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令和6年度里親支援センター等人材育成事業に係る公募について

1. 事業目的

里親支援センターが担う里親支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第4項に規定する業務をいう。)、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親にその養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行う業務においては、里親の広報・リクルート及びアセスメント、里親に対する研修及び里親とのマッチング、里親養育への支援、委託児童の自立に向けた支援の各段階において、里親とこどもについての適切なアセスメント、里親との信頼関係を基盤とした里親養育のサポートやスーパービジョンに加え支援のコーディネートといったソーシャルワーク、チーム養育を実現するための関係機関との連携などがあり、その業務を担う職員の十分な専門性と支援を遂行するための資質・能力等が求められる。

このため、本事業は、里親支援センターや児童相談所、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等の職員を対象とした研修事業の実施や、全国的なフォーラムの開催により、里親支援センターやフォスタリング機関の担い手の掘り起こしや、育成を進め、児童相談所や里親支援センターのみならず、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等のそれぞれの「強み」を最大限に活用しながら、地域の実情に応じた支援体制の構築を図ることを目的とする。

併せて、里親支援センターにおいては、第三者評価の受審及び自己評価並びにそれらの結果の公表を義務づけられることとなるため、第三者評価機関の職員を対象とした研修事業の実施により、適切な評価を行うことができる者を育成し、里親が行う養育の質の向上及びこどもの生活の質の向上を図ることを目的とする。

※フォスタリング業務とは、里親の広報・リクルート及びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、子どもと里親家庭のマッチング、子どもの里親委託中における里親養育への支援、里親委託措置解除後における支援に至るまでの一連の過程において、子どもにとって質の高い里親養育がなされるために行われる様々な支援であり、児童福祉法第11条第1項第2号ト(*)に掲げる業務に相当する。

2. 事業の実施主体

応募条件は、次の条件を全て満たす団体とする。

(1)法人格を有すること。
 ※複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人とし、当該法人が応募すること。(連名による応募は認めない。)
(2)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
(4)内閣府から補助金交付等停止又は指名停止措置を受けている期間中ではないこと。

3. 対象業務

(1)里親支援センター等職員(職員候補の者を含む)研修の実施 
児童相談所や都道府県等、里親支援センター、NPO法人等の民間機関、乳児院、児童養護施設等、里親会等の職員を対象に、当該職員の資質向上を図ることを目的とした研修とした研修を実施すること。
(2)全国フォーラムの開催
里親支援センターやフォスタリング機関の担い手の掘り起こし、育成を目的とし、児童相談所や都道府県等、里親支援センター、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院、児童養護施設等、里親会等の関係機関による全国フォーラムを開催すること。
(3)第三者評価機関職員研修の実施
里親支援センターに対する第三者評価業務に従事する者等の資質向上を図ることを目的とした研修を実施すること。
※別添1の令和6年度里親支援センター等人材育成事業実施要綱(案)に基づき実施すること。

4. 公募要領など

5. 提出書類(別紙様式以外の提出書類については、公募要領を参照すること。)

6. 提出期限

令和6年3月4日(月)

※郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、下記宛に提案書類の受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
※提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けないので、締め切りの厳守について、特に留意すること。

問い合わせ

こども家庭庁支援局家庭福祉課 社会的養育支援係
住所:〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5
電話:03-6859-0174 
メール:kateifukushi.youikushien_atmark_cfa.go.jp

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