本文へ移動

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

事業者向け説明会のご案内

国民・事業者・従事者のみなさまへ

  • こども性暴力防止法について(ショート版動画)

事業者マーク

こども性暴力防止法 事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

【コンセプト】
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けました。こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオレンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高めています。
今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

法令・通知

こども性暴力防止法については、第213回国会(令和6年通常国会)に提出し、令和6年6月19日に成立、同月26日に公布されました。令和8年12月25日に施行されます。

法律

政令

  • 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第439号)
  • 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)

府令

  • 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第104号)

告示

  • 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第十二条第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置(令和7年こども家庭庁告示第10号)
  • 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこども家庭庁長官が定める表示を定める件(令和7年こども家庭庁告示第11号)

通知

会議等

関連する取組・資料