令和5年度「アウトリーチ上級研修」に係る研修生募集要項
1. 趣旨・目的
平成22年度以降に内閣府が実施した「アウトリーチ(訪問支援)研修」の受講経験者を対象として、長期化したひきこもりの者等、より困難な状況にあるこども・若者にも対応でき、個々の特性を生かした就業等につなげられる高度な知識・技術及び地域における関係機関との連携並びに多職種が協調した支援の在り方等を広く習得させるとともに、アウトリーチについてのスーパーバイザーとして、周知・指導・教育が可能な人材を養成するための研修を実施する。
令和5年度においては、本要項のとおり、研修生の募集を行うものとする。
2. 応募資格
次の(1)、(2)のいずれかに該当する者のうち、以下のアからキまでの全てに該当する者とする。
なお、(1)、(2)のいずれにも該当しない者で本研修への応募を希望する者については、下記3(6)の担当宛てに相談すること。
(1)公的機関職員
都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(子ども・若者総合相談センター、青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)においてこども・若者に関する支援又は相談業務に当たる職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずるものを含む。)であり、かつ、アウトリーチ支援を行っている者であること。
また、公的機関からこども・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員は、(2)に該当するものとする。
(2)民間団体職員
主に若年無業、ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有するこども・若者を支援する民間団体(公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人等)において支援又は相談業務に当たる者であり、かつ、アウトリーチ支援を行っている者であること。
ア 平成22年度以降に、内閣府が実施した「アウトリーチ(訪問支援)研修」を受講した者であること。また、過去にアウトリーチ上級者向け研修を受講していない者であること。
イ 所属機関・団体において週3日以上の支援又は相談業務に関する勤務をしている者であること(業務従事先が複数ある場合、合算して3日以上あれば可、ボランティアは含まない。)。
ウ 自己の年齢や実績、所属機関での役職にかかわらず、「研修生」として学ぶ意欲を有し、広く学びを得るために柔軟な受講姿勢を有する者であること。
エ アウトリーチの在り方について「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(厚生労働省平成22年5月公表)「4-5訪問支援(アウトリーチ型支援)」に示された内容を事前に把握しておくこと。
オ 研修の全日程に参加できる者であること。
カ 各種提出物についてこども家庭庁が指定した期日を守れる者であること。
キ 所属する機関・団体の長からの推薦がある者であること。
3. 募集内容及び応募方法
(1)募集人数
15名程度
(2)研修日程
令和5年9月11日(月)から同月15日(金)までの平日5日間
(詳細は別添3のとおり)
(3)研修会場及び宿泊場所
国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区代々木神園町3-1)における集合研修
(4)応募方法
以下のアからウまでの書類(各1部)を担当者宛てに送付する。
また、推薦者は原則所属する機関・団体の長とする。その他の場合はこども家庭庁に相談する。
ア 略歴書(別添1)
イ 所属機関・団体からの推薦書(別添2)
ウ 研修会場(国立オリンピック記念青少年総合センター)までの経路図のPDFデータ
(ジョルダン 乗換案内)
(5)提出方法
上記3(4)の書類を確認の上、令和3年6月15 日(木)までに、担当宛てに郵送により提出すること。
なお、メールでの提出を希望する場合は、事前に下記の問合せ先に連絡すること。
(6)提出先及び本研修に関する問合せ先
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング20階
こども家庭庁支援局虐待防止対策課 人材育成係 佐野、宇治
電話番号:03-6859-0118
03-6771-8030(代表)
4. 研修生の決定
こども家庭庁は、推薦があった者のうちから研修人員の上限等を考慮して研修生を決定し、その結果を推薦者にメールで通知する。
5. 経費等
(1)研修生が自宅の最寄りの公共交通機関の駅(注)から研修会場に赴くまでの交通費(1往復分)及び研修期間中の宿泊費については、こども家庭庁の負担とする。
(注) 最寄りの公共交通機関の駅は、自宅の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、こども家庭庁(研修事務局)が認める最も合理的かつ経済的な経路とする。
(2)関東近郊又は実地研修先近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅の最寄駅から研修会場に通う場合に要する交通費はこども家庭庁が負担する。ただし、新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、(1)により1往復分のみこども家庭庁の負担とする。
(3)研修会場に赴く際の移動は、原則として宿泊を要しない経路によるものとする。ただし、研修初日の開始予定時刻までに最寄駅から研修先に移動できず、又は研修最終日の終了予定時刻後に研修先から最寄駅に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を応募書類(別添1)の備考欄に明記すること。
(4)研修期間中の宿泊先については、こども家庭庁が指定する(本年は国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊棟を予定)。
(5)本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。
6. その他
(1)研修生は研修終了後、本研修で習得した事柄を自己の所属する機関・団体・地域等で広く共有し、アウトリーチについてのスーパーバイザーとして、アウトリーチの周知・指導・教育に可能な限り取り組むこと。
(2)応募書類の確認のため、応募者に対し、こども家庭庁から電話又はメール等により連絡することがある。
(3)研修生の氏名及び所属先名、役職等については、研修資料として一覧を研修生及び講師に配布する。
(4)本研修に関する個人情報は、本研修の運営業務を委託した委託業者における運営業務遂行のため、こども家庭庁から同業者に対し、必要な限度で提供される。
(5)応募書類に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても受講を取り消すことがある。
(6)本研修は、社会情勢等の影響により、こども家庭庁として変更や中止を決定する可能性がある(その場合は、推薦者宛てに連絡する)。