結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
概要
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月1日に本制度は創設されました。
非課税枠の範囲や対象となる費目の概要については、下記資料をご参照ください。
- 概要その1(PDF/138KB) ※令和7年4月1日に掲載資料を更新
- 概要その2(PDF/213KB)
▶マンガでわかる結婚・子育て支援信託(一般社団法人 信託協会ウェブサイト)
取扱金融機関
本税制を活用した商品の取り扱いについて、こども家庭庁に取扱開始の連絡があった金融機関を公表しています。下記資料をご参照ください。
お問い合わせについて
本税制についてのご不明点は、下記Q&Aをご確認ください。
その上でなおご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(1)Q&Aについて
(2)その他資料について
- 内閣府告示 (租税特別措置法施行令第四十条の四の四第六項及び第七項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の四第二項第四号及び第七号の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める費用、医療機関及び施設)(PDF/87KB)
- 国立療養所として厚生労働大臣の指定を受けた医療施設(国立病院機構など)の一覧(PDF/70KB)
- 子の育児に係る費用において、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置と対象が重なる支払先(比較表)(PDF/18KB)
(3)本税制に関する参考情報
- 「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて(国税庁ウェブサイトへリンク)
- 結婚・子育て支援信託パンフレット(PDF/5,527KB)
- 結婚・子育て支援信託ポスター(PDF/3,019KB)
(4) 関連制度について
お問い合わせ先
【一般の方】
契約されている金融機関又は契約を検討されている金融機関へ
【金融機関(支店)の方】
各金融機関の統括部へ
【金融機関(統括部)の方】
こども家庭庁 長官官房 少子化対策室
電話:03-6860-0142
(受付時間 9時30分~12時、13時~17時)