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公文書管理・情報公開


公文書管理

1.概要

公文書等の管理に関する法律に基づき、行政の適正かつ効率的な運営並びに現在及び将来の国民に説明するため、国民共有の知的資源である公文書等を管理します。
制度概要(内閣府)

2.こども家庭庁における公文書管理

(1)こども家庭庁行政文書管理規則

(2)標準文書保存期間基準

3. 公文書管理に関する通報窓口

こども家庭庁では、こども家庭庁の職員及びかつてこども家庭庁の職員であった方(以下「職員等」という。)から、公文書に係る通報を受け付けています。

職員等は、こども家庭庁において、公文書の偽造、変造若しくは決裁文書の改ざんが行われている又は公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障が生じている等行政文書の適正な管理が確保されていないと思われるときは、通報窓口に対し、その旨の通報をすることができます。

  • 郵送:〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階
    こども家庭庁公文書管理係 電話:03-6771-8030(代表)
  • メール:kodomokatei.bunsho_atmark_cfa.go.jp
    ※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
    メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

情報公開

1.概要

情報公開制度は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。
こども家庭庁の保有する行政文書についても、開示を請求することができます。

情報公開制度(総務省)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政文書ファイル管理簿の検索
こども家庭庁における情報公開法に基づく処分に係る審査基準 (PDF/542KB)

保有個人情報の開示請求は別途の手続きになります。

2.開示請求手続

  • 請求にあたっては、1件につき300円の開示請求手数料が必要ですので、その分の収入印紙を添付してください。
  • 請求様式を作成し、情報公開窓口への提出は郵送でお願いします。FAX、メールでの受付は不可

【請求様式】

3.開示請求後の手続

  • 開示請求に対してこども家庭庁長官の開示決定(全部もしくは一部)があった場合は、その通知書が届いてから30日以内に、通知に同封される「開示の実施の申出書」を提出することで、開示の実施を受けることができます。

  • 開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要ですので、その分の収入印紙を添付してください。実施する方法等によって額は異なりますので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令別表 をご参考ください。

  • 不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、こども家庭庁長官に審査請求をすることができます。

4.問い合わせ窓口

窓口へ事前に御相談いただくと、手続が円滑に進むこともありますので、メール等でお問合せください。
〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階
こども家庭庁情報公開窓口 電話:03-6771-8030(代表)
メール:kodomokatei.idpp_atmark_cfa.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

  • 受付時間は平日9時30分から17時まで(正午から13時までは除く。)となります。
  • 施設等機関については下記窓口となります。
    国立きぬ川学院 庶務課
    〒329-1334 栃木県さくら市押上288番地
    電話:028-682-2448
    国立武蔵野学院 庶務課
    〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門1030番地
    電話:048-878-1260

こども家庭庁職員の贈与等報告書の閲覧について

国家公務員倫理法第9条2項等の規定に基づき、こども家庭庁職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、その写しの閲覧が可能です。

閲覧は以下のフォームで請求をお願いします。

【フォームURL】
https://forms.office.com/r/Zv6iMHKLPi

※留意事項

①閲覧請求は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、閲覧を希望する報告書の対象期間、閲覧目的及び目的外利用(事実誤認をさせるような不当な編集・加工・流用・第三者提供、改ざん等)の禁止に同意するか否かを入力し、本人確認書類の写しを添付の上、kodomokatei.hatarakikata_atmark_cfa.go.jpまでメールを送信する必要がございます。

②フォームによる閲覧請求は、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを持ち、PDFファイル及びzipファイルが受信できることを前提といたします。

③閲覧請求に不備がある場合は、連絡先に照会を行った上で閲覧に供します。ただし、照会を行っても連絡がない場合や目的外利用の禁止に同意しない場合は、報告書を閲覧することができません。

④本フォームにより閲覧請求ができない理由がどうしてもある場合は03-6860-0069もしくはkodomokatei.hatarakikata_atmark_cfa.go.jpまでご連絡ください。連絡可能なお時間は平日10時から17時(12時から13時を除く)となります。

※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。