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こども家庭ソーシャルワーカーの知識及び技術についての審査・証明を行う事業を実施する者の募集について

こども家庭ソーシャルワーカーの知識及び技術についての審査・証明を行う事業を実施する者について

「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)」が令和4年6月に成立し、令和6年4月1日からこども家庭ソーシャルワーカーという新たなこども家庭福祉分野の認定資格が創設されます。

こども家庭ソーシャルワーカーとは、児童福祉相談支援等技能(※)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者が認めた講習の課程を修了し、審査・証明事業を実施する者が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により審査・証明事業を実施する者が備える登録簿に登録を受けたものとしています。

審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業についてこども家庭庁長官の認定を受けなければならないとしており、今回、審査・証明事業を実施する者を募集するものです。

※児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術

認定基準

以下の基準により認定します。

① 審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。

② 審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

③ 審査・証明業務を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。

④ 審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。

⑤ 審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。

⑥ 職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・証明事業の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

⑦ 審査等が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに審査・証明事業を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。

⑧ 試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。

⑨ 審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準(以下「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。

⑩ 試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。

⑪ 登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。

申請様式

提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて、提出してください。

※各提出書類について、認定基準①~⑫のうちいずれの事項の証左であるのか様式2に記載の上、示すこと。

⑴定款及び登記事項証明書

⑵役員の氏名及び略歴を記載した書類

⑶申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等である場合は、その設立時における財産目録)

⑷申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(事業実施体制及び担当者の経歴等を示す資料を含む)及び収支予算書(審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したもの)

⑸認定の申請に関する意思の決定を証する書類

⑹現在行っている事業の概要を記載した書類(申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあっては、提出することを要しない。)

⑺業務規程

※業務規程は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
・審査等を受けようとする者の資格に関する事項
・講習に関する事項
・審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証書の交付その他試験の実施方法に関する事項
・試験委員の選任に関する事項
・登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法に関する事項
・審査等の手数料に関する事項
・審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
・審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項
・このほか、審査等の業務に関し必要な事項

提出期限

令和5年12月5日(火)17時
※郵送若しくはデータによる提出(データによる提出をご希望の場合、問い合わせ先までご連絡ください。)

参考資料

提出・お問い合わせ先

こども家庭庁支援局虐待防止対策課 企画法令係
TEL:03-6859-0096
送付先:〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング