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児童福祉文化財

こども家庭審議会による推薦

こども家庭審議会は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に対して答申や意見の具申を行う他、児童福祉法第8条第9項の規定により、児童の福祉の向上を図るために、出版物、舞台芸術、映像・メディア等の児童福祉文化財の推薦を行っています。(令和4年度までは、厚生労働省に置かれた社会保障審議会 福祉文化分科会において推薦)

児童福祉文化財の歴史 昭和24年 児童福祉法改正により、児童等の福祉を図るため中央児童福祉審議会等に芸能、出版物等を推薦する制度を創設 昭和26年 厚生省の中央児童福祉審議会文化財部会において児童福祉文化財の推薦が始まる 平成13年 中央省庁の再編に伴い、本制度は厚生労働省の社会保障審議会福祉文化分科会へ継承される 令和5年 こども家庭庁創設に伴い、本制度はこども家庭庁のこども家庭審議会児童福祉文化分科会へけいしょうされる

推薦基準

(児童福祉文化財推薦勧告に関する規定第3条)

  • 児童に適当な文化財であって、児童の道徳、情操、知能、体位等の向上に寄与し、その生活内容を豊かにすることにより、児童を社会の健全な一員とするために積極的な効果をもつもの

  • 児童福祉に関する社会の責任を強調し、児童の健全な育成に関する知識を広め、又は児童に係る様々な問題の解決についての関心及び理解を深める等児童福祉思想の啓発普及に積極的効果をもつもの

  • 児童の保育、指導、レクリエーション等に関する知識及び技術の普及に積極的な効果をもつもの

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