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旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ

優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

目次

1.旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ(三原大臣よりメッセージ)

旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ

2.旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の成立について

旧優生保護法の規定に基づいて不妊手術を受けた方々等が、国に対し、旧優生保護法の規定は憲法に違反しており、国会議員の立法行為は違法であるなどとして、国家賠償法に基づく損害賠償などを請求した訴訟(旧優生保護法国家賠償請求訴訟)について、令和6年7月3日に、最高裁において、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、当該規定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法上違法であり、国の損害賠償責任を認めるとする判決が言い渡されました。
最高裁での判決を踏まえ、同年9月13日に、係属中の全ての訴訟を対象として和解手続による早期解決のため、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)と原告団、弁護団の皆様との間で、「係属訴訟の和解等のための合意書」が締結されました。
さらに、同年9月30日に、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)と優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会との間で、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指すための「基本合意書」が締結されました。

同年10月8日には、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定める「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が議員立法により国会で成立し、10月17日に公布され、令和7年1月17日に施行される予定です。法律の前文において、国会及び政府は、以下の通り、その責任を認めるとともに、謝罪申し上げています。この法律を着実に執行し、被害者の方が施行日から請求いただけるよう、必要な準備を進めてまいります。

昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等(以下「特定疾病等」という。)を理由に生殖を不能にする手術若しくは放射線の照射(以下「優生手術等」という。)又は人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、これにより耐え難い苦痛と苦難を受けてきた。
特定疾病等を理由に優生手術等を受けることを強いられたことに関しては、平成三十一年に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が制定されたが、同法はこれを強いられた方々に対してその被った苦痛を慰謝するものであり、国に損害賠償責任があることを前提とするものではなかった。また、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことに関しては、これまで謝罪も慰謝も行われてこなかった。
しかしながら、令和六年七月三日の最高裁判所大法廷判決において、特定疾病等に係る方々を対象者とする生殖を不能にする手術について定めた旧優生保護法の規定は日本国憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められた。
国会及び政府は、この最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、都道府県優生保護審査会の審査を要件とする生殖を不能にする手術を行う際には身体の拘束や欺罔(もう)等の手段を用いることも許される場合がある旨の通知を発出するなどして、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪する。
ここに、国会及び政府は、この問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、その被害の回復を図るため、およそ疾病や障害を有する方々に対するいわれのない偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する。

3.法律の概要について

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ 対象となる方に補償金等を支給します。

(1)請求受付開始日

令和7年1月17日(法律の施行日)

(2)請求手続等

4.関係法令・通知、関係資料等

5.ポスター、リーフレット等

6.手話・字幕付き動画

【手話・字幕付き動画】旧優生保護法補償金等支給法について(YouTubeを別タブで開きます)

7.弁護士による請求サポートについて

8.各都道府県窓口へのお問い合わせ先

具体的な補償金等の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします

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宮崎県

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こども未来部子育て支援課母子保健班
電話 098ー866ー2457
FAX 098ー866ー2433
aa031305@pref.okinawa.lg.jp

こども家庭庁へのお問い合わせ先

こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口
電話受付時間|月曜日から金曜日まで 10時00分から17時00分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

電話:03ー3595ー2575
FAX:03ー3595ー2753
メール:kodomokatei.hoshokin●cfa.go.jp
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