教科目の学びをしなくても「保育の心理学」「教育原理」「保育実習理論」「実技試験」が免除されます。

A.幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表
幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表

B.特例教科目による試験免除科目・修得科目対応表
特例教科目による試験免除科目・修得科目対応表

C.実務経験があって幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表
実務経験があって幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表

※( )は単位数  ※Bにおいて< >は共通する科目の単位数(令和5年度からの「幼保2年特例」による特例制度の対象の場合は「こども家庭支援論」及び「乳児保育」の単位数はそれぞれ1単位)
(例.「福祉と養護」の2単位を修得した場合は、試験免除科目「社会福祉」「社会的養護」の2つの試験免除科目として活用できます。)

[2] 特例教科目を実施している保育士養成施設において別表Bイの特例教科目を履修した場合、履修した特例教科目により試験科目が免除されます。

[3] 特例制度を実施していない保育士養成施設において別表Cウの通常の養成課程の教科目を履修した場合、履修した通常の養成課程の教科目により試験科目が免除されます。

※別表BイとCウを組み合わせた試験科目の免除もできます。詳細は科目等履修をする保育士養成校にお問い合わせください。
※「3.保育士養成施設における学び」もご参照ください。

(3)保育士試験において既に合格している科目の取り扱い
保育士試験においては、当該年に合格した科目は翌2年間合格したものとなります。特例制度を活用される場合は、保育士試験における合格科目との関係にご留意いただき、受講をしてください。

例えば、保育士試験において「社会福祉」「児童家庭福祉」「社会的養護」に既に合格している場合、特例教科目である「子ども家庭支援論」「保健と食と栄養」「乳児保育」を履修することで全科目免除になります。

(4)特例制度による保育士試験の期限
特例制度による受験は、平成26年度保育士試験から(「幼保2年特例」による特例制度は令和5年度保育士試験から)、改正認定こども園法施行後10年の間の保育士試験において適用されます。
(令和6年度末の保育士試験が最後になります。)

(注)
改正認定こども園法施行後10年の最終年に特例教科目を修得した者又は実務経験を満たした者は、当該年の次の年の保育士試験において特例による受験が可能 です。(令和6年度末の保育士試験が最後になりますが、令和6年度に特例教科目を修得した場合又は実務経験を満たした場合は令和7年度の保育士試験を特例により受験できます。)

なお、改正認定こども園法では、本法律の施行後10年間は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務することが できる経過措置期間を設けていますが、当該者(例では令和7年度に特例による保育士試験を受験する者)は保育士資格を取得するまでの間は、「保育教諭」 として勤務することができないことにご注意ください。

参考情報

特例制度のリーフレット

特例制度のリーフレット(PDF/295KB)

通知等

様式(保育士試験の申し込みに当たり必要な書類)

保育士養成課程等検討会の報告書

子ども・子育て支援制度

子ども・子育て支援制度