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こども家庭庁ホーム

公文書管理・情報公開


公文書管理

1.概要

公文書等の管理に関する法律に基づき、行政の適正かつ効率的な運営並びに現在及び将来の国民に説明するため、国民共有の知的資源である公文書等を管理します。
制度概要(内閣府)

2.こども家庭庁における公文書管理

(1)こども家庭庁行政文書管理規則

(2)標準文書保存期間基準 【準備中】

  • 長官官房総務課
  • 長官官房参事官(人事担当)
  • 長官官房参事官(会計担当)
  • 長官官房参事官(総合政策担当)
  • 長官官房参事官(日本版DBS担当)
  • 成育局総務課
  • 成育局保育政策課
  • 成育局成育基盤企画課
  • 成育局成育環境課
  • 成育局母子保健課
  • 成育局安全対策課
  • 成育局参事官(事業調整担当)
  • 支援局総務課
  • 支援局虐待防止対策課
  • 支援局家庭福祉課
  • 支援局障害児支援課
  • 武蔵野学院
  • きぬ川学院

3. 公文書管理に関する通報窓口

こども家庭庁では、こども家庭庁の職員及びかつてこども家庭庁の職員であった方(以下「職員等」という。)から、公文書に係る通報を受け付けています。

職員等は、こども家庭庁において、公文書の偽造、変造若しくは決裁文書の改ざんが行われている又は公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障が生じている等行政文書の適正な管理が確保されていないと思われるときは、通報窓口に対し、その旨の通報をすることができます。

  • 郵送:〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞ヶ関ビルディング21階
    こども家庭庁公文書管理係 電話:03-6771-8030(代表)
  • メール:kodomokatei.bunsho_atmark_cfa.go.jp
    ※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。 メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

情報公開

1.概要

情報公開制度は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する政府の諸活動を説明する責務を全うし、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。
こども家庭庁の保有する行政文書についても、開示を請求することができます。

情報公開制度(総務省)

2.行政文書ファイル管理簿の検索

こども家庭庁の保有する行政文書ファイルは、e-Govで検索できます。
または、下記3.情報公開窓口での閲覧も可能です。

3.情報公開窓口

窓口へ事前に御相談いただくと、手続が円滑に進むこともありますので、メール等でお問合せください。

〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞ヶ関ビルディング21階
こども家庭庁情報公開係 電話:03-6771-8030(代表)
メール:kodomokatei.idpp_atmark_cfa.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。 メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

  • 受付時間は平日9時30分から17時まで(正午から13時までは除く。)となります。
  • 施設等機関については下記窓口となります。

国立きぬ川学院 庶務課
〒329-1334 栃木県さくら市押上288番地
電話:028-682-2448

国立武蔵野学院 庶務課
〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門1030番地
電話:048-878-1260

4.開示請求手続

  • 請求にあたっては、1件につき300円の開示請求手数料が必要ですので、その分の収入印紙を添付してください。
  • 請求様式を作成し、情報公開窓口への提出は郵送でお願いします。FAX、メールでの受付は不可

【請求様式】

5.開示請求後の手続

  • 開示請求に対してこども家庭庁長官の開示決定(全部もしくは一部)があった場合は、その通知書が届いてから30日以内に、通知に同封される「開示の実施の申出書」を提出することで、開示の実施を受けることができます。

  • 開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要ですので、その分の収入印紙を添付してください。実施する方法等によって額は異なりますので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令別表をご参考ください。

  • 不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、こども家庭庁長官に審査請求をすることができます。

6.こども家庭庁職員の贈与等報告書の閲覧について

国家公務員倫理法第9条2項等の規定に基づき、こども家庭庁職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、その写しの閲覧が可能です。
閲覧に関する詳細は以下の通りです。

  • 閲覧場所
    こども家庭庁内会議室:東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング内

  • 閲覧日及び閲覧時間
    月曜日から金曜日
    (国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)
    10時から17時まで
    (正午から13時までを除く。受付締切時間は16時30分まで。)

  • 閲覧手続・方法
    (1)閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、電話番号、閲覧を希望する報告書の対象期間等を記入し、閲覧を行います。
    (2)閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。

  • 注意事項
    (1)贈与等報告書は閲覧場所以外に持ち出しはできません。
    (2)贈与等報告書は丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしないようにしてください。
    (3)贈与等報告書のコピー及び写真撮影等の複写は行えません。ただし、メモをとることは差し支えありません。
    (4)上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意ください。

連絡先:
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング22階
こども家庭庁長官官房総務課 人事担当
電話:03-6860-0069
※閲覧等のため、こども家庭庁に来訪される場合はあらかじめ担当まで、来訪時間等のご連絡をメールにてお願いします。