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制度の概要等

子ども・子育て支援制度とは

『子ども・子育て支援制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。

子ども・子育て関連3法の主なポイント

1.認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び

小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応します。

2.認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)

幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設としての法的に位置づけます。
認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化します。
 ※ 認定こども園に関する詳細については、こちらをご覧ください。

3.地域の実情に応じた子ども・子育て支援

(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実
教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施していきます。

4.基礎自治体(市町村)が実施主体

市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施します。
国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支えます。

5.社会全体による費用負担

消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提としています。
(幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含めて1兆円超程度の追加財源が必要です)

6.政府の推進体制

制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(内閣府に子ども・子育て本部を設置)しました。

7.子ども・子育て会議の設置

有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)が、子育て支援の政策プロセスなどに参画・関与することができる仕組みとして、国に子ども・子育て会議を設置しました。
市町村等の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置努力義務とします。

参考資料

処遇改善等加算IIの実施状況

幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針

幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針 (平成30年12月28日関係閣僚合意)を公表します。

「就労証明書の標準的様式の活用状況及び電子入力への対応状況に関するフォローアップ調査結果」の公表について

就労証明書の標準的様式の活用状況及び電子入力への対応状況について、市区町村ごとの活用状況等を取りまとめましたので、公表します(平成30年10月16日)。

関係リンク

○全般

○関連団体等