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施設等受給者向け児童手当Q&A

Q1.「施設等」に入所している児童の児童手当は施設の設置者等に支給されるとのことですが、「施設等」とは具体的にどのような施設が含まれますか?

A1.

○ 対象となる施設等は以下のとおりです。

  • 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
  • 障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 障害者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設

Q2.施設等が児童手当を申請する場合、どのような児童が支給対象となりますか?

A2.

○ 施設等が受け取る児童手当の対象となる児童(以下「施設入所等児童」といいます。)は、児童福祉法等の規定(注1)により施設等に入所し、又は委託されている高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童をいいます。

○ ただし、その入所や委託が、2か月以内の期間を定めて行われている場合や、児童が施設(注2)に通所している場合には、基本的に施設入所等児童には含まれません。

○ また、障害者支援施設等(注3)及び母子生活支援施設の場合には、児童のみで構成する世帯に属している人に限ります。

○ さらに、障害者支援施設等(注3)に入所している児童のみで構成される世帯に属している場合には、施設等ではなく、その父又は母に児童手当を支給することになっています。

(注1)以下の規定により施設に入所等している場合が該当になります。

施設等入所等の根拠規定
児童自立生活援助事業を行う者児童福祉法第33条の6第1項
小規模住居型児童養育事業を行う者、里親児童福祉法第27条第1項第3号
母子生活支援施設児童福祉法第23条第1項
障害児入所施設児童福祉法第24条の2第1項、第27条第1項第3号
指定発達支援医療機関児童福祉法第27条第2項(注4)
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設児童福祉法第27条第1項第3号、第27条の2第1項
障害者支援施設、のぞみの園障害者総合支援法第29条第1項、第30条第1項 身体障害者福祉法第18条第2項 知的障害者福祉法第16条第1項第2号
救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設生活保護法第30条第1項ただし書
女性自立支援施設困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条

(注2)児童心理治療施設、児童自立支援施設のみ。

(注3)障害者支援施設等とは、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設をいいます。

(注4)契約により入院している児童(児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けている児童を含む。)は対象となりません。

Q3.施設等に入所している児童の児童手当の支給額はいくらですか?

A3.

○ 児童の年齢に応じて受け取れる児童手当の金額は以下のとおりです。

支給対象児童1人あたり月額
3歳未満15,000円(一律)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(一律)

Q4.児童手当の申請手続きは誰が、どこに対して行うのですか?

A4.

○ 施設入所等児童にかかる児童手当の申請手続きは、施設設置者等が行うことになります。

○ 施設設置者等とは、具体的には、

  • 施設が公立の場合:都道府県知事や市区町村長
  • 施設が法人により設置されている場合:理事長(注1)
  • 施設が個人により設置されている場合、児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者や里親の場合(公務員の場合を含む。注2):事業者や里親本人

が該当することになります。

○ また、申請手続きは施設設置者の区分に応じて以下の市区町村で行うことになります。

  • 小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童自立生活援助事業を行う者:その事業を行う住居の所在地の市区町村
  • 里親:その里親の住所地の市区町村
  • その他の施設等:その施設等の所在地の市区町村

(注1)施設長は、申請者にはなれませんのでご注意ください。なお、法人の定款や登記事項により、理事等が法人の代表者である場合には、その理事等が申請することができます。

(注2)児童自立生活援助事業を行う者や小規模住居型児童養育事業を行う者や里親が公務員の場合であっても、勤務先ではなく、上記のとおり申請先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。

Q5.児童手当を受け取るにはどのような手続きが必要ですか?

A5.

○ 児童手当の支給を受けるためには、申請先の市区町村に申請書を提出する必要があります。(申請先については、Q4をご覧ください。)

○ 初めて児童手当を受け取る場合には「認定請求書」、既に児童手当を受け取っていて、手当額が増額となる場合には「額改定認定請求書」による申請手続きになります。

○ 児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますが、児童の入所や委託が月末に近い場合、申請日が翌月になっても入所日(措置決定日)の翌日から15日以内であれば、入所日(措置決定日)の翌月分から支給します。申請が遅れると、原則として、遅れた月分の児童手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。

○ なお、市区町村では、申請に基づき、受給資格に該当していることを確認のうえ、認定の通知をお送りすることになります。申請が受理されただけでは、支給が決定されたわけではありませんのでご注意ください。

Q6.児童手当の認定がされた後は、どのような手続きが必要ですか?

A6.

○ 毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、引き続き現況届の提出が必要な方がいます。また、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市区町村の取り扱いに従ってご対応ください。

※提出がない場合には、児童手当が受け取れなくなりますのでご注意ください。

(その他、以下の場合)

○ また、認定請求書や額改定認定請求書、現況届の他、以下の場合には、申請先の市区町村に届け出が必要となります。

  1. 児童の入所または委託が解除されたことなどにより、施設入所等児童がいなくなったとき、または児童手当の額が減額となるとき(注)
  2. 施設等の名称や住所地などが変更になったとき
  3. 施設等の種類が変更になったとき
  4. 施設入所等児童の名前が変わったとき

(注)児童が3歳に達し、または、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したことにより、施設入所等児童がいなくなった場合や児童手当の額が減額となる場合には、届け出の必要はありません。

Q7.施設等に支給された児童手当の使途や管理方法はどのようになるのですか?

A7.

(児童手当の使途)

○ 施設等に支給された児童手当については、それぞれの児童の健やかな成長のために用いなければなりません。また、学校給食費などの措置費の対象経費となっている費用については、児童手当からの支払いを行うことは、適当ではありません。

○ また、障害児施設給付費等の対象となっておらず、児童の便宜を向上させるものであって保護者に支払いを求めることが適当であると考えられる費用(オムツなどの身の回り品として日常生活に必要なものの費用など)については、児童手当から支出していただいても差し支えありません。

(児童手当の管理)

○ 児童手当の管理方法については、他の財産と区分する必要がありますので、原則として、それぞれの児童名義の口座が必要になります。

Q8.受け取った児童手当は原則として児童名義の口座で管理するとのことですが、児童の口座に入金するためにはどのような手続きが必要ですか?

A8.

○ 施設設置者等は、児童手当の支払いを受けた後に児童の口座に預け入れる際には、原則として、児童手当を児童の口座に入金する前に、あらかじめ民法第830条第1項の規定による意思表示を行う必要があります。

※民法第830条第1項の規定による意思表示とは、児童に贈与した児童手当の管理を親権者に代わって、施設長等が行うことにする意思表示です。

○ 具体的には、施設長等を管理者として指定し、児童手当を児童に贈与する旨及び施設長等を管理者として指定する旨を記載した書面を、児童又は父母(未成年後見人を含む。)に交付することになります。

○ なお、公立施設の場合には、それぞれの市町村から直接児童の口座に支払うため、認定請求や額改定認定請求を行う前に、民法第830条第1項の規定による意思表示を行う必要があります。