本文へ移動

3歳児から5歳児までのみを対象とした小規模保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業)について

「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)により、は国家戦略特別区域に限り認められていた「3歳児から5歳児までのみを対象とした小規模保育事業(満三歳以上限定小規模保育事業)」が全国展開されました。

通知・事務連絡

Q&A