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特別養子縁組制度について

1.概要

「特別養子縁組」とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。

子どもを育てたいと願う人へ(特別養子縁組制度特設サイト)
<参考>普通養子縁組と特別養子縁組のちがい・特別養子縁組の成立件数・参照条文(PDF/443KB)

2.成立の要件

「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。

(3)養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。

(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

3.普及啓発について

こども家庭庁では、特別養子縁組制度についての普及・啓発を進めています。
特別養子縁組制度ポスター
特別養子縁組制度ポスター(A2サイズ)(PDF/2,422KB)
特別養子縁組制度リーフレット(A3サイズ)(PDF/2,761KB)

4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について

<新型コロナウイルス感染症への対応>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のための養子縁組あっせんに係る業務を行う際の留意事項について(PDF/148KB)
<法令・通知>
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律が平成30年4月1日に施行されました。

5.養子縁組あっせん事業者一覧(令和5年4月1日現在)

※民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に定める許可を受けた事業者の一覧
養子縁組あっせん事業者一覧(令和5年4月1日現在)(PDF/141KB)

6.養子縁組民間あっせん機関実態調査

7.養子縁組あっせん事業に係る相談窓口一覧

養子縁組あっせん事業に係る相談窓口一覧(令和5年6月1日現在)(PDF/55KB)

8.民間あっせん機関第三者評価機関一覧

民間あっせん機関第三者評価機関一覧(令和5年6月1日現在)(PDF/576KB)

9.カナダ、ブリティッシュコロンビア州の養親や養子縁組された方との情報交換に係る支援について

カナダ、ブリティッシュコロンビア州の養親に養子縁組されたお子さんについて、養子の実親・親族の方が交流などを希望する場合は、州政府に申込みをすることができます。社会福祉法人日本国際社会事業団(ISSJ)において同州の依頼を受けて、日本語で情報提供、申請書の作成などを行い、州政府が管轄する「養子縁組後情報開示登録」の申請手続きを支援しています。
 詳しくは以下のリンク先をご確認のうえ、ISSJにお問い合わせください。
<日本国際社会事業団(ISSJ)ホームページ 「養子縁組後情報開示登録のご案内」> 
https://www.issj.org/info/3889 (外部ホームページ)