こどもの福祉と保健に関する状況報告
調査の概要
調査の目的
こどもの福祉と保健等に関する施策について、実施主体である都道府県及び市区町村における行政の実態を把握して、国及び地方公共団体の行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
都道府県、市区町村及び保健所
調査事項
福祉関係票(報告表の第1から第15):児童福祉関係、児童扶養手当関係
母体保護票(報告表の第16、第17):母体保護関係
母子保健票(報告表の第18から第21):母子保健関係
調査の時期
- 福祉関係票
- 半期報
- 上半期:調査対象年度11月末
- 下半期:調査対象年度の翌年度5月末
- 年度報
- 報告表の第9及び第10:調査対象年度5月末
- 報告表の第1から第8及び第11から第14:調査対象年度の翌年度6月末
- 半期報
- 母体保護票:調査対象年度の翌年度6月末
- 母子保健票:調査対象年度の翌年度6月末
調査の方法
都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、所定の報告事項について定められた期限までに
こども家庭庁に提出する。
調査の結果
統計表一覧(政府統計の総合窓口e-Statホームページへ移動します)
正誤情報
なし
利用上の注意
- 表章記号の規約
| 計数のない場合 | - |
| 統計項目のあり得ない場合 | ・ |
| 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 | … |
- 施設数については活動中の施設について集計する。
公表予定
- 福祉関係票
- 半期報
- 上半期:調査対象年度1月末までに公表
- 下半期:調査対象年度の翌年度7月末までに公表
- 年度報
- 報告表の第9及び第10:調査対象年度1月末までに公表
- 報告表の第1から第8及び第11から第14:調査対象年度の翌々年度6月末までに公表
- 半期報
- 母体保護票: 調査対象年度の翌々年度6月末までに公表
- 母子保健票: 調査対象年度の翌々年度6月末までに公表
問い合わせ先
こども家庭庁長官官房EBPM推進室
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング
電話 03-6771-8030(代表)