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ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業の公募について

ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業の公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせいたします。

1. 事業目的

困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等を対象に、食事や食品・食材、学用品、生活必需品の提供を行うこども食堂やこども宅食、フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者に対して、広域的に運営支援等の支援を行う民間団体(以下「中間支援法人」という。)の取組を支援することにより、こどもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うことを目的とする。

2. 事業の実施主体

本事業の実施主体である中間支援法人は、次のすべての要件を満たす法人格を有する団体とする。
なお、コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めるとともに、幹事者が事業計画書を提出すること。
(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に委託することはできない。)
(1) 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
ただし、営利を目的とする法人は含まない。
(2) こども食堂等を実施する事業者に対して、運営支援や物資支援等の支援活動を行う民間団体であり、原則として、これらのこども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有すること。
(3) 全国規模又は複数の都道府県にまたがって活動するなど広域的な活動を行っている団体であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
(5) 内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。
(6)申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることが出来ない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。以下同じ。)がないこと。

※上記(3)については、原則として次のいずれかに該当していることを要件とする。
(1) 複数の都道府県において、現にこども食堂等を実施する事業者等に対する支援活動を行っていること。
(2) 各都道府県においてこども食堂等を実施している団体が20団体以上加盟し、かつ、加盟する事業実施団体の活動範囲が5以上の都道府県にまたがっている団体であること。

3. 補助対象事業

公募要綱に記載の要件を満たす事業。

4. 公募要綱等・申請書様式のダウンロード

5. 提出期限

こども家庭庁支援局家庭福祉課こどもの貧困対策担当に、公募要綱に定める提出書類を令和6年5月24日(金)(必着)までに提出すること。

6. Q&A

(R6.4.24)ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業のQ&A(PDF/220KB)

問い合わせ先

こども家庭庁支援局家庭福祉課こどもの貧困対策担当
〒100-6090 
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞が関ビルディング20階
TEL: 03-6859-0183