児童扶養手当について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
【令和6年7月31日掲載】
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。
【令和2年10月30日掲載】
- ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF/566KB)
- 児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(PDF/156KB)
- ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF/484KB)
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。
(令和3年3月以降)
児童扶養手当を受給されている皆様へ(PDF/413KB)
(現行)
児童扶養手当を受給されている皆様へ(PDF/404KB)
平成31年11月から、支払回数が年3回から年6回に変わります。
「児童扶養手当」が年6回支払になります(PDF/762KB)
平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ(PDF/538KB)
平成28年8月から、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が変更されます。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。(PDF/176KB)