母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について
こども家庭庁では、母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村(以下、「都道府県等」といいます。)において実施しています。詳しいことは、お住まいの自治体の窓口にご相談いただきますようお願いします。
(制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりませんのでご注意下さい。)
施策紹介
事業の概要等
(1)自立支援教育訓練給付金
- 1 概要
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は1万2千1円、上限は(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大20万円 (2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円)が支給されます。また、雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合にはその経費の85%(上限は修業年数×60万円、最大240万円)が支給されます。(いずれの場合も、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千1円)を支給。)
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。 - 2 対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
※児童が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象者とします。- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている者
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
- 3 対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。
雇用保険制度の教育訓練給付についてはこちらをご確認ください。
(2)高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練促進継続給付金事業
高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練促進継続給付金についてはこちらをご確認ください。
事業実施要綱(通知)
事業実施に当たり、都道府県等に対して、こども家庭庁が通知した事業内容は次のとおりです。
その他の詳細につきましては、お住まいの市(町村在住の方は都道府県)の児童(ひとり親家庭)福祉主管課にお尋ね下さい。
- 「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」(令和8年4月9日こ支家第180号 こども家庭庁支援局長通知)(PDF/335KB)
- 「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」(平成26年9月30日雇児福発0930第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)令和6年8月30日改正(PDF/544KB)
他にもさまざまな支援をご活用いただけます!
安定した就労を目指すひとり親の皆さまに向けて、他にもさまざまな制度をご用意しています。
1.就職活動中のお住まいでお悩みの方
償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付
自立に向け意欲的に取り組む、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などに、月上限7万円×12月を貸し付けます。1年就労継続なら一括償還免除になります。
※詳細はお住まいの都道府県(指定都市の方は市役所)までお問い合わせください。
2.スキルアップを目指す方
(1)ハロートレーニング|厚生労働省
ハローワークをご利用の方で、主に雇用保険を受給されている方が、受講費無料で受講できる職業訓練です。
※詳細は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
(2)求職者支援制度のご案内 |厚生労働省
ハローワークをご利用の方で、主に雇用保険を受給できない方が、受講料無料、かつ、要件を満たせば、月10万円の給付金を受給しながら受講できる職業訓練です。
※詳細は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
(3)教育訓練給付金|厚生労働省
在職中の方、または、原則、離職後1年以内の方で、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受給する場合は、専門実践教育訓練であれば2年以上、それ以外の訓練であれば1年以上)の方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講する場合に支給します。
※詳細は最寄りのハローワークまでお問い合わせください。