本文へ移動

補償金等の請求について

補償金等の請求について

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書(様式1―①から様式1―③)を提出してください。郵送による提出も可能です。
  • 請求書を提出する際には、資料の添付が必要です。詳細は、本ページの「請求に必要な書類」の項目をご確認ください。
  • 補償金等の受給が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から補償金等が振り込まれます。

様式について(ファイルをダウンロードして使用してください。)

請求に必要な書類

1.補償金または優生手術等一時金の支給の請求の場合
平成31年4月24日から令和7年1月16日までの間に施行されていた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく一時金を既に受給した方(一時金の既受給者)に係る請求かどうかで必要な書類が異なります。

(1)補償金・優生手術等一時金の支給の請求(一時金の既受給者に係る請求以外の場合)
 以下の資料の添付が必要です。

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
  • 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(提出の際は、様式2を使用してください。)

    ※特に、優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。

    ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。

  • 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(提出の際は、様式3を使用してください。補償金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)
  • 補償金・優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

上記に加えて、請求者に応じて、以下の資料を追加で添付してください。

  • 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄本など【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】
    婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど)を提出してください。
  • 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類【遺族として、補償金の請求をする場合】
    • 優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類(死亡診断書等の写しや戸籍謄本など)
    • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など
  • 既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類(補償金の認定結果通知または振込み済通知の写しなど)【既に補償金の支給を受けた場合】
  • 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合】

(2) 補償金の支給の請求(既に一時金を受給している方に係る請求の場合)
以下の資料の添付が必要です。なお、医師の診断書の提出は不要です。

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
  • 既に一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写しまたは国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写しなど)

    ※ 一時金の認定結果通知などがお手元にない場合は不要です。

  • 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • その他請求に係る事実を証明する資料

上記に加えて、該当する場合は、以下の資料を追加で添付してください。

  • 優生手術等を受けた方との婚姻関係を確認することができる戸籍謄(抄)本など【特定配偶者として、補償金の請求をする場合】
     婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚の場合)においては、事実婚であることを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写し等)を提出してください。
  • 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類【遺族として、補償金の請求をする場合】
    • 優生手術等を受けた者若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類(死亡診断書等の写しや戸籍謄本など)
    • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など
  • 既に国から補償金の支給を受けている旨を証明することができる書類(補償金の認定結果通知または振込み済通知の写しなど)【既に補償金の支給を受けた場合】
  • 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)【国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合】

2.人工妊娠中絶一時金の支給の請求の場合
以下の資料の添付が必要です。なお、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者として国から一時金の支払いを受けたことがある方は、人工妊娠中絶一時金を受給することはできません。

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所を証明する書類
  • 人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、死産証明書(死胎検案書)の写し、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した人工妊娠中絶の実施に関する書類など)

旧優生補償金・一時金の支給手続の流れ(イメージ)