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保育所等における虐待防止及び発生時の対応等について

概要

こどもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所等において、虐待はあってはならないことです。
こども家庭庁では、法整備やガイドラインの作成を通じて、こどもや保護者が安心して保育所等が利用できるような仕組み作りを進めています。

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等
保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
Q&A
保育所等虐待防止対策事業(保育対策総合支援事業費補助金)
調査研究
関係法令
関係通知・事務連絡

保育所等の職員による虐待に関する通報義務等

こどもや保護者が不安を抱えることなく、安心して保育所等に通う・こどもを預けられるよう、令和7年10月1日に施行された「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)により、保育所等の職員による虐待等に関する通報義務等を設けました。これにより、虐待を受けたと思われるこどもを発見した方は、速やかに都道府県や市区町村に通報すること、また、通報を受け付けた都道府県や市町村は、事実確認やこどもの安全確保等を行うことが義務化されました。
加えて、都道府県は毎年度、管内で発生した虐待の状況をとりまとめて発表することが規定されています。

保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドライン

本ガイドラインは、保育所等における虐待の4類型(身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待)を具体例を含めて整理し、保育所等や都道府県・市区町村に求められる対応等をまとめています。
保育所等で虐待が発生してしまった時だけでなく、保育所等での虐待の未然防止についても記載しているので、こどもを取り巻く皆様に読んでいただきたいガイドラインです。

Q&A

保育所等虐待防止対策事業(保育対策総合支援事業費補助金)

保育所等における虐待を未然に防止するとともに、虐待対応にかかる自治体の体制を強化することを目的に実施します。

補助対象メニュー

  • 専門人材の活用
  • 虐待対応実務者会議の設置
  • 自治体職員等の対応力強化研修
  • 保育士等への研修等

保育所等虐待防止対策支援事業(PDF/341KB)

調査研究

こども家庭庁は、全国の保育所等における虐待事例の分析を行うとともに、虐待の予防及び早期発見のための方策並びに虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項について、調査及び研究することとしています。
令和8年度からは、毎年度、全国の保育所等の虐待事例を把握するため、以下の調査票を用いて情報収集を行います。

関係法令

政令

内閣府令等

関係通知・事務連絡

関連する取組

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)について