事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ
概要
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を通じて行うこととなります。この際、法の対象事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」(義務対象事業者)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁では、令和8年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行う予定です。
学校設置者等は、令和8年4月末頃までに確実にGビズIDを取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります 。

一括登録の流れや登録に必要な事項については、「こども性暴力防止法施行ガイドライン 」の331頁から335頁をご参照ください。
関連する取組・資料
- こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)) (PDF/6MB)
- こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
問い合わせ
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